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2014.02.10
生活保護変更決定取消請求控訴事件
LEX/DB25502656/東京高等裁判所 平成25年12月16日 判決 (差戻控訴審)/平成24年(行コ)第16号
北九州市内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた控訴人(原告)らが、同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた保護基準の数次の改定により、原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算(老齢加算)が段階的に減額、廃止されたことに伴い、控訴人らの住所地を所管する各福祉事務所長からそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定を受けたため、保護基準の改定は憲法25条1項、生活保護法56条等に反する違憲、違法なものであるから、各決定も違法であるとして、その取消しを求めところ、原審が請求を棄却したため、控訴人が控訴した事案において、控訴人らの控訴は理由がないとし、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502654/前橋地方裁判所 平成25年12月13日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第694号
原告が刑務作業として、空きコンテナを7段に積んで運搬する際、階段を踏み外して踏ん張ったため左大腿骨頚部を骨折し、その治療のために左人工骨頭置換術を実施したが、左股関節の可動域が制限された上、上記置換術や左大腿骨頚部骨折をかばって刑務作業を続けた結果、右大腿骨頚部も骨折したことにより、右足よりも左足が1.75センチメートル長くなる後遺障害が生じたところ、これは、松山刑務所や大阪医療刑務所の職員等の過失によるものであると主張し、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、松山刑務所職員や医師の過失と原告の左足についての可動域制限や足長差との間には相当因果関係があると認めることができるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502670/佐賀地方裁判所 平成25年12月13日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第425号
中学校において、女子生徒の上靴がカッターで底の一部を切り取られる事件が発生したことを受けて、教諭らの事情聴取を受けた原告(当時14歳の女子生徒)が、本件事情聴取は原告が犯人であると決めつけて執拗に脅迫的な言動を用いるなどしながら長時間かけて行われたものであり、これによって原告は解離性障害等に罹患したなどと主張して、被告(唐津市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案において、原告に本件事情聴取の直後から急性ストレス障害の症状が出現したこと、本件事情聴取は心身がいまだ十分に発達していない中学3年生の女子にとって極めてストレスの強い出来事に当たるといえること等に照らすと、本件事情聴取と原告が解離性障害等に罹患したこととの間には相当因果関係があると認めるのが相当であるとし、請求を一部認容した事例。
2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502652/千葉地方裁判所 平成25年12月11日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1085号
千葉県がんセンターの手術管理部に所属する麻酔科医であった原告が、同部で実施する歯科医師の医科麻酔科研修の問題点に関し、同部長を経由することなく、センター長に対する上申をしたところ、それ以来、同部長から、同センターで実施する一切の手術の麻酔の担当から外すなどの報復措置を受け、退職を余儀なくされたと主張して、同センターの設置者である被告(千葉県)に対し、国家賠償法1条1項又は民法715条1項に基づく損害賠償の支払いを求めた事案において、原告は、被告の職員である部長の違法な公権力の行使によって損害を与えられたものであるとして、被告は損害賠償責任を負うとし、原告の請求を全部認容した事例。
2014.02.10
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502655/東京地方裁判所 平成25年12月11日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第47912号等
被告証券会社(被告銀行の子会社)の従業員であった原告らが、被告証券会社に対しては、主位的に労働契約に基づく賞与の支払いを、予備的に賞与請求権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払いを、被告銀行(ドイツ連邦共和国内に本店を有する会社)に対しては、賞与請求権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、原告らの被告銀行に対する訴えについて、我が国に国際裁判管轄権があると認めた上で、被告らが原告らの本件裁量賞与の請求権を侵害した事実を認めることはできないから、原告の主張の不法行為の成立を認めることはできないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.02.10
じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
LEX/DB25502651/福岡地方裁判所 平成25年12月10日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第41号
