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2014.02.10
 
LEX/DB25502564/最高裁判所第二小法廷 平成25年11月21日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1378号
被告人(上告人)及び他の共犯者らは、路上において、通りすがりの被害者(当時42歳)を殴り、その際、被害者と一緒にいたAがこれを防ごうとした弾みで共犯者が転倒したことから、被告人はAが反撃したものと考えて激しく怒り、他の共犯者と共謀の上、逃げる被害者を追いかけ、被害者を引き倒した上、被害者の頭や顔などを多数回握りこぶしで殴り、蹴りつけ、殺意をもって、路上に横たわった被害者の頭を踏みつけて路面に打ちつけさせ、被害者を殺害し、また、傷害事件の関係者として事情聴取のために任意同行を求めた警察官であるB(当時24歳)に対し、「なんやお前殺したろか。」などと大声をあげながら、活動用帽子をつかみ取り、胸ぐらをつかんで数回突くなどの暴行脅迫を加えて、その職務執行を妨害した行為について、第一審が懲役19年の判決を言い渡したため、被告人が控訴したところ原審は控訴を棄却し、被告人が上告した事案において、被告人の弁護人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、上告を棄却した事例。
2014.02.10
 
LEX/DB25502568/最高裁判所第二小法廷 平成25年11月20日 決定 (上告審)/平成22年(オ)第1943号
(1)Aの法定相続人一審原告B及び一審原告Cが、Aの法定相続人一審被告らに対し、土地の持分72分の3がAの遺産であることの確認を求めると共に、(2)一審原告らが一審被告らに対し、前記土地の共有物分割として、Aの遺産である持分を一審原告Dに取得させて、その価格をその余の一審原告ら及び一審被告らに賠償させる全面的価格賠償を求めたところ、(1)の訴えは確認の利益がないとして却下し、(2)の請求は形式的競売による分割が相当であるとしたため、双方がいずれも控訴し、(3)一審被告らが一審原告らに対し、前記土地の持分72分の21がAの遺産であることの確認を求め附帯控訴(反訴)した事案で、(2)については原判決を一審原告の請求のとおり変更し、一審被告らの控訴を棄却し、(3)については請求を却下・棄却したため、一審被告らが上告した事案において、一審被告らの本件上告を棄却した事例。
2014.02.04
残業代等請求事件
LEX/DB25446157/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月24日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1475号
上告人(一審被告)に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた被上告人(一審原告)が、上告人に対し、時間外割増賃金等の支払を求めた事案の上告審において、上告人は、上記添乗業務については労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張したが、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2014.02.04
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
LEX/DB25446153/最高裁判所第一小法廷 平成26年 1月20日 判決 (第一審)/平成25年(さ)第4号
公訴提起当時、少年であった被告人が、道路標識により右折方向への車両の通行を禁止されている交差点において、同標識を確認しこれに従うべき注意義務があるのに、同標識を確認しなかった過失により、通行禁止場所であることに気付かないで、普通乗用自動車を運転して右折通行した事実は、罰金以下の刑に当たる罪の事件であり、少年法20条1項の趣旨に照らし、検察官が家庭裁判所から送致を受けた故意による通行禁止違反の事実と同一性が認められるからといって、公訴を提起することは許されなかったものと解するほかはなく、略式命令の請求を受けた簡易裁判所は、前記事実につき刑事訴訟法463条1項、338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったが、これをしなかった原略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のために不利益であることが明らかであり、本件非常上告は理由があるから、刑事訴訟法458条1号により原略式命令を破棄し、原略式命令の罪となるべき事実中、被告人が普通乗用自動車を運転して過失により通行禁止場所を通行したとの事実につき、刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却し、罰金20万円に処し、被告人は原略式命令当時少年であったから、少年法54条により労役場留置の言渡しをしないこととした事例。
2014.02.04
保険金請求控訴事件
LEX/DB25502499/東京高等裁判所 平成25年12月25日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第5376号
被控訴人(被告)と自動車保険契約を締結していた者の相続人である控訴人(原告)らが、別件交通事故訴訟において認められて支払われた弁護士費用は、保険契約における弁護士費用等担保特約における弁護士費用とは別のものであると主張して、同特約に基づき、保険会社である被控訴人に対し、控訴人らに対する保険金及びこれらに対する遅延損害金の各支払を求めた事案の控訴審において、本件特約が、被保険者において、賠償義務者から弁護士費用相当額の損害賠償金の支払を受けることができず、弁護士報酬額の自己負担を生じる場合のリスクを対象とするものであり、保険料はこのような保険の対価として定められるのであって、上記自己負担の範囲を超える保険金の支払を要するものでないことは、被保険者の損害を填補する損害保険としての性質に照らし、約款1条、11条及び12条を含む本件特約の解釈上明らかであるから、控訴人らの主張は採用の限りでないとして、控訴を棄却した事例。
