2014.04.30
退去強制令書発付処分取消等請求事件
LEX/DB25511382/東京地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第156号
フィリピン共和国の国籍を有する外国人男性である原告が、平成21年改正前の入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し、かつ出国命令対象者に該当しない旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を経た上、入管法49条1項による異議の申出には理由がない旨の本件裁決及び本件退令処分を受けたことから、原告は性別適合手術を受けたため、我が国においてホルモン補充療法を継続的に受ける必要があるにもかかわらず、原告に対し在留特別許可を付与しないでされた本件裁決は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるなどとして、本件裁決及び本件退令処分の取消を求めた事案において、原告の在留状況や治療の必要性をしんしゃくしたとしても、なお、原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決について、全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くものであることが明らかであるということはできないなどとして、請求を棄却した事例。





















