2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503058/東京高等裁判所 平成26年1月29日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3142号
Aの両親である控訴人(原告)らが、Aが、汐留シティセンタービル2階において、1階への下りエスカレーターの乗り口付近で同エスカレーターの移動手すりに接触してこれに乗り上げ、同エスカレーター外側の吹き抜けから1階の床に転落して死亡した事故について、上記ビルの共有者の一人でこれを管理運営する被控訴人(被告)B及び上記ビルを別の共有者から賃借して被控訴人Bに管理運営を委託している被控訴人(被告)Cに対しては民法717条1項の土地工作物責任に基づき、同エスカレーターを製造した被控訴人(被告)Dに対しては製造物責任法3条の製造物責任に基づき、損害金の各連帯支払を求めた事案の控訴審において、本件エスカレーターには、本件事故発生当時、民法717条1項に規定する設置又は保存の瑕疵があったとはいえず、また、本件エスカレーターは、関係法令等に適合し、広く普及した仕様の一般的なエスカレーターであると認められ、利用者が身体の背面側の中心線を移動手すりの折り返し部分に接着させて後ろ向きに寄りかかるというのは、通常予見されるエスカレーターの使用形態であるとはいえず、そのような使用形態によって本件事故が発生したとしても、本件エスカレーターが通常有すべき安全性を欠いているものということはできず、これに欠陥があるということはできないとした原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却した事例。




