2014.02.04
損害賠償等本訴請求事件(第1969号)、リース料反訴請求事件(第606号)
LEX/DB25502493/京都地方裁判所 平成25年12月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1969号等
本訴は、原告(神社)が、被告(リース等を業とする株式会社)に対し、第1次的にファイナンス・リース契約の解除、取消し若しくは無効による不当利得返還請求権に基づく不当利得金の支払、第2次的に販売店従業員の不法行為に起因する使用者責任、共同不法行為又は単独不法行為による損害賠償請求権に基づく損害金の支払を請求し、反訴は、被告が、原告らに対し、上記契約及び連帯保証契約に基づき、連帯して上記契約に基づくリース料の未払分の支払を請求した事案において、本件契約は、本件対象物件の種類・性質、本件契約が神社における防犯を目的としていること及び本件協定の内容に照らすと、上記のファイナンス・リース契約に該当することが明らかであって、被告の承諾により被告本社において成立したものと認められる一方、その効力発生について本件対象物件の引渡しを要件とすべき法律上の根拠は見当たらないとして、原告の本訴請求をいずれも棄却し、被告の反訴請求を認容した事例。
2014.02.04
住居侵入、強盗殺人、窃盗、、強盗傷人被告事件
LEX/DB25502469/東京地方裁判所 平成25年11月29日 判決 (第一審)/平成24年(刑わ)第2960号等
被告人が、路上を通行中の男性に対しその頭部を硬い物で殴ってキャッシュカード等の入ったかばんを強奪し、これを使ってATM機から現金を引き出して窃取し、その翌々月に、合計7件の空き巣を繰り返し、そのうち1件で盗んだキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出し、さらに、同様に空き巣に入った際、帰宅した女性を殺害してキャッシュカード等を強奪し、これを使ってATM機から現金を引き出して窃取したという強盗傷人、窃盗、住居侵入、強盗殺人の各事案(被害者参加人の求刑は死刑)において、殺人の計画性がなく、殺意についても積極的な意欲までは認められないことからすれば、本件が、死刑を選択すべき事案であるとはいえず、強盗殺人事件や強盗傷人事件を起こした直後にATM機から現金を窃取し、その現金で遊興するなど、当時の被告人が、自己中心的な考えで、自分の行ったことを顧みず、自らの罪の重さを全く自覚できていなかった上、当公判に至っても、供述にあいまいな点が多く、被告人の反省が深まっているとは認められないことなどを踏まえても、前記の判断は左右されないとして、被告人を無期懲役に処した事例。
2014.02.04
原爆症認定申請却下処分取消請求事件
LEX/DB25502494/長崎地方裁判所 平成25年11月26日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第3号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1条1号に該当するとして被爆者健康手帳の交付を受けた原告が、胃がん及び胃切除後障害(ダンピング症候群、鉄欠乏性貧血、逆流性食道炎、腸閉塞及び骨粗鬆症)を発症したとして、処分行政庁(厚生労働大臣)に対し、被爆者援護法11条1項に基づく認定の申請をしたところ、同処分行政庁がこれを却下する処分をしたため、当該処分の取消しを求めた事案において、本件申請にかかる申請疾病のうち、胃切除後障害(早期ダンピング症候群、鉄欠乏性貧血)については、本件処分時において、放射線起因性及び要医療性の要件をいずれも満たすものであったから、本件申請を却下した本件処分は違法というべきであるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.02.04
各選挙無効請求事件
LEX/DB25502487/東京高等裁判所 平成25年12月20日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第70号等
東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の各選挙区の選挙人である原告らが、平成25年7月21日に施行された本件参議院(選挙区選出)議員通常選挙について、本件参議院議員定数配分規定は、憲法の保障する人口比例選挙に反し、投票価値の平等に反して無効であるとして、公職選挙法204条に基づき、本件各選挙区における選挙の無効を求めた事案において、本件選挙において、投票価値の不均衡が投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達していることは明らかであり、これを正当化すべき合理的理由も認められないから、憲法の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったということができるが、本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかったことが、国会の裁量の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとして、請求を棄却した事例。
2014.02.04
損害賠償並びに給付金受給資格確認請求事件
LEX/DB25502496/大分地方裁判所 平成25年11月21日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第3号
