2014.01.14
地位確認等請求事件
LEX/DB25502366/東京地方裁判所 平成25年11月12日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第14574号
原告らが、被告(株式会社リコー)による出向命令について、業務上の必要性及び人選の合理性を欠き原告らに著しい不利益を与えるものである上、原告らに自主退職を促す不当な動機・目的に基づくものであるから出向命令権の濫用として無効であるなどと主張して、被告に対し、上記出向命令に基づく出向先において勤務する労働契約上の義務が存在しないことの確認、原告らへの退職強要行為又は退職に追い込むような精神的圧迫の差止め、並びに労働契約上の信義誠実義務違反及び不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件出向命令は、事業内製化による固定費の削減を目的とするものとはいい難く、人選の合理性(対象人数、人選基準、人選目的等)を認めることもできないから、原告らの人選基準の一つとされた人事評価の是非を検討するまでもなく、本件出向命令は、人事権の濫用として無効というほかないとする一方、本件出向命令が不法行為にあたるとはいえず、また、一連の退職勧奨は、説得活動として社会通念上相当と認められる範囲の正当な業務行為であったというべきであるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。