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2014.01.14
株式取得価格決定申立事件(セレブリックス株式取得価格決定申立事件)
LEX/DB25502124/東京地方裁判所 平成25年9月17日 決定 (第一審)/平成25年(ヒ)第123号
参加人の株式を保有していた申立人が、参加人による全部取得条項付種類会社の全部取得に反対し、会社法172条1項に基づき、申立人が保有していた参加人の株式の取得価格の決定を求めた事案において、公開買付を含む本件MBO(経営者による企業買収)は、経営者と株主との利益相反関係を踏まえ、これを抑制するための相応の措置が講じられ、株主の利益を踏まえた交渉を経て決定されたものと認められる上に、本件公開買付も適切な情報開示がされた上で株主の多数の賛成を得て成立したものということができ、これらを総合的に考慮すれば、本件買付価格は、取得日における参加人の客観的価値(703円)に比して相当のプレミアムが付されていると評価することができるから、本件においては、本件公開買付に近接した時期に実施された他社の事例におけるプレミアム率は明らかでないものの、本件買付価格は、本件MBOの実施によって増大が期待される価値のうち株主が享受されてしかるべき部分として十分な増加価値の分配がされているものと認められ、したがって、本件買付価格は相当であり、本件の株式取得価格も、本件買付価格と同額の1株当たり1310円とするのが相当であるとされた事例。
2014.01.14
担保取消申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25502118/東京高等裁判所 平成25年7月19日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第1260号
抗告人を被告、相手方を原告とする本案損害賠償請求事件の仮執行宣言付判決に対する控訴の提起に伴い、抗告人に担保を立てさせて強制執行の停止の裁判が行なわれた後、担保提供者である抗告人が、担保の事由が消滅したとして担保取消を求めた事案の抗告審において、控訴の提起に伴う強制執行停止決定がされた場合において、担保を立てた者が「担保の事由が消滅したことを証明したとき」は、当該担保を決定により取り消し得る(民事訴訟法405条2項による民事訴訟法79条1項の準用)ところ、抗告人は、本件控訴審判決後に、同判決により支払を命じられた損害賠償金等の全額について弁済をし、本件控訴審判決が確定したのであるから、本件控訴審判決に基づく損害賠償請求権を行使する余地がなくなったことは明らかであるとして、原決定を取り消し、担保を取り消した事例。
2014.01.14
地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25502110/東京高等裁判所 平成25年7月18日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第2937号等
控訴人の従業員であった被控訴人が、同人が酒気帯び運転をして事故を起こした上、事故現場から逃走するという本件非違行為を理由に控訴人を懲戒解雇されたことから、主位的には労働契約上の地位確認等を、予備的には退職金の支払を求めたところ、予備的請求の一部が認容されたため、控訴人が敗訴部分について控訴した事案において、本件非違行為が被控訴人のそれまでの永年の勤続の功を抹消するほどの重大な不信行為であるとまではいえないが、これを相当程度減殺するものであるとして、控訴を棄却した事例。
2014.01.14
面会交流審判に対する抗告申立事件
LEX/DB25502284/東京高等裁判所 平成25年7月3日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第1205号
相手方(父)が、新潟家庭裁判所に対し、未成年者(子)との面会交流を求める調停事件を申し立てたが、本件調停は不調となり、審判に移行したところ、同裁判所は、抗告人に対し、未成年者と相手方との面会交流をさせる義務があることを定め、同義務を履行することを命じる原審判をしたため、抗告人(母)が、原審判を取り消し、相手方の面会交流の申立てを却下することを求めて抗告した事案において、原審判が定めた面会要領のうち、頻度等(実施日)や受渡場所、未成年者の受渡しの方法は、その根拠となる情報等が一件記録からは窺えず、その相当性について判断することができないばかりか、これらについて当事者間で主張を交わす等して検討がされた形跡も認められない等として、原審判を審理不尽といわざるを得ないなどとして、原審判を取り消し、本件を新潟家庭裁判所に差し戻すとした事例。
2014.01.14
共益債権請求控訴事件
LEX/DB25502120/大阪高等裁判所 平成25年6月19日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第508号
控訴人が、被控訴人に対し、担保不動産競売手続において要した費用の費用請求権は、小規模個人再生手続において共益費用に当たるとして、その支払を求めた事案の控訴審において(なお、控訴人の申立に係る担保不動産競売手続は、いわゆる巻き戻し(民事再生法204条)が生じたために取り消されている)、仮に本件手続費用の請求権が本件抵当権の被担保債権であるとしても、民事再生法が共益債権の範囲について詳細な規定を有しており、競売手続が巻き戻しによって取消になった場合の競売手続費用については、それらの規定のいずれの要件にも当てはまらないことから、これを共益債権と解することができないというべきであるとされた事例。
2014.01.14
文書提出命令申立についてした決定に対する抗告事件(ニチアス(石綿曝露・文書提出命令)事件)
