2014.01.06
選挙無効請求事件
LEX/DB25502324/広島高等裁判所岡山支部 平成25年11月28日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第1号
平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙について、岡山県選挙区の選挙人である原告が、被告に対し、平成24年法律第94号による改正後の公職選挙法14条1項、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は、人口比例に基づかず、憲法14条等に違反し無効であるから、同規定に基づき施行された当該選挙の岡山県選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案において、平成22年選挙後、4つの選挙区において議員定数を4増4減するという内容の本件改正がなされたが、それでも、本件選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、1対4.77と5倍に匹敵する程度の較差であり、平成21年大法廷判決から本件選挙までの間、約3年9か月の期間が存在したにもかかわらず、本件選挙までに選挙制度の抜本的見直しを講じた具体案を国会に上程することすらしておらず、国会が選挙制度の改革に真摯に取り組んでいたというには大きく疑問が残るとし、本件選挙までの間に、国会が、投票価値の著しい不平等状態を是正する措置を講じなかったことは、国会の裁量権の限界を超えるものといわざるを得ず、本件定数配分規定は、憲法に違反し、無効というべきであるから(憲法98条1項)、憲法に違反する本件定数配分規定に基づいて施行された本件選挙のうち岡山県選挙区における選挙も無効とすべきであるとして、原告の請求を認容した事例。