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2014.02.18
各損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502633/東京高等裁判所 平成25年11月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第666号
被控訴人(被告。日本放送協会)が、番組内で、1910年の日英博覧会において、台湾南部高士村のパイワン族の男女24名が展示され、そのうちの1人の娘である控訴人(原告)甲は今も悲しいと述べているなどと報道されたことにより、名誉やプライバシーが侵害されたとする控訴人甲やその他の台湾人等のほか、知る権利を侵害されたなどとする視聴者など総勢1万0335人の一審原告らが、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償の支払いを求め、原審が請求を全部棄却し、控訴人甲を含む42名が控訴を提起した事案において、原判決を変更し、控訴人甲についての請求を一部認容、一部棄却し、その余の控訴を棄却した事例。
2014.02.18
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25502634/東京高等裁判所 平成25年11月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第1162号等
平成19年に開催されたF1グランプリに観戦チケットを購入して観戦を行うなどした一審原告ら(控訴人を含む)が、主催者である一審被告(被控訴人)に対し、適切な観戦環境を提供する義務に違反する等した旨主張し、債務不履行及び不法行為責任による損害賠償の支払いを求め、原審が、一部を認容した事案において、一審被告の附帯控訴に基づき、一審被告の弁済の抗弁を認め、一審被告の敗訴部分を取り消し、控訴人らの請求を棄却した事例。
2014.02.18
損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25502632/東京高等裁判所 平成25年11月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第1268号
警視庁が、國松孝次警察庁長官に対する殺人未遂事件の公訴時効が完成した日、公安部長を説明者として記者会見を行い、事件の犯人をオウム真理教である旨公表し、また、同公表内容を警視庁のホームページ上に30日間にわたり掲示したことについて、被控訴人(原告)が、同公表は被控訴人の社会的評価を低下させた名誉棄損行為であると主張して、控訴人(被告。国)に対し、国家賠償法1条1項、民法723条に基づき、損害賠償金等の支払い、謝罪文の交付及び掲示を求め、原審が一部認容した事案において、控訴人敗訴部分の一部を取り消し、その余の控訴を棄却した事例。
2014.02.18
株式取得価格決定に対する抗告事件
LEX/DB25502629/東京高等裁判所 平成25年11月8日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第2051号
利害関係参加人(営業マネジメントの代行及び労働者派遣等を業とする会社)の発行した普通株式を保有していた抗告人が、同参加人による全部取得条項付種類株式の全部取得に反対し、会社法172条1項に基づき、裁判所に対し、抗告人が保有していた株式2427株の取得価格の決定を求める申立てをし、原審が、1株につき1310円と決定した事案において、参加人発行に係る普通株式のうち、抗告人が保有していた2427株の取得価格は、1株につき1310円と定めるのが相当であり、これと同旨の原決定は相当であるとして、抗告人の本件抗告を棄却した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25446161/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月30日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1600号
株式会社Aの株主である被上告人(原告、被控訴人)が、同社の取締役であった上告人(被告、控訴人)らに対し、上告人らの忠実義務違反及び善管注意義務違反により同社が損害を被ったと主張して、平成17年法律第87号による改正前の商法267条3項に基づき、連帯して18億8000万円の損害賠償金及びこれに対する平成17年6月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を同社に支払うことを求める株主代表訴訟で、原審は、遅延損害金の利率について次のとおり判断して、被上告人の請求を全部認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、商法266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当であり、上記遅延損害金の利率を年6分とした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、また、商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,期限の定めのない債務であって、履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当であり、原審は、上告人らが履行の請求を受けた時について何ら認定説示をすることなく、上告人らに対する訴状送達の日の翌日よりも前の日である平成17年6月13日から遅延損害金を付すべきものとしているのであるから、原審の判断中この部分にも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、遅延損害金の請求に関する部分は破棄を免れないとし、遅延損害金の起算日について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2014.02.10
