2014.02.24
債務不存在確認請求事件
LEX/DB25446190/東京地方裁判所 平成25年12月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第14825号
発明の名称を「架電接続装置、架電接続方法、架電接続プログラム、及び架電受付サーバ」と称する本件特許権を有する被告から特許権侵害を主張された原告らが、被告に対し、特許権に基づく差止請求権、損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の不存在確認を求めた事案において、イ号製品及びイ号方法は、それぞれ本件発明1、6の技術的範囲に属するものであるが、本件発明1、6はいずれも甲12から新規性がなく特許無効審判により無効にされるべきものであるから、特許法104条の3により、被告は特許権を行使することができないとして、原告らの請求を認容した事例。