2014.02.18
死体遺棄,住居侵入,強盗殺人,窃盗被告事件(あきる野資産家姉弟強殺事件)
LEX/DB25446171/最高裁判所第三小法廷 平成25年12月17日 判決 (上告審)/平成22年(あ)第2073号
被告人が、(1)共犯者と共謀の上、姉弟である被害者が暮らす住居に侵入し、被害者両名に暴行脅迫を加えて金品を強取した上、その頭部にビニール袋をかぶせて密封し、窒息死させて殺害し、その後、その死体を畑地に遺棄した住居侵入、強盗殺人、死体遺棄、(2)共犯者と共謀の上又は単独で、強取したキャッシュカード等を使用して現金自動預払機から現金を窃取した窃盗の事案において、被告人が犯行計画を立案し、共犯者をその計画に誘い入れた本件犯行の首謀者であり、本件犯行は、この計画に従って実行されたものであり、また、被告人は、その実行に当たっても、自ら、被害者両名に対する脅迫や金品の強取を行い、被害者のうち姉を殺害するなどの重要な役割を果たしている上、犯行による利得も、強取したキャッシュカード等を使用して単独でも現金を引き出すなどして、共犯者の3倍以上の現金を得ており、被告人の責任は、無期懲役刑に処せられた共犯者よりも格段に重いというべきであるとし、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとし、本件上告を棄却した事例。