原告が、福岡労働局長(処分行政庁)に対し、じん肺法15条に基づき、じん肺管理区分の決定に関する申請をしたところ、処分行政庁から、じん肺の所見がないと認められるものに該当する旨の決定を受け、これを不服として審査請求を行ったが棄却されたため、決定及び裁決の取消しを求めるとともに、理由不備の違法によって精神的苦痛を受けたとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払いを求めた事案において、原告は、じん肺(石綿肺)に罹患しているものと認められ、少なくともじん肺管理区分の管理2には該当すると解され、原告には「じん肺の所見がない」と判断して管理1とした本件決定を取り消し、裁決の取消請求は却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.02.10
国家賠償請求事件
LEX/DB25502650/福岡地方裁判所小倉支部 平成25年12月10日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第400号
県立高校のサッカー部の練習中に、同じグラウンドで練習中の野球部員が打った打球が原告の側頭部を直撃して傷害を負ったが、当該事故は被告(福岡県)の公務員である校長らの過失により生じたものであるとして、原告が被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、被告職員らの指導に過失があったことを認め、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.02.10
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502647/福岡高等裁判所 平成25年12月 5日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第527号
市立中学校の2年生であり、同中学校の校舎内の廊下で転倒して傷害を負う事故に遭った一審原告が、当該事故は、同級生であった一審被告甲に手を引っ張られて転倒したために発生し、また、同中学校の廊下が結露等により滑りやすく、その状態のまま放置され、教職員が生徒に対して適切な指示監督等をしなかったために発生したと主張して、一審被告甲に対しては不法行為に基づき、甲の親権者後見人である一審被告乙に対しては不法行為又は監督者責任に基づき、一審被告丙(佐伯市)に対しては国家賠償法2条1項又は国家賠償1条1項に基づき、損害賠償金の支払いを求め、原審が、一審被告甲に対する請求を一部認容し、双方が控訴をした事案において、一審原告の控訴に基づき、原判決を変更し、一審被告甲と一審被告丙に対する請求を一部認容した事例。
2014.02.10
 
LEX/DB25502565/最高裁判所第一小法廷 平成25年11月28日 決定 (上告審)/平成24年(オ)第168号等
養護学校の教員及び生徒の保護者である原告ら(上告人ら)が、〔1〕被告(議会議員・被上告人)らが、議会の一般質問において養護学校の性教育の内容が学習指導要領に違反して不適切であると指摘し、養護学校に赴いて、教材や性教育の内容に関して保健室にいた教員らを批判するなどしたこと、〔2〕被告(教育委員会・被上告人)が、養護学校の教員である原告らに対して不適切な性教育をしたとの理由で厳重注意をし、配置換えをするなどしたこと、〔3〕被告(新聞社・被上告人)の記者が、その発行する新聞に養護学校の性教育を「過激な性教育」と評する記事を掲載して原告らの名誉を毀損するなどしたことを理由に損害賠償請求の支払及び謝罪広告の掲載を求めたところ、一審判決では原告らの請求を一部認容したが、当事者双方が控訴し、控訴審では一審判決の判断は相当であるとして本件各控訴を棄却したため、原告らが上告した事案において、本件上告を棄却し、上告を受理しなかった事例。
2014.02.10
自動車運転過失傷害、過失往来危険被告事件
LEX/DB25502561/神戸地方裁判所姫路支部 平成25年11月25日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第98号
被告人が、中型貨物自動車を運転し、踏切を通過するにあたり、踏切の出口の前方に信号機により交通整理されている交差点があり、自車の前には普通乗用自動車が進行していたのであるから、踏切内で電車と衝突するなどの事故の発生を未然に防止すべき自動車運転上の注意義務を怠り、踏切手前で一時停止せず、踏切に進入したところ、侵入直後に信号機表示が赤色の点灯表示に変わったのに従って前車が交差点の前に停止したので、踏切内に自車後部を残したまま停止したが、遮断機が自車に降下してきたため、運転席から離れて自車に設置された道板を下ろすなどして時間を費やし、自車を発進させて移動させなかった過失により、電車に衝突させた上、自車の対向車線上に停車していた普通乗用自動車にも衝突させ、12名に対して傷害を負わせ、電車の往来の危険を生じさせた事案において、禁固2年6月、執行猶予4年を言い渡した事例。
2014.02.10
 
LEX/DB25502564/最高裁判所第二小法廷 平成25年11月21日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1378号
被告人(上告人)及び他の共犯者らは、路上において、通りすがりの被害者(当時42歳)を殴り、その際、被害者と一緒にいたAがこれを防ごうとした弾みで共犯者が転倒したことから、被告人はAが反撃したものと考えて激しく怒り、他の共犯者と共謀の上、逃げる被害者を追いかけ、被害者を引き倒した上、被害者の頭や顔などを多数回握りこぶしで殴り、蹴りつけ、殺意をもって、路上に横たわった被害者の頭を踏みつけて路面に打ちつけさせ、被害者を殺害し、また、傷害事件の関係者として事情聴取のために任意同行を求めた警察官であるB(当時24歳)に対し、「なんやお前殺したろか。」などと大声をあげながら、活動用帽子をつかみ取り、胸ぐらをつかんで数回突くなどの暴行脅迫を加えて、その職務執行を妨害した行為について、第一審が懲役19年の判決を言い渡したため、被告人が控訴したところ原審は控訴を棄却し、被告人が上告した事案において、被告人の弁護人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、上告を棄却した事例。