受信料等請求控訴事件
LEX/DB25502686/東京高等裁判所 平成25年12月18日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第4864号
被告(被控訴人)がテレビジョン受信機を設置したにもかかわらず、日本放送協会放送受信規約を内容とする放送受信契約締結の手続をせず、放送受信料を支払わなかったとして、放送法に基づき設立された法人である原告(控訴人。日本放送協会)が、被告に対し、主位的請求として、放送受信契約に基づき未払受信料の支払いを求め、予備的請求として、被控訴人には放送受信契約の申込みに対する承諾義務があるとして、控訴人のした同申込みに対する承諾の意思表示を求めるとともに、未払受信料の支払いを求め、また、不当利得返還請求権に基づき未払受信料相当額の支払いを求めた事案において、放送法64条1項を含む関係法令及び受信規約は、控訴人の受信契約の申込みの意思表示について受信契約成立の法律効果が生ずる形成権として定めていないなどとして、原判決を一部取り消し、予備的請求に基づく請求を全部認容した事例。。
2014.02.10
地位確認等請求事件
LEX/DB25502677/東京地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1579号
原告が、被告による解雇は無効であると主張して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、解雇後の賃金等及び不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案において、本件解雇は、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であるものとは認められないから、その権利を濫用したものとして無効であるとして、原告の確認請求及び賃金支払請求を認容し、その余の請求は棄却した事例。
2014.02.10
生活保護変更決定取消請求控訴事件
LEX/DB25502656/東京高等裁判所 平成25年12月16日 判決 (差戻控訴審)/平成24年(行コ)第16号
北九州市内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた控訴人(原告)らが、同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた保護基準の数次の改定により、原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算(老齢加算)が段階的に減額、廃止されたことに伴い、控訴人らの住所地を所管する各福祉事務所長からそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定を受けたため、保護基準の改定は憲法25条1項、生活保護法56条等に反する違憲、違法なものであるから、各決定も違法であるとして、その取消しを求めところ、原審が請求を棄却したため、控訴人が控訴した事案において、控訴人らの控訴は理由がないとし、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502654/前橋地方裁判所 平成25年12月13日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第694号
原告が刑務作業として、空きコンテナを7段に積んで運搬する際、階段を踏み外して踏ん張ったため左大腿骨頚部を骨折し、その治療のために左人工骨頭置換術を実施したが、左股関節の可動域が制限された上、上記置換術や左大腿骨頚部骨折をかばって刑務作業を続けた結果、右大腿骨頚部も骨折したことにより、右足よりも左足が1.75センチメートル長くなる後遺障害が生じたところ、これは、松山刑務所や大阪医療刑務所の職員等の過失によるものであると主張し、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、松山刑務所職員や医師の過失と原告の左足についての可動域制限や足長差との間には相当因果関係があると認めることができるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502670/佐賀地方裁判所 平成25年12月13日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第425号
