2014.01.14
株式取得価格決定申立事件(セレブリックス株式取得価格決定申立事件)
LEX/DB25502124/東京地方裁判所 平成25年9月17日 決定 (第一審)/平成25年(ヒ)第123号
参加人の株式を保有していた申立人が、参加人による全部取得条項付種類会社の全部取得に反対し、会社法172条1項に基づき、申立人が保有していた参加人の株式の取得価格の決定を求めた事案において、公開買付を含む本件MBO(経営者による企業買収)は、経営者と株主との利益相反関係を踏まえ、これを抑制するための相応の措置が講じられ、株主の利益を踏まえた交渉を経て決定されたものと認められる上に、本件公開買付も適切な情報開示がされた上で株主の多数の賛成を得て成立したものということができ、これらを総合的に考慮すれば、本件買付価格は、取得日における参加人の客観的価値(703円)に比して相当のプレミアムが付されていると評価することができるから、本件においては、本件公開買付に近接した時期に実施された他社の事例におけるプレミアム率は明らかでないものの、本件買付価格は、本件MBOの実施によって増大が期待される価値のうち株主が享受されてしかるべき部分として十分な増加価値の分配がされているものと認められ、したがって、本件買付価格は相当であり、本件の株式取得価格も、本件買付価格と同額の1株当たり1310円とするのが相当であるとされた事例。