2014.03.18
損害賠償請求事件
LEX/DB25446228/東京地方裁判所 平成26年1月31日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第24872号
「Pierarejeunne」と「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしてなる本件商標に係る商標権を有する原告が、被告に対し、本件商標に類似する被告標章を使用したなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件では、本件商標の顧客吸引力を否定する事情等は認められないし、その他原告の損害の発生を否定する事情も認められないから、被告の本件商標権侵害により、原告には少なくとも使用許諾料相当額の損害が生じたというべきであるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。