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2014.01.28
傷害致死被告事件
LEX/DB25502416/横浜地方裁判所小田原支部 平成25年10月11日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第188号
被告人が、近隣住民に異物を飲まされたとか、自分はがんであると思いこむなどの妄想性障害を発症し、これによるイライラ感からくる暴力的衝動に駆られ、実母である被害者に対して暴行を加えて死亡させた傷害致死の事案において、本件犯行は、妄想性障害の中身とは関係のない母親に向けられたものであって、上記妄想に支配されて行われたものとは認められず、単に妄想によって生じたイライラを母親に対する八つ当たりという形で発散させたに過ぎないと評価すべきであることなどから、被告人の完全責任能力を認め、被告人を懲役6年(求刑5年)に処した事例(裁判員裁判)。
2014.01.28
共有登記手続等請求事件(第71号、第150号)、源泉地共有登記等請求事件(第42号)
LEX/DB25502352/大分地方裁判所日田支部 平成25年10月11日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第71号等
温泉付き分譲別荘地の購入者336名の原告らが、被告の管理会社等に対して源泉地の共有登記手続等を求めた事案において、分譲初期に広告等で「源泉地や付帯施設等、敷地は共有登記する」との記載や説明があったとして、一定時期までに別荘地を購入した168名の原告らの請求を一部認容した事例。
2014.01.28
公正証書原本不実記載、同行使、詐欺被告事件
LEX/DB25502356/京都地方裁判所 平成25年9月26日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第699号等
被告人が、Aに本邦における長期の在留資格を取得させるため、同人と婚姻したように偽装しようと企て、役所の出張所において、前記両名が婚姻する旨の内容虚偽の婚姻届を提出して虚偽の申立てをし、同婚姻届を受理させ、被告人の戸籍簿原本にその旨不実の記載をさせた上、これを備え付けさせて行使し、自衛官である被告人は、Aに本邦における長期の在留資格を取得させるため、Aを扶養親族とする扶養手当名下に金員を詐取しようと企て、Aとの婚姻は有効で、Aを扶養しているかのように装い、扶養手当の支給を申請し、その旨誤信させて扶養手当を支給する旨認定させ、19回にわたり、扶養手当及び同手当の支給により増額となる地域手当及び期末手当の増額分を交付させた事案において、懲役2年、執行猶予3年を言い渡した事例。
2014.01.28
再任用拒否処分取消等請求事件(東京都(再任用拒否)事件)
LEX/DB25501502/東京地方裁判所 平成25年7月8日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第411号
原告が、被告が原告に対してした再任用拒否処分は、被告の再任用選考に係る裁量権の逸脱、濫用に当たるとして、前記再任用拒否処分の取消し、再任用職員としての採用の義務付けを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、再任用された場合の報酬相当額、期末勤勉手当、期待権の侵害による慰謝料及び弁護士費用の各支払を求めた事案において、再任用拒否処分の取消しを求める部分及び再任用職員として採用する旨の義務付けを求める部分をいずれも却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.01.28
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可処分等差止請求事件
LEX/DB25446140/札幌地方裁判所 平成25年5月9日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第6号
A交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の健全な発展を図ること等を目的とする原告一般社団法人協会及びA交通圏においてタクシー事業を営むその余の原告事業者らが、運輸局長が参加人に対して行った行った道路運送法4条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の本件許可並びに道路運送法9条の3に基づく運賃及び料金の本件認可はいずれも違法であるとして、本件各処分の取消を求めた事案において、原告協会は、本件許可及び本件認可の取消を求めるにつき、原告事業者らは本件許可の取消を求めるにつき、法律上の利益を有するとは認められないとした上で、本件認可は適法に行われたものと認められるとされた事例。
2014.01.21
認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
LEX/DB25446147/最高裁判所第三小法廷 平成26年1月14日 判決 (上告審)/平成23年(受)第1561号
