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2014.03.05
裁決等取消請求事件
LEX/DB25502948/横浜地方裁判所 平成26年1月22日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第30号
原告が、横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例11条の2第1項により指定された喫煙禁止地区内で喫煙をし、同条例11条の3に違反したとして、横浜市長から同条例30条に基づき2000円の過料に処するとの処分を受け、市長に対して異議申立てをしたがこれを棄却する旨の決定を受け、更に神奈川県知事に対して審査請求をしたがこれを棄却する旨の裁決を受けたことから、本件処分において喫煙をしたとされた場所に原告が至るまでに通った道路には本件違反場所が喫煙禁止地区内であることを容易に認識できるような標識等がなかったにもかかわらず本件処分を行ったことは違法であるなどと主張して、被告横浜市に対し本件処分の取消しを求めた事案において、被告横浜市に対する原告の請求は理由があるから認容し、被告神奈川県に対する原告の請求は理由がないとし、請求を棄却した事例。
2014.03.05
発信者情報開示請求事件
LEX/DB25446210/東京地方裁判所 平成26年1月17日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第20542号
原告が、本件漫画を原告に無断でアップロードしたファイルに対するリンクを本件ブログに投稿した発信者を特定するために、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、いわゆる経由プロバイダである被告に対し、発信者情報の開示を求めた事案において、同人サークルにおいて原告が原案担当者として創作性ある著作物であるシナリオを作成し、作画担当者が、シナリオの二次的著作物として本件漫画1を完成させたものであり、原告は本件漫画1につき二次的著作物の原作者としての権利を有していること、作画担当者は本件漫画1を原告に納品するに当たり、本件漫画1の著作権を原告に譲渡していることが認められるから、原告は本件漫画1の著作権者であると認められるなどとして、原告の請求を認容した事例。
2014.03.05
 
LEX/DB25502783/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月16日 判決 (上告審)/平成23年(受)第1619号
在留資格の期間経過後も日本に滞在していた中国籍の男性(当時39歳)が、栃木県警察官の発砲により死亡したことについて、同発砲が違法であるとして、男性の相続人である被上告人(原告、控訴人)らが、国家賠償法1条1項に基づき、同警察官を任用する上告人(被告、被控訴人。栃木県)に対し、逸失利益及び慰謝料等の支払いを求め、第一審は請求を棄却し、第二審は請求を一部認容したため、被告が上告した事案において、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中上告人の敗訴部分は破棄を免れないとして、さらに審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととした事例。
2014.03.05
一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件件
LEX/DB25502898/福岡地方裁判所 平成26年1月14日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第12号
福岡交通圏においてタクシー事業を営む原告が、九州運輸局長がした公示が違法であるとして、主位的に、同公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を270キロメートルと定めた部分の取消しを、予備的に、同公示の乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに、同公示の乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする不利益処分の差止めを求めた事案において、本件取消請求に係る訴え及び本件差止め請求に係る訴えは不適法であり、却下を免れないが、本件確認請求に係る訴えは適法であるところ、九州運輸局長の本件公示における本件乗務距離規制は裁量権の範囲を逸脱したもので違法であるとして、原告の本件確認請求を認容し、九州運輸局長がした公示の取消しを求める部分及び輸送施設の使用停止等の処分の差止めを求める部分をいずれも却下した事例。
2014.03.05
不当利得返還等請求事件(第4085号、第866号、第2136号)、求償金請求事件(第3592号、第3701号、第3702号、第3703号)
LEX/DB25502780/札幌地方裁判所 平成26年1月9日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第4085号等
訴外会社から購入する自動車の売買代金等の資金について、それぞれ被告銀行と消費貸借契約又は連帯保証契約を締結し、被告保証会社らと保証委託契約又は連帯保証契約を締結した原告らが、被告らに対し、それぞれ契約関係、支払状況等に応じ、既払金の返還、債務不存在の確認を求め、予備的に、訴外会社に対して生じている事由による抗弁の対抗により請求を拒絶できることの確認、既払金の一部の返還等を求めた事案において、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.03.05
危険運転致傷被告事件、危険運転致傷幇助被告事件
