2014.02.10
LEX/DB25502564/最高裁判所第二小法廷 平成25年11月21日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1378号
被告人(上告人)及び他の共犯者らは、路上において、通りすがりの被害者(当時42歳)を殴り、その際、被害者と一緒にいたAがこれを防ごうとした弾みで共犯者が転倒したことから、被告人はAが反撃したものと考えて激しく怒り、他の共犯者と共謀の上、逃げる被害者を追いかけ、被害者を引き倒した上、被害者の頭や顔などを多数回握りこぶしで殴り、蹴りつけ、殺意をもって、路上に横たわった被害者の頭を踏みつけて路面に打ちつけさせ、被害者を殺害し、また、傷害事件の関係者として事情聴取のために任意同行を求めた警察官であるB(当時24歳)に対し、「なんやお前殺したろか。」などと大声をあげながら、活動用帽子をつかみ取り、胸ぐらをつかんで数回突くなどの暴行脅迫を加えて、その職務執行を妨害した行為について、第一審が懲役19年の判決を言い渡したため、被告人が控訴したところ原審は控訴を棄却し、被告人が上告した事案において、被告人の弁護人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、上告を棄却した事例。