一審被告(上告人)Y2の夫である一審原告(被上告人)が、一審被告Y2の子で一審原告が認知した一審被告Y1に対し、認知の無効を求めるとともに、妻である一審被告Y2に対し、離婚とこれによる慰謝料の支払を求めた事件で、原々審では、民法785条の規定から認知者による認知無効が許されないとはいえず、一審原告による認知無効請求が権利の濫用に該当するとはいえないなどとして、一審原告の認知無効請求及び離婚請求を認容したため、一審被告が控訴し、原審でも、民法785条及び民法786条は、血縁上の父子関係がない場合であっても認知者による認知の無効の主張を許さないという趣旨まで含むものではないなどとして、一審原告による本件認知の無効の主張を認め、一審原告の請求を認容すべきものとしたため、一審被告が上告した事案で、認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきで、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはないとし、一審原告は本件認知の無効を主張することができるとして、一審原告の請求を認容すべきものとした原審の判断は、是認することができるとした事例(補足意見、意見及び反対意見あり)。
2014.01.21
環境区域内行為許可取消請求事件
LEX/DB25446142/仙台地方裁判所 平成25年12月26日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第8号
広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号)に基づく環境保全区域に指定されている土地上に7階建てのマンションを新築することなどにつき,仙台市長(処分行政庁)がした本件条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分に対し、上記土地の近隣に居住する原告が、本件各許可により原告の良好な河川環境を享受する利益及び良好な河川景観を享受する利益が侵害されるとして、環境保全区域内行為許可処分の違法を主張し、その取消しを求めた事案において、原告は、本件各許可のうち本件当初許可及び第3回変更後許可の取消しを求める本件各訴えにつき、原告適格を有しないとして、本件各訴えを却下した事例。
2014.01.21
商号使用差止等請求事件(発明等名称:三菱)
LEX/DB25446127/知的財産高等裁判所 平成25年12月19日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第18129号
原告らが、被告は、自己の営業表示として原告らの著名な営業表示「三菱」と同一又は類似のものを使用して、原告らの営業上の利益を侵害していると主張して、被告に対し、営業表示の仕様の差止め並びに営業表示物件からの「三菱」の文字の抹消等を求めた事案において、被告は、原告らや三菱グループとは何ら経済的、組織的関連がないのであり、被告が自己の営業表示として著名な原告ら営業表示に類似するものを使用すると、少なくとも原告らの信用等が化体した原告ら営業表示の希釈化が生じるおそれがあるものといわざるを得ず、被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあると認められるとし、請求を認容した事例。
2014.01.21
審決取消請求事件(発明等名称:RaffineStyle)
LEX/DB25446122/知的財産高等裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10043号
「Raffine Style」の緑色の文字で一段に表記し、「Raffine」の文字の左横に四つ葉マークを配した本件商標につき、原告が、登録の取消しを求める審判の請求をしたが、本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため、その取消しを求めた事案において、A社は本件商標の通常使用権者であり、本件商標と本件バナー広告とは類似しており、本件バナー広告は、本件商標の指定商品に含まれる商品と同一の商品に使用されているものの、A社の本件バナー広告の使用は、いわゆる不正使用には該当せず、原告の業務に係る商品と「混同を生ずるものをした」ということはできないから、本件商標の登録は商標法53条1項の規定により取り消すべきでないとし、請求を棄却した事例。
2014.01.21
審決取消請求事件(日新製鋼(株)による審決取消請求事件)
LEX/DB25502429/東京高等裁判所 平成25年12月13日 判決 (第一審)/平成24年(行ケ)第10号
原告が、カルテルにより競争を実質的に制限していたとして、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金の納付命令を受けたため、上記各命令の取消しを求めて審判請求をしたが、これを棄却する旨の審決を受けたことから、被告(公正取引委員会)に対し、その取消しを求めた事案において、本件審決が認定した事実は、いずれも各事実の末尾に掲載された証拠によって認定されたものであるところ、それらの証拠によって上記事実を認定したことは、本件審決のその余の判断を併せみれば、経験則上、採証法則等に違反するということはできず、当該認定をすることに合理性があると認められるとし、請求を棄却した事例。