中学校において、女子生徒の上靴がカッターで底の一部を切り取られる事件が発生したことを受けて、教諭らの事情聴取を受けた原告(当時14歳の女子生徒)が、本件事情聴取は原告が犯人であると決めつけて執拗に脅迫的な言動を用いるなどしながら長時間かけて行われたものであり、これによって原告は解離性障害等に罹患したなどと主張して、被告(唐津市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案において、原告に本件事情聴取の直後から急性ストレス障害の症状が出現したこと、本件事情聴取は心身がいまだ十分に発達していない中学3年生の女子にとって極めてストレスの強い出来事に当たるといえること等に照らすと、本件事情聴取と原告が解離性障害等に罹患したこととの間には相当因果関係があると認めるのが相当であるとし、請求を一部認容した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502652/千葉地方裁判所 平成25年12月11日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1085号
千葉県がんセンターの手術管理部に所属する麻酔科医であった原告が、同部で実施する歯科医師の医科麻酔科研修の問題点に関し、同部長を経由することなく、センター長に対する上申をしたところ、それ以来、同部長から、同センターで実施する一切の手術の麻酔の担当から外すなどの報復措置を受け、退職を余儀なくされたと主張して、同センターの設置者である被告(千葉県)に対し、国家賠償法1条1項又は民法715条1項に基づく損害賠償の支払いを求めた事案において、原告は、被告の職員である部長の違法な公権力の行使によって損害を与えられたものであるとして、被告は損害賠償責任を負うとし、原告の請求を全部認容した事例。
2014.02.10
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502655/東京地方裁判所 平成25年12月11日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第47912号等
被告証券会社(被告銀行の子会社)の従業員であった原告らが、被告証券会社に対しては、主位的に労働契約に基づく賞与の支払いを、予備的に賞与請求権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払いを、被告銀行(ドイツ連邦共和国内に本店を有する会社)に対しては、賞与請求権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、原告らの被告銀行に対する訴えについて、我が国に国際裁判管轄権があると認めた上で、被告らが原告らの本件裁量賞与の請求権を侵害した事実を認めることはできないから、原告の主張の不法行為の成立を認めることはできないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.02.10
じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
LEX/DB25502651/福岡地方裁判所 平成25年12月10日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第41号
原告が、福岡労働局長(処分行政庁)に対し、じん肺法15条に基づき、じん肺管理区分の決定に関する申請をしたところ、処分行政庁から、じん肺の所見がないと認められるものに該当する旨の決定を受け、これを不服として審査請求を行ったが棄却されたため、決定及び裁決の取消しを求めるとともに、理由不備の違法によって精神的苦痛を受けたとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払いを求めた事案において、原告は、じん肺(石綿肺)に罹患しているものと認められ、少なくともじん肺管理区分の管理2には該当すると解され、原告には「じん肺の所見がない」と判断して管理1とした本件決定を取り消し、裁決の取消請求は却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.02.10
国家賠償請求事件
LEX/DB25502650/福岡地方裁判所小倉支部 平成25年12月10日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第400号
県立高校のサッカー部の練習中に、同じグラウンドで練習中の野球部員が打った打球が原告の側頭部を直撃して傷害を負ったが、当該事故は被告(福岡県)の公務員である校長らの過失により生じたものであるとして、原告が被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、被告職員らの指導に過失があったことを認め、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.02.10
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502647/福岡高等裁判所 平成25年12月 5日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第527号
市立中学校の2年生であり、同中学校の校舎内の廊下で転倒して傷害を負う事故に遭った一審原告が、当該事故は、同級生であった一審被告甲に手を引っ張られて転倒したために発生し、また、同中学校の廊下が結露等により滑りやすく、その状態のまま放置され、教職員が生徒に対して適切な指示監督等をしなかったために発生したと主張して、一審被告甲に対しては不法行為に基づき、甲の親権者後見人である一審被告乙に対しては不法行為又は監督者責任に基づき、一審被告丙(佐伯市)に対しては国家賠償法2条1項又は国家賠償1条1項に基づき、損害賠償金の支払いを求め、原審が、一審被告甲に対する請求を一部認容し、双方が控訴をした事案において、一審原告の控訴に基づき、原判決を変更し、一審被告甲と一審被告丙に対する請求を一部認容した事例。