LEX/DB25502757/静岡地方裁判所 平成26年1月9日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第425号
被告人Aが、脱法ハーブの影響により、前方注視及びハンドルブレーキ等の適切な運転操作が困難な状態で、普通乗用自動車を時速約50キロメートルで走行し、薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行している中、意識を喪失して自車を対向車線に進出させ、対向車に衝突させ、対向車の同乗者である被害者に加療約4か月間を要する胸骨骨挫傷の傷害を負わせ、被告人Bが被告人Aの犯行に際し、被告人Aが前記薬物の影響により正常な運転が困難な状態で被告人Bが管理する前記普通乗用自動車を走行させることになることを認識しながら、被告人Aに前記薬物を提供し、前記普通乗用自動車を運転することを了承し、被告人Aの犯行を容易にして幇助した事案において、被告人Aに懲役1年4月、被告人Bに懲役1年、執行猶予4年を言い渡した事例。
2014.03.05
公職選挙法違反被告事件
LEX/DB25502779/宇都宮簡易裁判所 平成26年1月9日 判決 (第一審)/平成25年(ろ)第127号
被告人が、平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙に際し、立候補者の選挙運動者として、前記立候補者を当選させる目的をもって、選挙事務所選挙運動事務員を介して、選挙人35名に対し、封書合計35通を発送し、法定外選挙運動文書を頒布した事案において、罰金30万円、公職選挙法252条1項の選挙権及び被選挙権を有しない期間(公民権停止期間)を1年に短縮する旨を言い渡した事例。
2014.03.05
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502776/広島高等裁判所 平成25年12月19日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第579号
東広島市内志和町内地区の谷地において、谷地の上部に搬入、埋め立てられていた土砂が、降雨により崩壊し、土石流となって谷地の下部に流れ出して民家を襲い、住人が死亡し、原告(被控訴人)も負傷する事故が発生したことにより、同住人の相続人でもある原告らが広島県知事及び東広島市長が宅地造成等規制法により搬入、埋め立てを規制すべきであったにもかかわらず、違法にもこれを規制しなかったため、本件事故が発生したとして、広島県及び東広島市を被告(控訴人)として、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払を求めたところ、請求を一部認容したため、被告らが控訴した事案において、原告らの請求を一部認容した原判決は不当であり、原判決中、被告ら敗訴部分を取り消し、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.05
各海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件
LEX/DB25502785/東京高等裁判所 平成25年12月18日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第578号
被告人両名は、各海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反により起訴され、原審がそれぞれ懲役10年を言い渡したところ、不法な公訴受理及び量刑不当を主張して、それぞれ控訴をした事案において、被告人両名の主張を排斥し、各控訴を棄却した事例。
2014.03.05
国家賠償請求控訴事件
LEX/DB25502786/東京高等裁判所 平成25年12月17日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第7545号
被害申告者のスカート内を撮影する目的で、携帯電話をスカート下方に差し入れたとの公訴事実により起訴され、無罪判決を受けた一審原告が、一審被告東京都に対しては、違法な取り調べを受けた等主張して、一審被告国に対しては、違法な起訴がなされた等主張して、一審被告らに対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金の支払いを求め、原審が一審被告東京都に対する請求を一部認め、一審原告及び一審被告東京都がそれぞれ控訴をした事案において、一審原告の一審被告東京都に対する本訴請求は、損害賠償金110万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がなく、また、一審被告国に対する本訴請求にはすべて理由がないと判断すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、一審原告及び一審被告東京都の本件各控訴を棄却した事例。
2014.03.05
固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求控訴事件
LEX/DB25502760/大阪高等裁判所 平成25年12月13日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第15号
被告(控訴人)である大阪市が、被告補助参加人らが使用する固定資産について、地方税法367条、地方税法702条の8第7項、大阪市市税条例71条4項、大阪市市税条例141条1項、大阪市市税条例施行規則4条の3第31号に基づいて納税者らに対してした平成20年度の固定資産税及び都市計画税の減免措置につき、大阪市の住民である原告(被控訴人)が、上記固定資産はいずれも在日本朝鮮人総聯合会の関連施設であること等から、減免措置はいずれも違法であると主張して、地方自治法242条の2第1項2号に基づき、本件減免措置の取消を求めたところ、原審は本件減免措置は減免事由に当たらない違法なものであるとして取り消したため、被告が控訴した事案において、原告の本件訴えのうち、本件各変更決定により減免措置が一部変更された部分について取消しを求める部分はいずれも不適法であるとして却下し、本件各減免措置の取消しを求める部分はいずれも理由があるから認容すべきところ、これと同旨の原決定は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2014.03.05
