2014.02.24
消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件
LEX/DB25502754/大阪地方裁判所 平成25年6月18日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第13号
大阪市中央卸売市場A場において、出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む原告が、牛枝肉等の販売先に対する債権が貸倒れとなったことについて、同貸倒れに係る消費税額の控除等について規定した消費税法39条1項に基づき、貸倒れに係る消費税額の控除をしてその課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告をしたのに対し、処分行政庁において、同貸倒れに係る消費税額の控除は認められないとして、本件更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたため、本件各処分の各取消しを求めた事案において、原告による確定申告においては何らの過少申告も存しないこととなるから、本件賦課決定処分も違法なものとして取消しを免れないとし、本件各処分の取消しを求める原告の請求はいずれも理由があるとして、請求を認容した事例。