2014.02.10
 
LEX/DB25502568/最高裁判所第二小法廷 平成25年11月20日 決定 (上告審)/平成22年(オ)第1943号
(1)Aの法定相続人一審原告B及び一審原告Cが、Aの法定相続人一審被告らに対し、土地の持分72分の3がAの遺産であることの確認を求めると共に、(2)一審原告らが一審被告らに対し、前記土地の共有物分割として、Aの遺産である持分を一審原告Dに取得させて、その価格をその余の一審原告ら及び一審被告らに賠償させる全面的価格賠償を求めたところ、(1)の訴えは確認の利益がないとして却下し、(2)の請求は形式的競売による分割が相当であるとしたため、双方がいずれも控訴し、(3)一審被告らが一審原告らに対し、前記土地の持分72分の21がAの遺産であることの確認を求め附帯控訴(反訴)した事案で、(2)については原判決を一審原告の請求のとおり変更し、一審被告らの控訴を棄却し、(3)については請求を却下・棄却したため、一審被告らが上告した事案において、一審被告らの本件上告を棄却した事例。
2014.02.04
残業代等請求事件
LEX/DB25446157/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月24日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1475号
上告人(一審被告)に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた被上告人(一審原告)が、上告人に対し、時間外割増賃金等の支払を求めた事案の上告審において、上告人は、上記添乗業務については労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張したが、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2014.02.04
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
LEX/DB25446153/最高裁判所第一小法廷 平成26年 1月20日 判決 (第一審)/平成25年(さ)第4号
公訴提起当時、少年であった被告人が、道路標識により右折方向への車両の通行を禁止されている交差点において、同標識を確認しこれに従うべき注意義務があるのに、同標識を確認しなかった過失により、通行禁止場所であることに気付かないで、普通乗用自動車を運転して右折通行した事実は、罰金以下の刑に当たる罪の事件であり、少年法20条1項の趣旨に照らし、検察官が家庭裁判所から送致を受けた故意による通行禁止違反の事実と同一性が認められるからといって、公訴を提起することは許されなかったものと解するほかはなく、略式命令の請求を受けた簡易裁判所は、前記事実につき刑事訴訟法463条1項、338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったが、これをしなかった原略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のために不利益であることが明らかであり、本件非常上告は理由があるから、刑事訴訟法458条1号により原略式命令を破棄し、原略式命令の罪となるべき事実中、被告人が普通乗用自動車を運転して過失により通行禁止場所を通行したとの事実につき、刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却し、罰金20万円に処し、被告人は原略式命令当時少年であったから、少年法54条により労役場留置の言渡しをしないこととした事例。
2014.02.04
保険金請求控訴事件
LEX/DB25502499/東京高等裁判所 平成25年12月25日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第5376号
被控訴人(被告)と自動車保険契約を締結していた者の相続人である控訴人(原告)らが、別件交通事故訴訟において認められて支払われた弁護士費用は、保険契約における弁護士費用等担保特約における弁護士費用とは別のものであると主張して、同特約に基づき、保険会社である被控訴人に対し、控訴人らに対する保険金及びこれらに対する遅延損害金の各支払を求めた事案の控訴審において、本件特約が、被保険者において、賠償義務者から弁護士費用相当額の損害賠償金の支払を受けることができず、弁護士報酬額の自己負担を生じる場合のリスクを対象とするものであり、保険料はこのような保険の対価として定められるのであって、上記自己負担の範囲を超える保険金の支払を要するものでないことは、被保険者の損害を填補する損害保険としての性質に照らし、約款1条、11条及び12条を含む本件特約の解釈上明らかであるから、控訴人らの主張は採用の限りでないとして、控訴を棄却した事例。
2014.02.04
損害賠償等本訴請求事件(第1969号)、リース料反訴請求事件(第606号)
LEX/DB25502493/京都地方裁判所 平成25年12月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1969号等
本訴は、原告(神社)が、被告(リース等を業とする株式会社)に対し、第1次的にファイナンス・リース契約の解除、取消し若しくは無効による不当利得返還請求権に基づく不当利得金の支払、第2次的に販売店従業員の不法行為に起因する使用者責任、共同不法行為又は単独不法行為による損害賠償請求権に基づく損害金の支払を請求し、反訴は、被告が、原告らに対し、上記契約及び連帯保証契約に基づき、連帯して上記契約に基づくリース料の未払分の支払を請求した事案において、本件契約は、本件対象物件の種類・性質、本件契約が神社における防犯を目的としていること及び本件協定の内容に照らすと、上記のファイナンス・リース契約に該当することが明らかであって、被告の承諾により被告本社において成立したものと認められる一方、その効力発生について本件対象物件の引渡しを要件とすべき法律上の根拠は見当たらないとして、原告の本訴請求をいずれも棄却し、被告の反訴請求を認容した事例。
