2014.02.24
行政処分執行停止決定に対する即時抗告事件
LEX/DB25502709/福岡高等裁判所宮崎支部 平成25年7月18日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成25年(行ス)第1号
相手方が、処分行政庁(宮崎県知事)が相手方に対してした各処分の取消しを求める本案事件を提起した上、上記各処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張して、行政事件訴訟法25条2項本文に基づき、上記各処分について、本案事件の判決確定までの効力の停止を求めた事案の即時抗告審において、信用上の問題が直ちに「重大な損害」に該当しないと解すべき根拠はなく、社会的信用の低下、業務上の信頼関係の毀損等の損害が重大な損害に該当する場合もあるとし、また、水質検査結果の記録の改ざんが公共の福祉に与える影響については、改ざんの内容及び期間、改ざんに至る経緯、組織的背景の有無及び程度、発覚に至る経緯、発覚後の状況(是正措置の有無等)、本件施設から排出される水に実際に有害物質が含まれているか否かその他諸般の事情を具体的に検討する必要があり、そのような検討抜きに公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるか否かを判断することはできないとして、抗告人(宮崎県)の抗告を棄却した事例。