LEX/DB25502326/大阪高等裁判所 平成25年6月19日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第220号
本案事件は、原審相手方の元従業員である原審申立人らが、原審相手方の本件工場において十分な安全対策の施されないまま職務に従事したため、石綿粉じんの曝露を受け、石綿関連疾患に罹患したと主張して、原審相手方に対し、安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事件で、本件において、原審申立人らは、本件工場においてどの作業場所でどの時期に粉じんが飛散していたかを明らかにするためとして、民事訴訟法220条4号に基づき、本件文書1(3)等の提出を求めた事案の抗告審において、本件文書4ないし9の提出を求める申立ては、文書の表示及び趣旨の特定を欠く不適法な申立てであるとして、本件文書1(1)ないし(3)の提出を命じ、本件文書4ないし9の提出の申立てをいずれも却下した原決定は相当であるとして、原審申立人ら及び原審相手方の本件各抗告をいずれも棄却した事例。
2014.01.14
危険運転致死、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25502279/名古屋地方裁判所 平成25年6月10日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第2207号
被告人が、強い薬効を持つ脱法ハーブを使用していながら、あえてハンドルを握って本件事故を起こしたばかりか、被害者の救護義務等を怠ってひき逃げもしたという危険運転致死、道路交通法違反被告事件の事案において、被告人は、本件当時、使用した本件脱法ハーブの影響により、事故が道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態であること、すなわち、薬物の影響により正常な運転が困難な状態であることを認識していたものと認められるなどとし、また、本件当時の被告人の責任能力も認めた上で、量刑に当たって、脱法ハーブの影響による危険運転致死事案の判決例が見当たらないため、アルコールの影響による危険運転致死事案の量刑傾向を参照し、本件はそれよりも悪質と認められるとして、被告人に懲役11年を宣告した事例(裁判員裁判)。
2014.01.14
詐欺被告事件
LEX/DB25502343/大津地方裁判所 平成25年3月14日 判決 (控訴審)/平成24年(わ)第251号
宗教団体アレフの信者である被告人両名は、アレフへの入会をヨガ教室への入会と偽って勧誘し、共謀の上、勧誘していた被害者(当時29歳)に対し、アレフへの入会及びそれに伴って必要な入会金等であるのに、単なるヨガ教室への入会金等が必要であるかのように装い、同人から現金2万円の交付を受けたとして詐欺により起訴された事案において、被害者がアレフへの入会金等であることを錯誤して2万円を交付したとの証明がなされていないとして、被告人両名に無罪を言い渡した事例。
2014.01.06
審決取消請求事件(発明等名称:内燃機関のテストベンチ)
LEX/DB25446091/知的財産高等裁判所 平成25年12月5日 判決 (第一審)/平成24年(行ケ)第10358号等
被告出願の特許登録「内燃機関のテストベンチ」につき、原告が、特許無効審判を請求したところ、請求項の一部に係る発明についての特許を無効とするとの審決がされたため、原告が、本件審判の請求は成り立たないとした部分の取消しを求め、被告が、特許を無効とした部分の取消しを求めた事案において、甲1には、排気ガス装置の配置の態様について示唆する記載はないのみならず、4本の支持脚の間に形成された動力計の下方の空間に、複数の手動排出弁、排出ホース及び排出弁から流れる液体の一部をサンプへ排出する構成を有する甲1発明が開示されているから、このような空間に排気ガス装置を配設することは困難であり、甲4発明及び甲1発明に基づいて、相違点1-4-(1)及び相違点1-4-(2)の構成に想到し得ることはできないものと解されるとし、原告の請求を棄却し、被告の請求を認容した事例。
2014.01.06
審決取消請求事件(発明等名称:コークス炉炭化室の診断方法)
LEX/DB25446078/知的財産高等裁判所 平成25年11月28日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10063号
原告が、発明の名称を「コークス炉炭化室の診断方法」とする特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、特許庁から請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案において、本願発明1の「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」との記載の技術内容自体は明確であり、本願発明1の特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が明確であるとして、上記審決を取り消した事例。
2014.01.06
選挙無効請求事件
LEX/DB25502324/広島高等裁判所岡山支部 平成25年11月28日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第1号
