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2014.01.14
地位確認等請求事件
LEX/DB25502366/東京地方裁判所 平成25年11月12日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第14574号
原告らが、被告(株式会社リコー)による出向命令について、業務上の必要性及び人選の合理性を欠き原告らに著しい不利益を与えるものである上、原告らに自主退職を促す不当な動機・目的に基づくものであるから出向命令権の濫用として無効であるなどと主張して、被告に対し、上記出向命令に基づく出向先において勤務する労働契約上の義務が存在しないことの確認、原告らへの退職強要行為又は退職に追い込むような精神的圧迫の差止め、並びに労働契約上の信義誠実義務違反及び不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件出向命令は、事業内製化による固定費の削減を目的とするものとはいい難く、人選の合理性(対象人数、人選基準、人選目的等)を認めることもできないから、原告らの人選基準の一つとされた人事評価の是非を検討するまでもなく、本件出向命令は、人事権の濫用として無効というほかないとする一方、本件出向命令が不法行為にあたるとはいえず、また、一連の退職勧奨は、説得活動として社会通念上相当と認められる範囲の正当な業務行為であったというべきであるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.01.14
中国人妻による替え玉殺人事件
LEX/DB25502395/最高裁判所第三小法廷 平成25年11月11日 決定 (上告審)/平成23年(あ)第881号
中華人民共和国の国籍を有する被告人が、不詳の方法によって自己の夫に傷害を負わせて死亡させ(傷害致死)、糖尿病患者である別の男性を亡夫の身代わりとして病死を装って殺害し、亡夫の資産を相続の名目で不正に入手しようと考え、共犯者と共謀の上、上記男性の身体に麻袋様のものを巻き付け、同人を真冬の納屋に数日間監禁するなどし、インスリンの投与を受けさせないことにより糖尿病を悪化させて同人を殺害し、亡夫とその前妻との間の娘らの作成名義の住民異動届等を偽造、行使して、同女らに無断で住民票を異動し、印鑑を登録した上で印鑑登録証明書を入手し、これを用いて、亡夫の遺族の知らぬ間に、不正に亡夫名義の土地の所有権移転登記を受け、相続届等を偽造、行使するなどして亡夫名義の預貯金等合計約2900万円をだまし取り(殺人、有印私文書偽造、同行使、電磁的公正証書原本不実記録、同供用、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺)、その他、詐欺、出入国管理及び難民認定法違反、公用文書毀棄を行ったという事案の上告審において、被告人を無期懲役に処した第一審判決を維持した原判決について、その刑の量定がこれを破棄しなければ著しく正義に反するということはできないとして、検察官及び被告人の各上告を棄却した事例。
2014.01.14
損害賠償請求事件
LEX/DB25502340/東京地方裁判所 平成25年11月6日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第32681号
原告らが、被告C、被告E及び被告Fにおいて濫用的な目的で訴外会社の民事再生手続開始の申立てをすることを取締役会で決議し、訴外会社に本件申立てを行わせたことは、悪意又は重過失による任務懈怠に当たるなどと主張して、会社法429条1項又は民法709条、民法719条に基づくなどして、被告らに対し、原告らがそれぞれ損害賠償の支払を求めた事案において、本件申立てが民事再生法21条1項前段の要件に該当し、否認目的を目的の一つとしていることをもって濫用的なものといえず、民事再生法25条4号に該当せず、民事再生法上適法であることなどから、訴外会社による本件申立ては民事再生手続開始の申立権の適法かつ適切な行使であり、社会的にみて許容されない行為でもないから、権利の濫用に当たらず、不法行為を構成しないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.01.14
保護責任者遺棄致死被告事件
LEX/DB25502335/大津地方裁判所 平成25年11月6日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第494号
被告人は、日頃から十分な食事を与えないなど、子(当時1歳7か月)の育児を疎かにしていたものであるところ、同児が高熱を出し、その後も容体が回復しないのを認めていたのであるから、適切な医療措置を受けさせて保護を加える責任があったにもかかわらず、面倒くさいなどという思いから、適切な医療措置を受けさせず、自宅において、同児を気管支肺炎により死亡させたとして保護責任者遺棄致死により起訴された事案において、結果が悲惨であり、被告人が強い非難を受けることは避けられないなどとして、被告人に懲役5年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.01.14
保証債務履行請求控訴事件
LEX/DB25502339/東京高等裁判所 平成25年10月31日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3408号
