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2014.03.25
 
LEX/DB25502990/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月16日 決定 (上告審)/平成24年(オ)第898号
平成17年法律第87号による改正前の中小企業等協同組合法(中協法)に基づいて設立された事業協同組合である佐賀商工共済協同組合(商工共済)が、多額の債務超過の状態であったにもかかわらず、これを粉飾経理操作により隠蔽したままその事業を継続し、その後破産したことにより、共済掛金ないし貸付金の一部につき返還を受けることができなくなるなどの損害を被ったとするその組合員らから、同損害は、商工共済の所轄行政庁であり、上記隠蔽当時の佐賀県知事であった上告人兼申立人(被告・控訴人)において、上記粉飾経理操作を知りながら中協法上の規制権限を行使せず、漫然とこれを放置してその事業を継続させたことによるものであり、県知事が権限を行使する公権力の帰属主体である被上告人兼相手方(原告・被控訴人)には国家賠償法1条1項の損害賠償責任が存するとして損害賠償請求訴訟を提起され(第一次訴訟)、賠償金の支払を命じる旨の一部認容判決を受け、これに従って組合員らに対して賠償金を支払った被上告人兼相手方が、上告人兼申立人に対し、上告人兼申立人には、上記中協法上の規制権限の不行使により組合員らが被った損害の発生について故意又は重大な過失があると主張して、主位的に、国家賠償法1条2項に基づき、予備的に、同項の準用若しくは勿論解釈、又は同法3条2項に基づき、公務員に対する求償権の行使として、被上告人兼相手方が組合員らに支払った賠償金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例(反対意見あり)。
2014.03.25
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25502995/大阪高等裁判所 平成26年1月16日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第538号
被告人が、共犯者と共謀の上、暴力団の活動として、その組織によりA殺害の機会をうかがった上、これを実行したとして起訴された事案につき、原判決が、無罪を言い渡したため、検察官が控訴した事案において、原判決の事実認定は、暴力団の若頭などの最高幹部を含む複数の組員が、当該暴力団の指揮命令系統に従って組織的に犯行を準備し、当該暴力団の活動であることを顕示するかのような態様で犯行を実行しているというような事実関係の下では、経験則上、特段の事情がない限り、その犯行は、当該暴力団の会長や組長が共謀に加わり、その指揮命令に基づいて行われたものと推認すべきであるのに、被告人による共謀及び指揮命令を認定しなかった点において、経験則に反する不合理なものであることが明らかである等とし、原判決を破棄し、懲役20年を言い渡した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503001/さいたま地方裁判所 平成25年12月25日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第810号
被告が、原告の取締役在任中、当時の原告の代表取締役と共に取締役会の決議を経ることなく別会社の社債を引き受けることを決定、実行した行為につき、原告が、被告のかかる行為は会社法362条4項1号に違反する等として、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件社債の額や原告の総資産に占める割合、取引の態様、原告における従前の取扱い等を総合的に考慮すると、本件引受け行為については、いずれも「重要な財産の処分」に当たり、取締役会決議を要するものであったと解するのが相当であり、被告が取締役会決議を経ることなく主位的、積極的に本件引受け行為を決定したことは、会社法362条4項に反するといえ、被告の上記行為は、任務懈怠に該当するとし、請求を認容した事例。
2014.03.25
江戸川区スーパー堤防事業取消請求事件
LEX/DB25503026/東京地方裁判所 平成25年12月12日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第655号
被告(江戸川区)が、江戸川区北小岩一丁目東部地区を施工区域とする「東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業」を決定し、前記事業に係る事業計画の決定をしたことに関し、前記区域内に土地又は建物を所有する原告らが、(1)前記都市計画決定は、必要性のない高規格堤防事業との共同実施を前提としている点などにおいて違法であること、(2)前記事情計画決定自体、健全な市街地開発の必要性がない点などにおいて違法であることなどを主張して、前記事業計画決定の取消を求めた事案において、被告の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず、適法であるとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.18
特許権侵害差止等請求事件
LEX/DB25446224/東京地方裁判所 平成26年2月20日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第20084号
レーザ加工装置を含む電気機械の製造、販売等を業とする株式会社である原告が、レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造、販売等を業とする株式会社である被告に対し、被告製品の製造、販売等が原告の有する3件の特許権の侵害に当たる旨主張して、特許法100条1項に基づいてこれらの製造、販売等の差止めを求めるとともに、特許権侵害による損害賠償を求めた事案において、本件第1特許権及び第3特許権は特許無効審判により無効にすべきものであるが、本件第2特許権については、本件記憶媒体の製造、販売等の差止め並びに1565万円及びうち850万円に対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.03.18
相応の対価請求事件
LEX/DB25446230/東京地方裁判所 平成26年2月14日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第34450号
