2014.01.21
政務調査費返還請求住民訴訟事件
LEX/DB25502391/最高裁判所大法廷 平成25年11月20日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第70号
福岡市の住民である原告らが、相手方ら(平成18年度当時、同市市議会議員ないし同議員らにより構成される会派であった者)が、同年度に同市から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し、不当に利得を得ているが、被告(福岡市長)が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、相手方らに対して上記違法支出相当額の不当利得の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟において、政務調査費が使途を限定して交付される公金であり、残余金があればこれを返還しなければならないことに鑑みれば、本件条例に基づき政務調査費の交付を受けた会派等が、当該年度において交付を受けた政務調査費を市政の調査研究に資するため必要な経費以外のもの(目的外支出)に充てた場合には、当該会派等は、目的外支出相当額について、福岡市に対し、不当利得返還債務を負うものと解されるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。