2014.04.01
懲戒免職処分取消請求事件
LEX/DB25503104/東京地方裁判所 平成26年2月12日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第675号
水産庁の職員であった原告が、酒酔い運転を理由として、水産庁長官から国家公務員法82条1項1号及び3号に基づく懲戒免職処分を受けたことから、同処分の違法性を主張してその取消しを求めた事案において、諸事情を総合考慮すれば、原告を停職ではなく免職とした処分は、酒酔い運転に対する処分量定として重きに失するというべきであり、社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用した違法があるとして、請求を認容し、懲戒免職処分を取り消した事例。