2014.02.04
損害賠償並びに給付金受給資格確認請求事件
LEX/DB25502496/大分地方裁判所 平成25年11月21日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第3号
亡Aの相続人である原告らが、亡Aが手術を受ける際にガンマーグロブリン製剤及び血漿分画製剤「プラスマネート・カッター」の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染し、C型肝炎に罹患したなどと主張して、被告(国)に対し、救済法(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)の趣旨等に照らせば、亡A及び原告らは救済法2条3項及び3条が直接適用又は類推適用されることにより同法の対象となるとして、救済法に基づく亡Aの給付金の支給を請求できる法的地位を有することの確認を求めるとともに、厚生労働大臣が、救済法2条3項の「特定C型肝炎ウイルス感染者」の意義について誤った解釈ないし運用を行ったことに違法があり、これにより亡Aが精神的苦痛を被ったため、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権が発生し、これを原告らが相続により承継したとして、損害賠償の支払を求めた事案において、亡A及び原告らについて、救済法が直接適用又は類推適用される余地はなく、亡Aは、救済法2条3項の特定C型肝炎ウイルス感染者には該当せず、原告らは救済法上の給付金の受給要件を充足しないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。