入会権確認請求控訴事件
LEX/DB25502778/広島高等裁判所 平成25年12月12日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第62号
被告A社(被控訴人。電力会社)が、原子力発電所を建設することを計画していたところ、同発電所の建設予定地の近隣住民である原告(控訴人)が、建設予定地は住民が入会権を有する土地であるとして、被告A及び被告Aを除く被告らに対し、原告及び被告住民らが本件土地に入会権(主位的請求として共有の性質を有する入会権、予備的請求として共有の性質を有さない入会権)を有することの確認を求めるとともに、被告A社に対し、入会団体の構成員が有する使用収益権に基づく本件土地の現状変更行為の差止め及び入会権に基づく原告の本件土地の使用収益行為に対する妨害禁止を求めたところ、請求をいずれも棄却したため、原告が控訴した事案において、原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却し、また、原告が死亡により、及び入会集団(集落)転出に伴う入会集団構成員資格の喪失により、終了者についての訴訟終了宣言をすることとした事例。
2014.03.05
教科用図書の無償給与を受ける地位確認請求事件
LEX/DB25502755/那覇地方裁判所 平成25年12月10日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第31号
石垣市立中学に在学する生徒及びその生徒の親権者である原告らが、被告である石垣市に対し、社会科公民の教科用図書として有効に採択されたのは平成25年度のT社が発行する公民の教科用図書であり、同年度のI社が発行する公民の教科用図書が採択されたことは無効であると主張して、T社版の無償給与を受ける法的地位にあること及びI社版の無償給与を受けない法的地位にあることの確認を求めた事案において、I社版の無償給与を受けない法的地位にあることの確認については却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.03.05
障害基礎年金不支給決定処分取消請求事件
LEX/DB25516353/東京地方裁判所 平成25年11月8日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第365号
原告が、当時の社会保険庁長官に対し、20歳前に初診日のある精神遅滞により、主位的に障害認定日か20歳に達した日のいずれか遅い日において法定の障害等級に該当する程度の障害の状態にあることを理由とする障害認定日による障害基礎年金の支給を求め、予備的に上記の日の後に障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったことを理由とする事後重症による障害基礎年金の支給を求める裁定請求をしたところ、社会保険庁長官から、予備的請求である事後重症型障害基礎年金の請求を認め、主位的請求である障害認定日による障害基礎年金の請求を黙示に却下する裁定処分を受けたことから、原告が、却下部分を不服としてその取消しを求めた事案において、本件処分のうち、主位的請求である障害認定日による請求を黙示に却下した処分は違法であるから取り消されるべきであるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.03.05
建物使用禁止仮処分命令申立事件
LEX/DB25502764/東京地方裁判所 平成25年10月24日 決定 (第一審)/平成25年(ヨ)第2698号
マンションの管理者である債権者が、同マンションの一室(本件建物)を所有する債務者に対し、債務者が本件建物をいわゆるシェアハウスとして不動産管理会社を通じて入居者を募集し、入居させていることは、同マンションの管理規約に違反し、他の区分所有者の共同の利益に反しているとして、同管理規約又は区分所有法57条に基づき、シェアハウスとしての使用を差し止める旨の仮処分命令を求めた事案において、債務者の使用が他の区分所有者の共同の利益に反するとはいえないとして、申立てを却下した事例。
2014.02.24
遺産確認,建物明渡等請求事件
LEX/DB25446212/最高裁判所第二小法廷 平成26年2月14日 判決 (上告審)/平成23年(受)第603号
亡Aの共同相続人(代襲相続人又は共同相続人の権利義務を相続した者を含む。)である被上告人(原告)らが、同じくAの共同相続人である上告人(被告)らとの間で、本件不動産がAの遺産であることの確認を求めた事件(第1事件)と、上告人Y1が、建物の一部を占有している被上告人X1に対し、所有権に基づき、上記占有部分の明渡し等を求めた事件(第2事件)が併合審理された訴訟で、第一審は、第1事件につき、原告らの訴えの取下げによりEらが当事者ではなくなったことを前提に、原告らの請求を棄却する旨の判決をし、第2事件につき、上告人Y1の請求を棄却する旨の判決をしたが、原審は、固有必要的共同訴訟である遺産確認の訴えの係属中にした共同被告に対する訴えの取下げは効力を生じないと解されるところ、自己の相続分の全部を譲渡したEらも共同相続人として遺産確認の訴えの当事者適格を失うものではないから、第1事件につき、Eらに対する訴えの取下げが効力を生じないことを看過してされた第一審の訴訟手続には違法があり、第2事件は、第1事件と整合的・統一的に解決すべきであるとして、第一審判決を取り消し、被告らに関する部分につき本件を第一審に差し戻しを命じたため、上告人らが、本件上告をした事案において、Eらは、いずれも自己の相続分の全部を譲渡しており、第1事件の訴えの当事者適格を有しないことになるから、原告らのEらに対する訴えの取下げは有効にされたことになり、第1事件につき第一審の訴訟手続には違法があるとし、また、第2事件につき本案の審理をせず第1事件と整合的・統一的に解決すべきであるとして、第一審判決を取消した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中上告人らに関する部分は破棄を免れないとし、本案の審理をさせるため、原審に差し戻すのが相当であるとした事例。