控訴人が、Z1社及びZ2社に貸し付けた金銭債権について信用保証をした被控訴人に対し、主位的請求として保証契約に基づき、貸金残元金等の合計の支払を求め、予備的請求として、仮にZ1及びZ2が反社会的勢力であることにより、保証契約が無効となったり、被控訴人が約定により免責されるとしても、被控訴人において反社会的勢力を主債務者とする保証契約を締結しないよう注意すべき義務を怠って信用保証をした結果、控訴人は保証契約により代位弁済を受けられるものと信頼して貸付けを行い、被控訴人の義務違反によって回収不能となった貸金相当額の損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審において、控訴人の主張をしん酌しても、本件各保証が要素の錯誤により無効であるとの結論を左右しないと示したほか、控訴人の本件各請求はいずれも理由がないとして、これらを棄却した原判決を支持して、本件控訴を棄却した事例。
2014.01.14
著作権侵害差止等請求事件
LEX/DB25446009/東京地方裁判所 平成25年10月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第33533号
本件各作品を創作した小説家、漫画家及び漫画原作者である原告らが、第三者から注文を受けて書籍をスキャナーで読み取り、電子ファイル化する事業を行っている被告会社らに対し、著作権法21条、著作権法112条1項に基づき、複製侵害の差止めを求めるとともに、被告会社ら及びそれぞれの代表者である被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、本件事業は、書籍をスキャナーで読み取って電子化されたファイルを作成するという複製の実現に当たり枢要な行為を行っているのは被告会社らであるから、複製行為の主体は被告会社らであり、利用者ではないなどとして、原告らの請求を一部認容した事例。
2014.01.14
 
LEX/DB25502342/東京高等裁判所 平成25年10月8日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第751号
相手方がいわゆるマネジメント・バイアウトの一環として、S社による相手方株式の公開買付けの実施後に、相手方株式に全部取得条項を付すなどの定款変更を行った上で、相手方株式の全部取得を行ったところ、相手方株式を保有していた抗告人(申立人)らが、相手方による上記全部取得に反対し、会社法172条1項に基づき、裁判所に対し、保有していた相手方株式の取得価格の決定を求めた事案の抗告審において、本件公開買付価格(1050円)は、SMBC日興證券算定書のDCF法による算定結果の中間程度の値であり、本件取得日の相手方株式の客観的価値である627円に対して約67.5パーセントのプレミアムを付加した価格に相当することなどを併せ考えると、本件公開買付価格は本件取得価格としても相当と考えられるなどとして、本件抗告をいずれも棄却した事例。
2014.01.14
自動車運転過失傷害被告事件
LEX/DB25446015/千葉地方裁判所 平成25年10月8日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第1722号
被告人が、普通乗用自動車を運転中、対面信号機が赤色信号表示であったのに交差点に進入し、右方道路から青色信号表示に従って進行してきた普通乗用自動車と衝突し、6名に傷害を負わせたとして、自動車運転過失致死傷罪で起訴された事案において、被告人が本件事故当時、睡眠時無呼吸症候群を原因として予兆なく急激に睡眠状態に陥り、対面信号機の信号表示に留意する義務を履行することができない状態に陥っていたとの合理的疑いを払拭することができないから、被告人に前記義務違反の過失を認めることはできないとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
2014.01.14
建物収去土地明渡等請求控訴事件
LEX/DB25502281/東京高等裁判所 平成25年9月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第2017号
被控訴人らの共有である本件土地の上に控訴人所有の本件建物が存在するところ、被控訴人が控訴人に対し、本件土地の所有権に基づく妨害排除請求として、本件建物の収去と本件土地の明渡しを求めた事案の控訴審において、控訴人は、父の死亡時に同人による従前の使用収益の形態を変えることなく本件土地の使用収益を開始し、以後本件土地の使用収益を継続してきたから、控訴人については、同日以降、使用借権者と同等の使用収益が外形的事実として存在し、かつ、その使用収益は本件土地の借主としての権利行使の意思に基づくものであると認められ、控訴人は、この状況の中で、本件建物について敷地の使用借権があるものと信じ、そう信じることに特段の過失がなく占有を開始し、本件建物の敷地である本件土地を使用借人として10年間占有を継続してきたから、本件土地の使用借権を時効取得したとして、原判決を取り消して、被控訴人の請求を棄却した事例。
2014.01.14
 
LEX/DB25501705/最高裁判所大法廷 平成25年9月18日 決定 (特別抗告審)/平成25年(ク)第132号等
平成3年3月に死亡した男性Aの被相続人とする遺産の分割に係る事件及びAの子で平成15年3月に死亡したBを被相続人とする遺産の分割に係る事件において、抗告人はBの嫡出子でない子であり、相手方はBの嫡出子であるところ、原審が、民法900条4号ただし書きの規定のうち嫡出子でない子の相続分の2分の1とする部分(本件規定)を適用し、A及びBの遺産を分割すべきものとしたため、抗告人が特別抗告した事案において、本件規定は、平成15年3月当時、憲法14条1項に違反して無効であり、本件においてこれを適用することはできない(最高裁平成24年(ク)第984号、第985号平成25年9月4日大法廷決定・裁判所時報1587号参照)とし、原決定を破棄し、本件を原審に差し戻すこととした事例。
