2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25446161/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月30日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1600号
株式会社Aの株主である被上告人(原告、被控訴人)が、同社の取締役であった上告人(被告、控訴人)らに対し、上告人らの忠実義務違反及び善管注意義務違反により同社が損害を被ったと主張して、平成17年法律第87号による改正前の商法267条3項に基づき、連帯して18億8000万円の損害賠償金及びこれに対する平成17年6月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を同社に支払うことを求める株主代表訴訟で、原審は、遅延損害金の利率について次のとおり判断して、被上告人の請求を全部認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、商法266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当であり、上記遅延損害金の利率を年6分とした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、また、商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,期限の定めのない債務であって、履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当であり、原審は、上告人らが履行の請求を受けた時について何ら認定説示をすることなく、上告人らに対する訴状送達の日の翌日よりも前の日である平成17年6月13日から遅延損害金を付すべきものとしているのであるから、原審の判断中この部分にも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、遅延損害金の請求に関する部分は破棄を免れないとし、遅延損害金の起算日について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。