原告が、原告の構築した物流システムに関する理論を被告がコンピュータ上で物流支援システムとして具現化することにつき原告が承認すること、及び被告の外部防御のため上記理論を原告が特許出願することに対し、被告が相応の対価を支払うことを合意したにもかかわらず、被告が上記相応の対価を支払わないと主張して、主位的に、上記合意に基づき、予備的に、債務不履行に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として、金員の支払を求めた事案において、原告の構築した理論をコンピュータ上で具現化するための物流支援システムである本件システムを用いたシミュレーションにより、被告が5年間において得た利益(コスト削減効果)に、原告が提供した知的財産の使用料率である1パーセントを乗じた額が、原告の提供した知的財産の使用許諾料の額(「相応の対価」の額)として相当であると認められるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.03.18
損害賠償請求事件
LEX/DB25446228/東京地方裁判所 平成26年1月31日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第24872号
「Pierarejeunne」と「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしてなる本件商標に係る商標権を有する原告が、被告に対し、本件商標に類似する被告標章を使用したなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件では、本件商標の顧客吸引力を否定する事情等は認められないし、その他原告の損害の発生を否定する事情も認められないから、被告の本件商標権侵害により、原告には少なくとも使用許諾料相当額の損害が生じたというべきであるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.03.18
慰謝料等請求事件
LEX/DB25502941/長野地方裁判所飯田支部 平成26年1月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第54号
原告が、別件訴訟において被告であった際に、被告長野地方裁判所の裁判官であった被告Yの法廷における発言を非常に怖く感じ、屈辱や威圧感を受けたと主張して、被告Yに対しては、民法上の不法行為に基づき、被告国及び被告長野地裁については国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害金の支払を求めた事案において、まず、官署としての被告長野地裁は権利義務の帰属主体となり得る資格を有しないから、民事訴訟において当事者能力を有しないものとし、また、被告Yについては、原告は、別件訴訟の事件担当の裁判官であった被告Yが職務を行うについて違法行為を行ったとして損害賠償を請求するものであるから、職務の執行に当たった公務員である被告Yは、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対し、その責任を負担するものでなく、被告Yを相手方とする請求は理由がないとして、被告国に対する請求を一部認容した事例。
2014.03.18
再審請求事件手続終了決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25446236/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月27日 決定 (特別抗告審)/平成25年(し)第726号
死刑判決を受けた者の養子である再審請求者の死亡を理由とする再審請求事件の手続終了決定に対する特別抗告を棄却した事例。
2014.03.18
勾留理由開示請求却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25446237/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月21日 決定 (特別抗告審)/平成25年(し)第752号
第一審で被告人の勾留が開始された後、勾留のまま第一審裁判所が被告人に対して実刑判決を言い渡し、その後、被告人の控訴により訴訟記録が控訴裁判所に到達している場合には、第一審裁判所に対して勾留理由開示の請求をすることは許されないとした事例。
2014.03.18
給与所得者等再生手続開始決定に対する即時抗告事件
LEX/DB25446235/名古屋高等裁判所 平成26年1月17日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成25年(ラ)第441号
相手方が、抗告人を含む債権者5名に対する総額5825万6822円の債務について、相当部分の免除を受けた上、分割弁済することを求めて給与所得者等再生手続の申立てをした事案の抗告審において、本件申立ては、民事再生法25条2号及び4号のいずれにも該当しないとして、本件抗告を棄却した事例。
2014.03.18
 
LEX/DB25502950/最高裁判所第一小法廷 平成25年12月19日 決定 (上告審)/平成23年(オ)第1697号等
殺人未遂の被疑事実で逮捕・勾留された被疑者の弁護人であった上告人兼申立人が、担当検察官が上告人兼申立人と被疑者の接見内容を聴取し、これを調書化して被疑者に署名・押印させ、証拠調べ請求をしたことは、上告人兼申立人の固有権たる秘密交通権の侵害に当たるなどとして、国家賠償を求めた事案の上告において、本件上告を棄却し、上告不受理決定をした事例。
2014.03.18
大麻取締法違反、危険運転致傷、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25502946/大阪地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第2757号等
被告人が、追跡妄想等にとらわれて、本件薬物(脱法ハーブ)の影響下にあり、正常な運転が極めて困難な状態で、多数の歩行者が現に通行中であり、車両の運転が禁止されている狭い商店街の道路を、相当の速度で走行したなどとされた、大麻取締法違反、危険運転致傷、道路交通法違反被告事件の事案において、被告人において、判示第1の危険運転致傷罪が成立するというべきであると示し、そして、幻覚、妄想が現れる前の時点における本件薬物の薬理作用は、多幸感を覚えたり、色合いがはっきり異なって見えたりするといったもので、それにより弁識能力や行動制御能力に影響があることは考えられないから、被告人には完全責任能力が認められるなどとして、被告人を懲役3年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡した事例。
