2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503002/京都地方裁判所 平成26年2月7日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第1130号
歯科医師である原告が、被告の報道番組における本件報道が、原告の社会的評価を著しく低下させ、原告の名誉を傷付ける行為であり、患者との信頼関係を破壊され、多大の精神的苦痛を被ったとして、損害賠償を求めた事案において、保険除外処分に関する行政提供情報については、報道機関が、処分行政機関と離れて独自に行う取材によって裏付けをとることなく、これを真実と信じて報道しても、特段の例外的事情がない限り、真実と信じたことに相当の理由があると解するのが相当であり、本件報道の当時、係争事実に関し、これが虚偽ではないかと疑うべき例外的事情があったとは考えられないから、係争行為による名誉棄損の結果について、被告の過失は否定されるものと解されるとし、請求を棄却した事例。





