亡Aの相続人である原告らが、亡Aが手術を受ける際にガンマーグロブリン製剤及び血漿分画製剤「プラスマネート・カッター」の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染し、C型肝炎に罹患したなどと主張して、被告(国)に対し、救済法(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)の趣旨等に照らせば、亡A及び原告らは救済法2条3項及び3条が直接適用又は類推適用されることにより同法の対象となるとして、救済法に基づく亡Aの給付金の支給を請求できる法的地位を有することの確認を求めるとともに、厚生労働大臣が、救済法2条3項の「特定C型肝炎ウイルス感染者」の意義について誤った解釈ないし運用を行ったことに違法があり、これにより亡Aが精神的苦痛を被ったため、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権が発生し、これを原告らが相続により承継したとして、損害賠償の支払を求めた事案において、亡A及び原告らについて、救済法が直接適用又は類推適用される余地はなく、亡Aは、救済法2条3項の特定C型肝炎ウイルス感染者には該当せず、原告らは救済法上の給付金の受給要件を充足しないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.02.04
不正競争防止法違反被告事件
LEX/DB25502498/長野地方裁判所伊那支部 平成25年11月14日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第34号
被告人Aと被告人Bの両名が、食肉の処理及び加工販売などを業とする被告会社の取締役あるいは輸入馬肉担当の従業員として、共謀の上、大腸菌群の陽性結果が出たため生食用として使用できない輸入馬肉を、生食用として販売しようと企て、商品の内容を誤認させるような表示をし、生食用馬肉に偽装して取引先に販売譲渡したという不正競争防止法違反の事案において、国民に食肉の安全性に対する危惧を抱かせ、食肉の流通業界全体の信用を失墜させた意味においても厳しい非難を免れず、被告人両名の刑事責任は重いものがあるとして、被告人Aを懲役2年(執行猶予4年)に、被告人Bを懲役1年6月(執行猶予3年)に、被告会社を罰金100万円に処した事例。
2014.02.04
生活保護申請却下処分取消等請求事件
LEX/DB25502476/大阪地方裁判所 平成25年10月31日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第194号
妻とともに大阪府岸和田市に居住している原告が、生活保護法による保護の実施機関である岸和田市長から保護の決定及び実施に関する事務を委任された岸和田市福祉事務所長に対して、計5回の生活保護の開始申請をしたところ、いずれの申請についても却下する旨の決定を受けたことから、岸和田市福祉事務所長が所属する地方公共団体である被告に対し、第2却下決定の取消しを求めるとともに、上記各決定がなされたこと及び原告が被告の福祉事務所を訪れ、生活保護に関する相談をしたのに対し、被告の職員が原告に生活保護の開始申請を行わせなかったことが原告の人格権を侵害する違法な行為であり、これらにより財産的損害及び精神的損害を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料及び生活保護費相当額の損害賠償金の支払を求めた事案において、原告世帯は稼働能力を活用していないとして、本件第2申請を却下した本件第2却下決定は、生活保護法4条1項の稼働能力活用の要件の解釈を誤った違法なものであるとし、また、本件各決定は生活保護法4条1項に違反し、かつ、本件各決定に関与した被告職員ら及び岸和田市福祉事務所長の職務行為には、それぞれ国家賠償法1条1項の違法性が認められ、このことについて過失も認められる以上、原告が主張する、本件各決定によって原告世帯が最低限度を下回る生活を余儀なくされたことによる精神的損害及び財産的損害については、本件各決定と相当因果関係のある範囲において被告に賠償責任が認められるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.02.04
行政処分取消請求事件
LEX/DB25502625/東京地方裁判所 平成25年10月29日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第609号等
原告(民間の医薬品監視機関)が、厚生労働大臣に対し、情報公開法に基づき、イレッサ訴訟問題検証チームが作成した調査報告書に関連する行政文書の開示を請求したところ、厚生労働大臣が、一部を不開示とする旨の決定(本件処分1)をしたので、原告が、被告(国)に対し、その取消しを求めた事案(第1事件)と、原告が、厚生労働大臣に対し、開示請求において請求対象文書として扱われなかったものなどについて開示を請求したところ、一部を不開示とする決定(本件処分2)をしたので、原告が、被告に対し、その取消しを求めた事案(第2事件)において、本件処分1及び本件処分2において本件不開示部分を不開示としたことは、適法であるとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.02.04
偽証教唆被告事件
LEX/DB25502479/岐阜地方裁判所 平成25年10月25日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第137号等
弁護士である被告人が、私選弁護人を受任していたAに対する別件被告事件について、Aと共謀の上、同事件で共犯者とされたBらに対し、接見交通権を濫用する方法等で受領したA作成に係る文書等を渡すなどして、複数回にわたって、Aは関与していない旨偽証するよう働きかけ、別件被告事件の証人尋問において、Bらにそれぞれ虚偽の証言をさせたという偽証教唆の事案において、本件各犯行は、被疑者・被告人の人権を擁護し、適正な防禦権を行使するために保障された弁護人の接見交通権等の弁護権を濫用したものである上、遮蔽板の丸穴を通じて偽証指示文書を授受するなど、常軌を逸した大胆な手口を用い、かつ複数回にわたり多くの関係者を巻き込みつつ、数か月間にわたり行われており、その犯行態様は、前例を見ない極めて悪質なものというべきであるとして、被告人を懲役3年(執行猶予4年)に処した事例。
