2014.03.18
相応の対価請求事件
LEX/DB25446230/東京地方裁判所 平成26年2月14日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第34450号
原告が、原告の構築した物流システムに関する理論を被告がコンピュータ上で物流支援システムとして具現化することにつき原告が承認すること、及び被告の外部防御のため上記理論を原告が特許出願することに対し、被告が相応の対価を支払うことを合意したにもかかわらず、被告が上記相応の対価を支払わないと主張して、主位的に、上記合意に基づき、予備的に、債務不履行に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として、金員の支払を求めた事案において、原告の構築した理論をコンピュータ上で具現化するための物流支援システムである本件システムを用いたシミュレーションにより、被告が5年間において得た利益(コスト削減効果)に、原告が提供した知的財産の使用料率である1パーセントを乗じた額が、原告の提供した知的財産の使用許諾料の額(「相応の対価」の額)として相当であると認められるとして、原告の請求を一部認容した事例。




















