2014.03.05
国家賠償請求控訴事件
LEX/DB25502786/東京高等裁判所 平成25年12月17日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第7545号
被害申告者のスカート内を撮影する目的で、携帯電話をスカート下方に差し入れたとの公訴事実により起訴され、無罪判決を受けた一審原告が、一審被告東京都に対しては、違法な取り調べを受けた等主張して、一審被告国に対しては、違法な起訴がなされた等主張して、一審被告らに対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金の支払いを求め、原審が一審被告東京都に対する請求を一部認め、一審原告及び一審被告東京都がそれぞれ控訴をした事案において、一審原告の一審被告東京都に対する本訴請求は、損害賠償金110万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、また、一審被告国に対する本訴請求にはすべて理由がないと判断すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告及び一審被告東京都の本件各控訴を棄却した事例。





















