2014.03.18
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502737/神戸地方裁判所明石支部 平成25年8月16日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第118号
原告が、被告から本件仕組債を購入したことにつき、被告に対し、選択的に、本件仕組債の売買契約が錯誤により無効であると主張して、民法704条に基づき、又は、被告の担当者による本件仕組債の勧誘行為が違法であると主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、本件仕組債売買代金と受領した利金の差額及び弁護士費用相当額等の支払を求めた事案において、被告担当者Aによる本件勧誘行為には、原告に対し、本件仕組債の各リスクの説明を怠ったという義務違反があり、そのため原告は、それらのリスクを十分に理解することなく、Aに勧められるままに本件仕組債を購入したものと認められ、Aの使用者である被告は、民法715条に基づく損害賠償義務を負うとして、原告の請求を一部認容した事例。