2014.04.08
損害賠償、民訴260条2項に基づく仮執行の原状回復及び損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503098/大阪高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (差戻控訴審)/平成25年(ネ)第2334号
亡Aの相続人である第一審原告(控訴人・被控訴人)らにおいて、Aが鉄道高架下に設置された貸建物内で稼働中、建物内部に吹き付けられたアスベストの粉じんに曝露したため、悪性胸膜中皮腫に罹患し、自殺を余儀なくされたと主張して、第一審被告(被控訴人・控訴人)に対して、債務不履行、不法行為又は土地の工作物の設置、保存上の瑕疵に係る責任に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案の差戻控訴審において、第一審被告の責任期間内のAの石綿粉じん曝露とAの悪性胸膜中皮腫発症との間の相当因果関係、Aの悪性胸膜中皮腫と自殺による死亡との間の相当因果関係はいずれも認められるから、本件建物の設置又は保存上の瑕疵とAの死亡との間には、相当因果関係が認められるとして、第一審原告らの控訴に基づき、原判決中、第一審被告に関する部分を変更し、第一審被告の控訴をいずれも棄却した事例。