2014.04.01
損害賠償等請求事件
LEX/DB25503088/東京地方裁判所 平成26年1月31日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第9074号
原告会社が、(1)(a)被告らの対し、「原盤供給契約」に基づき、約定の前払金及び契約金に係る確定遅延損害金の支払(被告会社)及び保証債務の履行(請求1)を、(b)被告らに対し、「出演契約」に基づき、出演料等の支払(被告会社)及び保証債務の履行(請求2)を、(c)被告会社に対し、チケット代金の払戻処理費用に係る立替金等の支払(請求3)を求め、(2)原告Xが、被告会社に対し、「出演契約」に基づき、出演料等の支払(請求4)を求めた事案において、被告会社は、原告会社に対し、本件立替金債権及び本件制作費債権を有することになり、被告らの主張する反対債権を自働債権とする本件相殺により、請求1のうち本件アドバンスに係る債権の確定遅延損害金と、本件立替金債権及び本件制作費債権の金額とが対当額で消滅した上で、原告の請求を一部認容した事例。