2014.01.28
損害賠償請求事件
LEX/DB25502353/松山地方裁判所 平成25年11月7日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第1399号
宅地建物取引業者である被告の仲介より本件土地を取得した原告らが、被告に対し、前記土地が事故物件であることを知らされていなかったとして、不法行為による損害賠償の支払を求めた事案において、本件土地上で過去に自殺があったとの事実は、本件売買契約を締結する否かの判断に影響を及ぼす事実であるとともに、本件売買契約締結後の売買契約につき、その効力を解除等によって争うか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実であるとし、被告は、原告らに対し、前期事実の説明義務違反(不法行為)と相当因果関係のある損害を賠償すべき責任を負うとして、請求を一部認容した事例。