2014.02.04
住居侵入、強盗殺人、窃盗、、強盗傷人被告事件
LEX/DB25502469/東京地方裁判所 平成25年11月29日 判決 (第一審)/平成24年(刑わ)第2960号等
被告人が、路上を通行中の男性に対しその頭部を硬い物で殴ってキャッシュカード等の入ったかばんを強奪し、これを使ってATM機から現金を引き出して窃取し、その翌々月に、合計7件の空き巣を繰り返し、そのうち1件で盗んだキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出し、さらに、同様に空き巣に入った際、帰宅した女性を殺害してキャッシュカード等を強奪し、これを使ってATM機から現金を引き出して窃取したという強盗傷人、窃盗、住居侵入、強盗殺人の各事案(被害者参加人の求刑は死刑)において、殺人の計画性がなく、殺意についても積極的な意欲までは認められないことからすれば、本件が、死刑を選択すべき事案であるとはいえず、強盗殺人事件や強盗傷人事件を起こした直後にATM機から現金を窃取し、その現金で遊興するなど、当時の被告人が、自己中心的な考えで、自分の行ったことを顧みず、自らの罪の重さを全く自覚できていなかった上、当公判に至っても、供述にあいまいな点が多く、被告人の反省が深まっているとは認められないことなどを踏まえても、前記の判断は左右されないとして、被告人を無期懲役に処した事例。
2014.02.04
原爆症認定申請却下処分取消請求事件
LEX/DB25502494/長崎地方裁判所 平成25年11月26日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第3号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1条1号に該当するとして被爆者健康手帳の交付を受けた原告が、胃がん及び胃切除後障害(ダンピング症候群、鉄欠乏性貧血、逆流性食道炎、腸閉塞及び骨粗鬆症)を発症したとして、処分行政庁(厚生労働大臣)に対し、被爆者援護法11条1項に基づく認定の申請をしたところ、同処分行政庁がこれを却下する処分をしたため、当該処分の取消しを求めた事案において、本件申請にかかる申請疾病のうち、胃切除後障害(早期ダンピング症候群、鉄欠乏性貧血)については、本件処分時において、放射線起因性及び要医療性の要件をいずれも満たすものであったから、本件申請を却下した本件処分は違法というべきであるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.02.04
各選挙無効請求事件
LEX/DB25502487/東京高等裁判所 平成25年12月20日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第70号等
東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の各選挙区の選挙人である原告らが、平成25年7月21日に施行された本件参議院(選挙区選出)議員通常選挙について、本件参議院議員定数配分規定は、憲法の保障する人口比例選挙に反し、投票価値の平等に反して無効であるとして、公職選挙法204条に基づき、本件各選挙区における選挙の無効を求めた事案において、本件選挙において、投票価値の不均衡が投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達していることは明らかであり、これを正当化すべき合理的理由も認められないから、憲法の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったということができるが、本件選挙までの間に本件定数配分規定を改正しなかったことが、国会の裁量の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとして、請求を棄却した事例。
2014.02.04
損害賠償並びに給付金受給資格確認請求事件
LEX/DB25502496/大分地方裁判所 平成25年11月21日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第3号
亡Aの相続人である原告らが、亡Aが手術を受ける際にガンマーグロブリン製剤及び血漿分画製剤「プラスマネート・カッター」の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染し、C型肝炎に罹患したなどと主張して、被告(国)に対し、救済法(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)の趣旨等に照らせば、亡A及び原告らは救済法2条3項及び3条が直接適用又は類推適用されることにより同法の対象となるとして、救済法に基づく亡Aの給付金の支給を請求できる法的地位を有することの確認を求めるとともに、厚生労働大臣が、救済法2条3項の「特定C型肝炎ウイルス感染者」の意義について誤った解釈ないし運用を行ったことに違法があり、これにより亡Aが精神的苦痛を被ったため、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権が発生し、これを原告らが相続により承継したとして、損害賠償の支払を求めた事案において、亡A及び原告らについて、救済法が直接適用又は類推適用される余地はなく、亡Aは、救済法2条3項の特定C型肝炎ウイルス感染者には該当せず、原告らは救済法上の給付金の受給要件を充足しないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。