2014.02.24
各所得税更正処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25502690/東京高等裁判所 平成25年4月18日 判決 (控訴審)/平成24年(行コ)第400号
控訴人らが、所得税について外国為替証拠金取引により生じ受領していたスワップポイント(スワップ金利)の合計を所得の金額の計算上総収入金額に算入せずに申告していたところ、処分行政庁から控訴人らの所得税について更正処分等を受けたため、更正処分のうち減額更正処分により一旦減額更正されていた額を超える部分等の取消しを求めた事案の控訴審において、スワップポイントの額は所得税法36条1項所定の「収入すべき金額」に当たるとして、本件控訴を棄却した事例。





