2014.01.14
株式取得価格決定申立事件(セレブリックス株式取得価格決定申立事件)
LEX/DB25502124/東京地方裁判所 平成25年9月17日 決定 (第一審)/平成25年(ヒ)第123号
参加人の株式を保有していた申立人が、参加人による全部取得条項付種類会社の全部取得に反対し、会社法172条1項に基づき、申立人が保有していた参加人の株式の取得価格の決定を求めた事案において、公開買付を含む本件MBO(経営者による企業買収)は、経営者と株主との利益相反関係を踏まえ、これを抑制するための相応の措置が講じられ、株主の利益を踏まえた交渉を経て決定されたものと認められる上に、本件公開買付も適切な情報開示がされた上で株主の多数の賛成を得て成立したものということができ、これらを総合的に考慮すれば、本件買付価格は、取得日における参加人の客観的価値(703円)に比して相当のプレミアムが付されていると評価することができるから、本件においては、本件公開買付に近接した時期に実施された他社の事例におけるプレミアム率は明らかでないものの、本件買付価格は、本件MBOの実施によって増大が期待される価値のうち株主が享受されてしかるべき部分として十分な増加価値の分配がされているものと認められ、したがって、本件買付価格は相当であり、本件の株式取得価格も、本件買付価格と同額の1株当たり1310円とするのが相当であるとされた事例。
2014.01.14
担保取消申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25502118/東京高等裁判所 平成25年7月19日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第1260号
抗告人を被告、相手方を原告とする本案損害賠償請求事件の仮執行宣言付判決に対する控訴の提起に伴い、抗告人に担保を立てさせて強制執行の停止の裁判が行なわれた後、担保提供者である抗告人が、担保の事由が消滅したとして担保取消を求めた事案の抗告審において、控訴の提起に伴う強制執行停止決定がされた場合において、担保を立てた者が「担保の事由が消滅したことを証明したとき」は、当該担保を決定により取り消し得る(民事訴訟法405条2項による民事訴訟法79条1項の準用)ところ、抗告人は、本件控訴審判決後に、同判決により支払を命じられた損害賠償金等の全額について弁済をし、本件控訴審判決が確定したのであるから、本件控訴審判決に基づく損害賠償請求権を行使する余地がなくなったことは明らかであるとして、原決定を取り消し、担保を取り消した事例。
2014.01.14
地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25502110/東京高等裁判所 平成25年7月18日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第2937号等
控訴人の従業員であった被控訴人が、同人が酒気帯び運転をして事故を起こした上、事故現場から逃走するという本件非違行為を理由に控訴人を懲戒解雇されたことから、主位的には労働契約上の地位確認等を、予備的には退職金の支払を求めたところ、予備的請求の一部が認容されたため、控訴人が敗訴部分について控訴した事案において、本件非違行為が被控訴人のそれまでの永年の勤続の功を抹消するほどの重大な不信行為であるとまではいえないが、これを相当程度減殺するものであるとして、控訴を棄却した事例。
2014.01.14
面会交流審判に対する抗告申立事件
LEX/DB25502284/東京高等裁判所 平成25年7月3日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第1205号
相手方(父)が、新潟家庭裁判所に対し、未成年者(子)との面会交流を求める調停事件を申し立てたが、本件調停は不調となり、審判に移行したところ、同裁判所は、抗告人に対し、未成年者と相手方との面会交流をさせる義務があることを定め、同義務を履行することを命じる原審判をしたため、抗告人(母)が、原審判を取り消し、相手方の面会交流の申立てを却下することを求めて抗告した事案において、原審判が定めた面会要領のうち、頻度等(実施日)や受渡場所、未成年者の受渡しの方法は、その根拠となる情報等が一件記録からは窺えず、その相当性について判断することができないばかりか、これらについて当事者間で主張を交わす等して検討がされた形跡も認められない等として、原審判を審理不尽といわざるを得ないなどとして、原審判を取り消し、本件を新潟家庭裁判所に差し戻すとした事例。
2014.01.14
共益債権請求控訴事件
LEX/DB25502120/大阪高等裁判所 平成25年6月19日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第508号
控訴人が、被控訴人に対し、担保不動産競売手続において要した費用の費用請求権は、小規模個人再生手続において共益費用に当たるとして、その支払を求めた事案の控訴審において(なお、控訴人の申立に係る担保不動産競売手続は、いわゆる巻き戻し(民事再生法204条)が生じたために取り消されている)、仮に本件手続費用の請求権が本件抵当権の被担保債権であるとしても、民事再生法が共益債権の範囲について詳細な規定を有しており、競売手続が巻き戻しによって取消になった場合の競売手続費用については、それらの規定のいずれの要件にも当てはまらないことから、これを共益債権と解することができないというべきであるとされた事例。
