2014.03.25
LEX/DB25502990/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月16日 決定 (上告審)/平成24年(オ)第898号
平成17年法律第87号による改正前の中小企業等協同組合法(中協法)に基づいて設立された事業協同組合である佐賀商工共済協同組合(商工共済)が、多額の債務超過の状態であったにもかかわらず、これを粉飾経理操作により隠蔽したままその事業を継続し、その後破産したことにより、共済掛金ないし貸付金の一部につき返還を受けることができなくなるなどの損害を被ったとするその組合員らから、同損害は、商工共済の所轄行政庁であり、上記隠蔽当時の佐賀県知事であった上告人兼申立人(被告・控訴人)において、上記粉飾経理操作を知りながら中協法上の規制権限を行使せず、漫然とこれを放置してその事業を継続させたことによるものであり、県知事が権限を行使する公権力の帰属主体である被上告人兼相手方(原告・被控訴人)には国家賠償法1条1項の損害賠償責任が存するとして損害賠償請求訴訟を提起され(第一次訴訟)、賠償金の支払を命じる旨の一部認容判決を受け、これに従って組合員らに対して賠償金を支払った被上告人兼相手方が、上告人兼申立人に対し、上告人兼申立人には、上記中協法上の規制権限の不行使により組合員らが被った損害の発生について故意又は重大な過失があると主張して、主位的に、国家賠償法1条2項に基づき、予備的に、同項の準用若しくは勿論解釈、又は同法3条2項に基づき、公務員に対する求償権の行使として、被上告人兼相手方が組合員らに支払った賠償金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例(反対意見あり)。