2013.12.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25502306/大阪地方裁判所 平成25年10月17日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第9822号
死刑確定者として大阪拘置所に収容されている原告が、京都弁護士会所属の弁護士に対して再審請求事件(和歌山カレー事件)の弁護人への就任等を依頼する旨の手紙につき、発信願の申出をしたところ、これを不許可とされたことから、当該不許可処分によって再審弁護人の選任権を侵害されるとともに肉体的・精神的苦痛を受けたとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、大阪拘置所長がした本件不許可処分は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号に違反するものであり、大阪拘置所長の職務上の法的義務に違背するものとして国家賠償法上違法なものというべきであるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。