2014.01.14
文書提出命令申立についてした決定に対する抗告事件(ニチアス(石綿曝露・文書提出命令)事件)
LEX/DB25502326/大阪高等裁判所 平成25年6月19日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第220号
本案事件は、原審相手方の元従業員である原審申立人らが、原審相手方の本件工場において十分な安全対策の施されないまま職務に従事したため、石綿粉じんの曝露を受け、石綿関連疾患に罹患したと主張して、原審相手方に対し、安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事件で、本件において、原審申立人らは、本件工場においてどの作業場所でどの時期に粉じんが飛散していたかを明らかにするためとして、民事訴訟法220条4号に基づき、本件文書1(3)等の提出を求めた事案の抗告審において、本件文書4ないし9の提出を求める申立ては、文書の表示及び趣旨の特定を欠く不適法な申立てであるとして、本件文書1(1)ないし(3)の提出を命じ、本件文書4ないし9の提出の申立てをいずれも却下した原決定は相当であるとして、原審申立人ら及び原審相手方の本件各抗告をいずれも棄却した事例。
2014.01.14
危険運転致死、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25502279/名古屋地方裁判所 平成25年6月10日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第2207号
被告人が、強い薬効を持つ脱法ハーブを使用していながら、あえてハンドルを握って本件事故を起こしたばかりか、被害者の救護義務等を怠ってひき逃げもしたという危険運転致死、道路交通法違反被告事件の事案において、被告人は、本件当時、使用した本件脱法ハーブの影響により、事故が道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態であること、すなわち、薬物の影響により正常な運転が困難な状態であることを認識していたものと認められるなどとし、また、本件当時の被告人の責任能力も認めた上で、量刑に当たって、脱法ハーブの影響による危険運転致死事案の判決例が見当たらないため、アルコールの影響による危険運転致死事案の量刑傾向を参照し、本件はそれよりも悪質と認められるとして、被告人に懲役11年を宣告した事例(裁判員裁判)。
2014.01.14
詐欺被告事件
LEX/DB25502343/大津地方裁判所 平成25年3月14日 判決 (控訴審)/平成24年(わ)第251号
宗教団体アレフの信者である被告人両名は、アレフへの入会をヨガ教室への入会と偽って勧誘し、共謀の上、勧誘していた被害者(当時29歳)に対し、アレフへの入会及びそれに伴って必要な入会金等であるのに、単なるヨガ教室への入会金等が必要であるかのように装い、同人から現金2万円の交付を受けたとして詐欺により起訴された事案において、被害者がアレフへの入会金等であることを錯誤して2万円を交付したとの証明がなされていないとして、被告人両名に無罪を言い渡した事例。
2014.01.06
審決取消請求事件(発明等名称:内燃機関のテストベンチ)
LEX/DB25446091/知的財産高等裁判所 平成25年12月5日 判決 (第一審)/平成24年(行ケ)第10358号等
被告出願の特許登録「内燃機関のテストベンチ」につき、原告が、特許無効審判を請求したところ、請求項の一部に係る発明についての特許を無効とするとの審決がされたため、原告が、本件審判の請求は成り立たないとした部分の取消しを求め、被告が、特許を無効とした部分の取消しを求めた事案において、甲1には、排気ガス装置の配置の態様について示唆する記載はないのみならず、4本の支持脚の間に形成された動力計の下方の空間に、複数の手動排出弁、排出ホース及び排出弁から流れる液体の一部をサンプへ排出する構成を有する甲1発明が開示されているから、このような空間に排気ガス装置を配設することは困難であり、甲4発明及び甲1発明に基づいて、相違点1-4-(1)及び相違点1-4-(2)の構成に想到し得ることはできないものと解されるとし、原告の請求を棄却し、被告の請求を認容した事例。
2014.01.06
審決取消請求事件(発明等名称:コークス炉炭化室の診断方法)
LEX/DB25446078/知的財産高等裁判所 平成25年11月28日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10063号
原告が、発明の名称を「コークス炉炭化室の診断方法」とする特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、特許庁から請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案において、本願発明1の「カーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均す」との記載の技術内容自体は明確であり、本願発明1の特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が明確であるとして、上記審決を取り消した事例。