2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503001/さいたま地方裁判所 平成25年12月25日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第810号
被告が、原告の取締役在任中、当時の原告の代表取締役と共に取締役会の決議を経ることなく別会社の社債を引き受けることを決定、実行した行為につき、原告が、被告のかかる行為は会社法362条4項1号に違反する等として、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件社債の額や原告の総資産に占める割合、取引の態様、原告における従前の取扱い等を総合的に考慮すると、本件引受け行為については、いずれも「重要な財産の処分」に当たり、取締役会決議を要するものであったと解するのが相当であり、被告が取締役会決議を経ることなく主位的、積極的に本件引受け行為を決定したことは、会社法362条4項に反するといえ、被告の上記行為は、任務懈怠に該当するとし、請求を認容した事例。