2014.01.28
傷害致死、監禁、傷害、逮捕監禁、死体遺棄被告事件
LEX/DB25502421/神戸地方裁判所 平成25年10月31日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第125号等
大手私鉄に勤務していた被告人Aが、電車のドアにベビーカーが挟まれたと執拗に苦情を申し立てたGに対応したことに端を発し、Aの元妻である被告人C及びCの姉である被告人BらとともにGの指示に盲従して共同生活を営むようになり、被告人3名が、Gらと共謀の上、被告人B及び被告人Cの実母である被害者を居室に監禁し、虐待を継続的に加えて死亡させ、同人の死体をドラム缶に詰めて遺棄するなどした事案において、被告人3名いずれについても、本件各犯行当時、責任能力を有していたと認められ、また、警察に保護を求めるなどの行動に出て本件各犯行に及ばないことが物理的に十分に可能であったことなどに照らすと、期待可能性もあったと認められるとして、被告人Aを懲役3年6月、被告人Bを懲役3年(執行猶予4年)、被告人Cを懲役2年(執行猶予3年)を言い渡した事例(裁判員裁判)。