平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙について、岡山県選挙区の選挙人である原告が、被告に対し、平成24年法律第94号による改正後の公職選挙法14条1項、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は、人口比例に基づかず、憲法14条等に違反し無効であるから、同規定に基づき施行された当該選挙の岡山県選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案において、平成22年選挙後、4つの選挙区において議員定数を4増4減するという内容の本件改正がなされたが、それでも、本件選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、1対4.77と5倍に匹敵する程度の較差であり、平成21年大法廷判決から本件選挙までの間、約3年9か月の期間が存在したにもかかわらず、本件選挙までに選挙制度の抜本的見直しを講じた具体案を国会に上程することすらしておらず、国会が選挙制度の改革に真摯に取り組んでいたというには大きく疑問が残るとし、本件選挙までの間に、国会が、投票価値の著しい不平等状態を是正する措置を講じなかったことは、国会の裁量権の限界を超えるものといわざるを得ず、本件定数配分規定は、憲法に違反し、無効というべきであるから(憲法98条1項)、憲法に違反する本件定数配分規定に基づいて施行された本件選挙のうち岡山県選挙区における選挙も無効とすべきであるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.01.06
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
LEX/DB25502314/大阪地方裁判所 平成25年11月25日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第178号
原告の妻(地方公務員)が、公務に因り精神障害を発症し、自殺したため、原告が被告(地方公務員災害補償基金)大阪府支部長に対し、地方公務員災害補償法に基づき、遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金の支給請求をしたところ、処分行政庁がいずれも不支給とする処分をしたため、原告が、被告に対し、各処分の取消しを求めた事案において、遺族補償年金の第一順位の受給権者である配偶者のうち、夫についてのみ60歳以上との年齢要件を定める地方公務員災害補償法32条1項但書の規定は、憲法14条1項に違反する不合理な差別的取扱いとして違憲・無効であるとして、原告の請求を全部認容した事例。
2014.01.06
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25502319/大阪高等裁判所 平成25年11月14日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第2105号等
インターネット上に開設されたファンサイトやホームページ上などで自費出版した小説の宣伝をしたり、文章や写真等を掲載していた被控訴人(原告)が、控訴人甲が被控訴人をモデルとする小説を執筆し、控訴人乙社が同小説を出版したことにより被控訴人の名誉が毀損され、かつ、プライバシー権が侵害されたと主張して、控訴人(被告)らに対し、損害賠償を請求し、原審が請求を一部認容し、控訴人が敗訴部分を不服として控訴をした事案において、原判決は相当であるとして、各控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した事例。
2014.01.06
過料処分取消請求控訴事件
LEX/DB25502256/東京高等裁判所 平成25年10月31日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第20号
旧オウム真理教を承継する宗教団体として、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)により観察処分を受けている控訴人(原告)が、平成23年3月8日付けで足立区長から「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号)10条1号に基づき、同条例5条2項の報告を正当な理由なく拒んだものとして金5万円の過料に処されたことにつき、同条例の規定は違憲無効であり、また、控訴人は「正当な理由なく」前記報告を拒んだものではないなどと主張して、被控訴人(被告)に対し、過料処分の取消しを求めた事案の控訴審において、控訴人が平成23年3月8日までに被控訴人に対して本件条例5条2項に基づく本件報告をしなかったとしても、正当な理由なくその報告を拒んだとき(本件条例10条1号)に該当すると認めることはできないとし、被控訴人が平成23年3月8日付けで控訴人に対してした本件過料処分は、その余の争点について判断するまでもなく、その処分要件を欠く違法なものであるから、取り消されるべきであるとして、原判決を取り消し、過料処分を取り消した事例。
2014.01.06
契約解除意思表示差止等請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25502317/大阪高等裁判所 平成25年10月17日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第3565号等
適格消費者団体である控訴人(原告)が、不動産賃貸業等を営む事業者である被控訴人(被告)に対し、被控訴人の使用する賃貸借契約書には、賃貸人に無催告解除権を認めた条項等が含まれているところ、これらの条項が消費者契約法9条各号又は消費者契約法10条に該当するとして、消費者契約法12条3項に基づき、同契約書による意思表示の差止め、契約書用紙の廃棄並びに差止め及び契約書用紙廃棄のための従業員への指示を求め、原審が一部認容し、控訴人が敗訴部分について控訴をした事案において、原判決を変更し、無催告解除を認めた条項に係る意思表示の差止めについても認容し、その余を棄却した事例。