2014.01.21
選挙無効請求事件
LEX/DB25502422/最高裁判所大法廷 平成25年11月20日 判決 (上告審)/平成25年(行ツ)第245号
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙について、広島県第1区及び同第2区の選挙人である被上告人らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反する無効なものであるから、これに基づき施行された選挙のうち各選挙区における選挙も無効であるとして提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとして、原判決を破棄し、被上告人らの請求をいずれも棄却した事例(意見及び反対意見あり)。
2014.01.21
選挙無効請求事件
LEX/DB25502423/最高裁判所大法廷 平成25年11月20日 判決 (上告審)/平成25年(行ツ)第155号等
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙について、東京都第1区ほか16選挙区の選挙人である原審原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反する無効なものであるから、これに基づき施行された選挙のうち各選挙区における選挙も無効であるとして提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとして、原審各判決を変更し、原審原告らの請求をいずれも棄却するとともに、原審原告らの各上告を棄却した事例(意見及び反対意見あり)。
2014.01.21
選挙無効請求事件
LEX/DB25502424/最高裁判所大法廷 平成25年11月20日 判決 (上告審)/平成25年(行ツ)第213号等
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙について、愛知県第1区、同第8区、同第9区及び同第10区並びに福岡県第1区及び同第2区の選挙人である上告人らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反する無効なものであるから、これに基づき施行された選挙のうち各選挙区における選挙も無効であるとして提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとして、本件各上告を棄却した事例(意見及び反対意見があり)。
2014.01.21
政務調査費返還請求住民訴訟事件
LEX/DB25502391/最高裁判所大法廷 平成25年11月20日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第70号
福岡市の住民である原告らが、相手方ら(平成18年度当時、同市市議会議員ないし同議員らにより構成される会派であった者)が、同年度に同市から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し、不当に利得を得ているが、被告(福岡市長)が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、相手方らに対して上記違法支出相当額の不当利得の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟において、政務調査費が使途を限定して交付される公金であり、残余金があればこれを返還しなければならないことに鑑みれば、本件条例に基づき政務調査費の交付を受けた会派等が、当該年度において交付を受けた政務調査費を市政の調査研究に資するため必要な経費以外のもの(目的外支出)に充てた場合には、当該会派等は、目的外支出相当額について、福岡市に対し、不当利得返還債務を負うものと解されるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.01.21
保証金等の没取申立事件(株式会社匠建設に対する保証金没取申立事件)
LEX/DB25502430/東京高等裁判所 平成25年11月15日 決定 (第一審)/平成25年(行タ)第107号
申立人(公正取引委員会)が、独占禁止法63条に基づき、相手方が供託した保証金の全部の没取を申し立てた事案において、保証金の供託による執行免除あるいは保証金の没取の制度趣旨に照らし、審決取消訴訟における敗訴判決により審決が確定した場合は、執行免除によっても、明らかに公益上の利益が害されていないと認められるような特段の事情がある場合を除き、保証金の全部を没取することが相当であり、本件において、上記特段の事情については、これを認めることができないとし、申立てを認容した事例。
2014.01.21
保証金等の没取申立事件(樋下建設株式会社に対する保証金没取申立事件)
LEX/DB25502434/東京高等裁判所 平成25年11月6日 決定 (第一審)/平成25年(行タ)第106号
