2014.05.07
労災遺族補償給付不支給処分等取消請求事件
LEX/DB25503297/東京地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第728号
原告らの子である亡Aが雇用主であるB会社の業務として行った出張中にアルコールを大量摂取し、その後に嘔吐し、吐しゃ物を気管に詰まらせて窒息死したことについて、労働者災害保険法7条1項に規定する労働者の業務上の死亡(労働者災害保険法12条の8第2項、労働基準法79条、労働基準法80条にいう「労働者が業務上死亡した場合」)に当たると主張し、処分行政庁に対し、原告らにおいて遺族補償一時金を、原告Cにおいて葬祭料をそれぞれ請求したのに対し、同行政処分庁がいずれも支給しない旨の処分をしたため、原告らにおいて遺族補償一時金不支給処分の、原告Cにおいて葬祭料不支給処分の各取消しを求めた事案において、本件事故は、労災保険法12条の8第2項、労基法79条、労基法80条にいう「労働者が業務上死亡した場合」に該当するから、原告らの遺族補償一時金及び原告Cの葬祭料の請求を認めなかった本件各不支給処分は、いずれも違法であり、取消しを免れないとして、原告らの請求を認容した事例。





