2014.01.06
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502255/東京高等裁判所 平成25年10月10日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3566号
一審原告(被控訴人兼控訴人)が、一審被告A(控訴人兼被控訴人)及び一審被告B(控訴人兼被控訴人)の飼育していた犬の咬傷事故が原因となり、一審原告の賃貸物件の賃借人が退去して得べかりし賃料収入を喪失したなどとして、一審被告A及び一審被告Bに対しては民法718条1項又は民法709条に基づき、上記両名に住居を使用させていた一審被告会社(被控訴人)に対しては民法709条に基づき、損害金の連帯支払を求めた事案の控訴審において、本件賃貸借契約の解約は、賃借人の都合によるものではなく、本件事故のために被害者が本件マンションに居住し続けることが困難な精神状態に陥ったためであり、その結果、本件賃貸借契約を継続させることができなくなったためであって、一審原告にとっては、一審被告A及び一審被告Bの不法行為により本件賃貸借契約の終了を余儀なくされたということができるから、このような場合にまで本件賃貸借契約が前提としていた賃借人の自己都合による解約と同視することは相当ではなく、本件事故により通常生ずべき賃料相当額の損害が生じたものと解することが公平の理念にかなうというべきであるとして、一審原告の控訴に基づき、原判決を変更した事例。
2014.01.06
住居侵入、強盗強姦未遂、強盗致傷、強盗強姦、監禁、窃盗、窃盗未遂、強盗殺人、建造物侵入、現住建造物等放火、死体損壊被告事件
LEX/DB25502257/東京高等裁判所 平成25年10月8日 判決 (控訴審)/平成23年(う)第1947号
被告人が、約2か月の間に、強盗殺人や現住建造物等放火の各犯行に加え、強盗致傷や強盗強姦、同未遂等の各犯行を次々と敢行したという事案の控訴審において、本件においては、死刑を選択することが真にやむを得ないものとはいえないとし、原判断は、裁判員と裁判官が評議において議論を尽くした結果であるが、無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがあると判断できる以上、破棄は免れないとして、原判決(死刑判決)を破棄し、被告人を無期懲役に処した事例。
2014.01.06
殺人、死体遺棄被告事件
LEX/DB25502259/大阪地方裁判所 平成25年10月8日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第2828号
被告人は、共犯者らと共謀の上、保険金を取得する目的で、被害者(当時36歳)を殺害し、その死体を遺棄したとして、殺人、死体遺棄により起訴された事案において、被告人に対し、被告人は、殺人及び死体遺棄の共謀の成立を否定するが、共謀に関する共犯者の供述は信用できるなどとして共謀の成立を認めた上、犯行態様は計画的で悪質であること、被告人は首謀者に準じる立場にあったこと、遺族が厳しい処罰感情を述べていること、被告人に反省の態度は見られないことなどを考慮し、被告人に対し、懲役23年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.01.06
損害賠償請求事件
LEX/DB25502313/青森地方裁判所 平成25年10月4日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第98号
原告らが、被告(青森県)の設置・管理する県立高校に通っていた原告らの子は、同高校の教員でラグビー部の顧問であった教諭から違法な指導を受け、また、同部でいじめにあっていたところ、同顧問教諭、クラス担任及び校長がいじめを放置するなどして安全配慮義務に違反し、その結果、子が自殺に至ったと主張し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案において、顧問教諭が違法な指導を行ったということはできないし、同教諭らの安全配慮義務違反も認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.01.06
金融商品取引法違反被告事件
LEX/DB25446020/横浜地方裁判所 平成25年9月30日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第1250号等
本件犯行当時証券会社の執行役員の地位にあった被告人が、職務上、保秘性が極めて高いインサイダー情報を取り扱う立場にありながら、その特別な地位を利用し、その立場上知り得た本件3銘柄のインサイダー情報を友人Bに伝達するなどして、同人をしてインサイダー取引を行なわせたという事案で、本件認定事実によれば、被告人とBとの間で共同正犯の成立は認められないが、一般投資家の信頼保護の見地からインサイダー取引の規制の徹底を図ったという金融商品取引法167条3項の趣旨からすれば、公開買付者等関係者が自己の犯罪を犯したといえる程度に、第一次情報受領者によるインサイダー取引に重要な役割を果たした場合に至らなくても、公開買付者等関係者が第一次情報受領者によるインサイダー取引の犯行を決意させたり、あるいはその犯行を容易にした場合には、証券市場の公正性と健全性を損なうことになり得るという意味においては、同項の教唆犯又は幇助犯として処罰する実質的な理由があり、その教唆又は幇助の手段が、重要事実の伝達の方法によるか、それ以外の方法によるかによって、区別すべき理由はないというべきであるとして、被告人の行為につき同項の教唆犯の成立を認めた事例。