2014.01.21
選挙無効請求事件
LEX/DB25502422/最高裁判所大法廷 平成25年11月20日 判決 (上告審)/平成25年(行ツ)第245号
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙について、広島県第1区及び同第2区の選挙人である被上告人らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反する無効なものであるから、これに基づき施行された選挙のうち各選挙区における選挙も無効であるとして提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとして、原判決を破棄し、被上告人らの請求をいずれも棄却した事例(意見及び反対意見あり)。