2014.02.10
 
LEX/DB25502565/最高裁判所第一小法廷 平成25年11月28日 決定 (上告審)/平成24年(オ)第168号等
養護学校の教員及び生徒の保護者である原告ら(上告人ら)が、〔1〕被告(議会議員・被上告人)らが、議会の一般質問において養護学校の性教育の内容が学習指導要領に違反して不適切であると指摘し、養護学校に赴いて、教材や性教育の内容に関して保健室にいた教員らを批判するなどしたこと、〔2〕被告(教育委員会・被上告人)が、養護学校の教員である原告らに対して不適切な性教育をしたとの理由で厳重注意をし、配置換えをするなどしたこと、〔3〕被告(新聞社・被上告人)の記者が、その発行する新聞に養護学校の性教育を「過激な性教育」と評する記事を掲載して原告らの名誉を毀損するなどしたことを理由に損害賠償請求の支払及び謝罪広告の掲載を求めたところ、一審判決では原告らの請求を一部認容したが、当事者双方が控訴し、控訴審では一審判決の判断は相当であるとして本件各控訴を棄却したため、原告らが上告した事案において、本件上告を棄却し、上告を受理しなかった事例。
2014.02.10
自動車運転過失傷害、過失往来危険被告事件
LEX/DB25502561/神戸地方裁判所姫路支部 平成25年11月25日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第98号
被告人が、中型貨物自動車を運転し、踏切を通過するにあたり、踏切の出口の前方に信号機により交通整理されている交差点があり、自車の前には普通乗用自動車が進行していたのであるから、踏切内で電車と衝突するなどの事故の発生を未然に防止すべき自動車運転上の注意義務を怠り、踏切手前で一時停止せず、踏切に進入したところ、侵入直後に信号機表示が赤色の点灯表示に変わったのに従って前車が交差点の前に停止したので、踏切内に自車後部を残したまま停止したが、遮断機が自車に降下してきたため、運転席から離れて自車に設置された道板を下ろすなどして時間を費やし、自車を発進させて移動させなかった過失により、電車に衝突させた上、自車の対向車線上に停車していた普通乗用自動車にも衝突させ、12名に対して傷害を負わせ、電車の往来の危険を生じさせた事案において、禁固2年6月、執行猶予4年を言い渡した事例。
2014.02.10
 
LEX/DB25502564/最高裁判所第二小法廷 平成25年11月21日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1378号
被告人(上告人)及び他の共犯者らは、路上において、通りすがりの被害者(当時42歳)を殴り、その際、被害者と一緒にいたAがこれを防ごうとした弾みで共犯者が転倒したことから、被告人はAが反撃したものと考えて激しく怒り、他の共犯者と共謀の上、逃げる被害者を追いかけ、被害者を引き倒した上、被害者の頭や顔などを多数回握りこぶしで殴り、蹴りつけ、殺意をもって、路上に横たわった被害者の頭を踏みつけて路面に打ちつけさせ、被害者を殺害し、また、傷害事件の関係者として事情聴取のために任意同行を求めた警察官であるB(当時24歳)に対し、「なんやお前殺したろか。」などと大声をあげながら、活動用帽子をつかみ取り、胸ぐらをつかんで数回突くなどの暴行脅迫を加えて、その職務執行を妨害した行為について、第一審が懲役19年の判決を言い渡したため、被告人が控訴したところ原審は控訴を棄却し、被告人が上告した事案において、被告人の弁護人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、上告を棄却した事例。
2014.02.10
 
LEX/DB25502568/最高裁判所第二小法廷 平成25年11月20日 決定 (上告審)/平成22年(オ)第1943号
(1)Aの法定相続人一審原告B及び一審原告Cが、Aの法定相続人一審被告らに対し、土地の持分72分の3がAの遺産であることの確認を求めると共に、(2)一審原告らが一審被告らに対し、前記土地の共有物分割として、Aの遺産である持分を一審原告Dに取得させて、その価格をその余の一審原告ら及び一審被告らに賠償させる全面的価格賠償を求めたところ、(1)の訴えは確認の利益がないとして却下し、(2)の請求は形式的競売による分割が相当であるとしたため、双方がいずれも控訴し、(3)一審被告らが一審原告らに対し、前記土地の持分72分の21がAの遺産であることの確認を求め附帯控訴(反訴)した事案で、(2)については原判決を一審原告の請求のとおり変更し、一審被告らの控訴を棄却し、(3)については請求を却下・棄却したため、一審被告らが上告した事案において、一審被告らの本件上告を棄却した事例。
2014.02.04
残業代等請求事件
LEX/DB25446157/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月24日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1475号
上告人(一審被告)に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた被上告人(一審原告)が、上告人に対し、時間外割増賃金等の支払を求めた事案の上告審において、上告人は、上記添乗業務については労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張したが、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当であるとして、本件上告を棄却した事例。