2014.02.04
損害賠償請求事件
LEX/DB25502477/横浜地方裁判所 平成25年10月18日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第5961号
原告(国)が、亡Aの相続人である物納申請者らから、相続税の物納として取得した土地に、物納許可後に地下埋設物及び土壌汚染が確認されたため、原告において地下埋設物撤去及び土壌汚染除去費用を支出したことについて、上記物納申請者若しくはその相続人である被告らに対し、上記埋設物撤去及び土壌汚染除去費用相当額合計1億5844万5000円及びこれに対する遅延損害金につき、各被告の法定相続分の割合に応じた連帯支払を求めた事案において、本件土壌汚染等は本件盛土によって惹起されたとしか考えられず、本件土地の汚染原因者は相当程度の蓋然性をもって横浜市長であると推認することができるのであって、本件においては「汚染原因者が特定できないとき」要件が充足されているということはできないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.01.28
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25446152/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月16日 判決 (上告審)/平成23年(あ)第1343号
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律7条1項、32条1号所定の罰則を伴う届出制度は、正当な立法目的を達成するもの手段として必要かつ合理的なものというべきであり、憲法21条1項に違反するものではないとして、本件上告を棄却した事例。
2014.01.28
審決取消請求事件(発明等名称:経路広告枠設定装置,経路広告枠設定方法及び経路広告枠設定プログラム)
LEX/DB25446130/知的財産高等裁判所 平成25年12月25日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10109号
名称を「経路広告枠設定装置、経路広告枠設定方法及び経路広告枠設定プログラム」とする発明につき特許出願をした原告が、拒絶査定に対する不服審判請求をするとともに特許請求の範囲を変更する旨の本件補正をしたところ、審判請求不成立の本件審決があったため、その取消を求めた事案において、引用例1発明に引用例2の記載事項を組み合わせても本願発明における構成には至らず、そうである以上、経路を線描写によって設定することが周知事項であったとしても、引用例1発明に引用例2の記載事項及び周知事項を組み合わせることにより本願発明の上記構成に至ることはないなど、本件審決の引用例2の記載事項の認定及び容易想到性の判断には誤りがあるとして、請求を認容した事例。
2014.01.28
審決取消請求事件(発明等名称:車両用指針装置)
LEX/DB25446133/知的財産高等裁判所 平成25年12月24日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10154号
原告が、被告を特許権者とする「車両用指針装置」の発明につき、特許無効審判請求をしたところ、審判請求不成立の本件審決がされたため、その取消を求めた事案において、フェードアウトによる何らかの良好な心理的効果を得ようとすることは、照明技術における一般的な課題であり、また、フェードアウトが種々の照明に適用されていることを踏まえると、観者に対する違和感の払拭という心理的効果を目指した引用発明において、目盛り板照明装置の制御手段として良好な心理的効果を目指した周知技術1を適用して、照射光の輝度を徐々に低下させるように制御することは、当業者にとって容易に着想し得ることであるなど、引用発明に、本件発明1と技術的意義を同じくする周知技術1を適用して、相違点1に係る構成をとることは、当業者が容易に発明できたことであるとして、請求を認容した事例。
2014.01.28
文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の一部変更決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25446108/最高裁判所第一小法廷 平成25年12月19日 決定 (許可抗告審)/平成25年(許)第6号
抗告人の設置するY大学の人文学部教授である相手方らが、それぞれ同学部長等からハラスメントを受けたとして抗告人に苦情を申し立てたところ、同大学に置かれたハラスメントの防止、対策又は調査に係る委員会の運営及び調査の方法が不当であったために不利益を被ったなどと主張して、抗告人に対し、再調査の実施、損害賠償の支払等を求める本案事件において、抗告人が所持する本件各文書について文書提出命令を申し立てた事案の許可抗告審で、国立大学法人が所持し、その役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てには、民事訴訟法220条4号ニ括弧書部分が類推適用されるとした事例。
2014.01.28
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇事件
LEX/DB25446101/最高裁判所第二小法廷 平成25年12月18日 決定 (上告審)/平成25年(医へ)第34号
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対しては、対象行為の認定を争うものであっても同法64条2項の抗告をすることは許されないとした原決定は正当であるとして、本件抗告と棄却した事例。