2014.02.24
審決取消請求事件(発明等名称:帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置)
LEX/DB25446195/知的財産高等裁判所 平成26年1月30日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10163号
発明の名称を「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」とする本件特許権者である原告に対し、被告が、特許庁に、本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求をしたところ、特許庁が無効審決をしたため、原告は、審決取消訴訟を提起した。その後、原告が、特許庁に対し訂正審判請求をしたことから、知的財産高等裁判所は、平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき、上記審決を取り消す旨の決定をし、原告は、本件特許の請求項1及び4を削除し、請求項2を請求項1と、請求項3を請求項2と、請求項5を請求項3と、請求項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した。特許庁は、「訂正を認める。特許第4877410号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との本件審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案において、原告の主張する各取消事由はいずれも理由があるとし、本件審決には取り消すべき違法があるとした事例。
2014.02.24
審決取消請求事件(発明等名称:車椅子)
LEX/DB25446188/知的財産高等裁判所 平成26年1月27日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10155号
名称を「車椅子」とする発明についての本件特許(特許第3993996号)の特許権者の原告が、被告に対し、特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟の事案において、本件発明が容易想到ではないとした審決の判断には誤りがあるとして、原告が主張する取消事由1~3はいずれも理由があるとし、本件審決を取消した事例。
2014.02.24
愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
LEX/DB25502728/名古屋地方裁判所 平成26年1月16日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第68号
愛知県の住民である原告らが、愛知県議会の会派である被告補助参加人らが同県から交付を受けた政務調査費をそれぞれ使途基準に反して違法に支出したため、愛知県知事である被告は不当利得の返還請求をすべきであるにもかかわらずその返還請求を怠っているとして、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、各被告補助参加人に対して上記不当利得返還請求を行使してその支払を請求するよう求めた住民訴訟の事案において、本件政務調査費のうち、各議員が平成21年度に支出した事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の各2分の1を超えて充てられた部分については、各補助参加人において不当利得として返還すべき義務を負うものというべきであるとして、請求を一部認容した事例。
2014.02.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25502745/名古屋地方裁判所 平成26年1月15日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1947号
被告会社の従業員として勤務していた被災者の相続人である原告らが、被災者が自殺したのは、被告会社の代表取締役である被告X及び被告会社の監査役である被告Yの被災者に対する暴言、暴行あるいは退職強要といった日常的なパワハラ(パワーハラスメント)が原因であるなどとして、被告らに対し、不法行為に基づき、被告会社に対し、会社法350条及び民法715条に基づき、それぞれ損害賠償金の連帯支払を求めた事案において、被告Xの被災者に対する暴言、暴行及び退職強要のパワハラが認められるところ、被告Xの被災者に対する前記暴言及び暴行は、被災者の仕事上のミスに対する叱責の域を超えて、被災者を威迫し、激しい不安に陥れるものと認められ、不法行為に当たると評価するのが相当であり、また、本件退職強要も不法行為に当たると評価するのが相当である(原告らが主張する被告Yのパワハラを認めることはできない)とした上で、被告Xは被告会社の代表取締役であること、及び、被告Xによる被災者に対する暴言、暴行及び本件退職強要は、被告会社の職務を行うについてなされたものであることが認められるのであるから、会社法350条により、被告会社は、被告Xが被災者に与えた損害を賠償する責任を負うとした事例。