相手方が行っていた行為が、独占禁止法2条6項の不当な取引制限に該当し、独占禁止法3条の規定に違反するものであるとして、独占禁止法54条2条による排除措置を命じた申立人が、相手方が、審決執行を免れるために供託した保証金の全部の没取を求めた事案において、相手方が本件審決取消訴訟において敗訴し、本件基本合意に基づく本件違反行為の存在及びこれらへの相手方の関与を認めて本件排除措置を命じた本件審決が確定している以上、相手方の提起した本件審決取消訴訟及び本件執行免除の申立てがいずれも理由のないものであったことは明らかであり、本件審決後その確定までに経過した期間及び保証金の額等の諸事情に照らすと、本件保証金の全部を没取するのが相当であるとし、申立てを認容した事例。
2014.01.21
土地建物所有権移転登記抹消登記等請求控訴事件
LEX/DB25502122/東京高等裁判所 平成25年5月22日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第3762号
本件各不動産の所有者であった控訴人が、本件抵当権に基づく担保権の実行としての競売手続において、本件各不動産を競落した被控訴人A、同社から本件各不動産の一部を買い受けた被控訴人B、更にBが買い受けた不動産の共有持分を、同社からを買い受けたDの破産管財人である被告Cに対し、本件抵当権設定契約は公序良俗に反し無効であるから、競売による被告Bへの所有権移転も無効であるとして、それぞれ各被告名義の所有権移転登記等の抹消登記手続等を求めた事案の控訴審において、本件抵当権設定契約は、マンション用地乗っ取り計画のための1つの手段として締結されたものであり、公序良俗に反し無効であると評価すべきであるが、被控訴人Aが本件抵当権設定契約が公序良俗に反して無効であることを了知していながら、買受申出をしたものと評価することは困難というほかないとして、控訴を棄却した事例。
2014.01.14
 
LEX/DB25502560/最高裁判所第一小法廷 平成25年12月5日 判決 (上告審)/平成23年(オ)第2135号等
主な症状として小下顎、舌根沈下、上気道閉塞(狭窄)の3つが見られ、一般に気管内挿管が容易ではないピエールロバン症候群を発症していた男児である一審原告(被控訴人、上告人兼申立人)Aと両親が、一審被告(愛媛県。控訴人、被上告人兼相手方)が開設する病院に入院中、呼吸状態を悪化させて低酸素脳症の重篤な後遺障害を残したことについて、病院の医師が適切な処置をしなかった過失があるなどとして、一審原告が一審被告に対し、不法行為又は診療契約上の債務不履行による損害賠償請求権に基づき損害額の支払を求めた等の事案において、原々審が医師の過失を認め、請求を一部認容したところ、愛媛県が控訴し、男児と両親が附帯控訴した原審では、最終手段と位置づけられている気管切開以外の方法で気道確保ができない状況にあったとまではいえないから、早期に気管切開を行うべき義務があったとはいえず、また気管内挿管にこだわらずにラリンゲアルマスクや輪状甲状靱帯穿刺を行うべき義務があったとは認められないなどと判断し、一審被告側の過失を否定して、一審原告らの請求を全部棄却したため、一審原告らが上告及び上告受理を申立てたが、本件上告を棄却し、上告審として受理しないとした事例。
2014.01.14
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25502392/静岡地方裁判所 平成25年11月22日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第506号
被告人は、実質的に違法な身柄拘束(逮捕)の中で、尿を提出したものであり、その尿及びこれに関連する証拠は違法な捜査によって収集された証拠というべきであり、そしてその違法は令状主義を没却する重大なもので到底看過できるものではなく、将来の違法捜査抑制の観点からも、司法の廉潔性保持の観点からもそれらの証拠の証拠能力を認めることは相当でないから、既に取り調べたこれらの証拠については証拠排除するとした上で、被告人は公判廷で覚せい剤の使用について認めているものの、この自白を補強すべき証拠がないから、被告人を有罪とすることはできず(刑事訴訟法319条2項)、結局、犯罪の証明がないことに帰するとして、被告人に対し無罪の言渡しをした事例。
2014.01.14
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件、証拠隠滅被告事件
LEX/DB25502347/福岡地方裁判所小倉支部 平成25年11月15日 決定 (第一審)/平成24年(わ)第949号等
被告人甲及び乙の両名は、氏名不詳者らと共謀の上、午前5時31分ころ、路上において、被害者(当時52歳)に向けて、けん銃で弾丸2発を発射して命中させたが、同人に全治約86日間を要する傷害を負わせたにとどまったとして、殺人未遂及び銃刀法違反被告事件において起訴された事案において、被告人甲が実行犯であると認めるには、合理的疑いが残り、被告人乙についても共謀の成立を認めることができないとして、被告人両名に無罪を言い渡した事例。