2014.03.18
否認権行使請求事件
LEX/DB25446232/千葉地方裁判所 平成25年11月27日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第616号
被告の市長を実施機関とする生活保護の被保護者が、その資産を処分するなどして金銭を得たことから、被告に対し、生活保護法63条に定める費用返還義務の履行として金銭を納付した行為について、その後に被保護者について開始された破産手続の破産管財人である原告が、破産法162条1項1号の否認権を行使して、被告に対し、上記納付額等の支払を求めた事案において、生活保護法63条に基づき被保護者がした費用返還は否認権行使の対象となるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.03.18
損害賠償請求事件
LEX/DB25502736/大阪地方裁判所 平成25年10月21日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第5401号
被告従業員に勧誘され投資信託商品を購入した亡Aの相続人である原告X1及び原告X2が、上記被告従業員の勧誘行為は、適合性の原則に違反し、また、上記勧誘行為には説明義務違反があったから、上記従業員には不法行為が成立するとして、被告に対し、民法715条1項に基づき、上記取引にかかる損失額及び弁護士費用等を請求した事案において、原告X1による、被告による適合性原則違反、説明義務違反の主張を斥けつつ、原告X2については、原告X2は、本件取引当時において、本件商品の各種リスクを理解することができる状態であったとは考え難く、このような状態にある原告X2に本件取引を勧誘したことは、顧客の意向と実情に反して明らかに過大な取引を積極的に勧誘し、適合性原則から著しく逸脱したものというべきである等として、原告X2の請求を一部認容した事例。
2014.03.18
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502738/大阪高等裁判所 平成25年10月18日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第1935号
一審被告から本件仕組債を購入する旨の売買契約を締結した一審原告が、一審被告において一審原告に対して本件仕組債の売買代金の支払を求める本案訴訟を提起する前に、売買代金請求権を被保全権利として、一審原告名義の預金に係る預金債権並びに預託株券に係る共有持分につき仮差押命令を申し立て、仮差押命令が執行されたところ、先行事件の第一審判決、控訴審判決とも、請求を同様の理由で棄却したことから、本件仮差押えによって損害を被ったと主張して、損害賠償を求めた事案において、損害額の算定について、本件各株式の客観的な評価額が同日当時の本件各株式の市場価格と本件仮差押えの執行解放日に近接する某日時点の本件各株式の市場価格の平均を下回ることはないものとして運用利益相当額を算定することをもって損害と評価することは、民事訴訟法248条によって与えられた裁量の範囲を逸脱することはない等と示して、控訴を棄却した事例。
2014.03.18
地位不存在確認等請求事件
LEX/DB25502949/福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号
本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。
2014.03.18
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502737/神戸地方裁判所明石支部 平成25年8月16日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第118号
原告が、被告から本件仕組債を購入したことにつき、被告に対し、選択的に、本件仕組債の売買契約が錯誤により無効であると主張して、民法704条に基づき、又は、被告の担当者による本件仕組債の勧誘行為が違法であると主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、本件仕組債売買代金と受領した利金の差額及び弁護士費用相当額等の支払を求めた事案において、被告担当者Aによる本件勧誘行為には、原告に対し、本件仕組債の各リスクの説明を怠ったという義務違反があり、そのため原告は、それらのリスクを十分に理解することなく、Aに勧められるままに本件仕組債を購入したものと認められ、Aの使用者である被告は、民法715条に基づく損害賠償義務を負うとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.03.05
共有物分割請求事件
LEX/DB25446234/最高裁判所第三小法廷 平成26年2月25日 判決 (上告審)/平成23年(受)第2250号
被上告人は、平成17年9月30日に死亡した亡Aの遺産分割審判を申し立て、国債、投資信託受益権を4名の法定相続分である上告人ら及び被上告人が各持分4分の1の割合で共有することを内容とする審判が確定したが、上告人らが、被上告人に対し、〔1〕主位的請求として、本件国債等の共有物分割を求めるとともに、〔2〕主位的請求に係る訴えが不適法とされた場合の予備的請求として,本件国債及び本件投信受益権につき上告人らと被上告人が4分の1ずつ分割して取得することができるようにする手続を行うこと並びに本件株式につき上告人らが4分の1ずつ分割して取得することができるよう名義書換手続を行うことを求めた訴訟を提起したところ、原審は、〔1〕上記主位的請求につき、本件国債等はいずれも亡Aの相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人の準共有となることがないから、本件遺産分割審判は、本件国債等が4分の1の割合に相当する金額、口数又は数に分割されて上告人ら及び被上告人に帰属している旨を確認したにすぎないものと解するのが相当であるなどとして、主位的請求に係る訴えを不適法なものとして却下し、〔2〕上記予備的請求については、上告人らが、被上告人に対し、実体法上、上告人らが主張するような権利を有するものとは認められないとして,予備的請求に係る訴えを不適法なものとして却下したため、上告人が上告した事案において、本件国債等が亡Aの相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるとして上告人らの主位的請求に係る訴えを却下した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決のうち上告人らの主位的請求に係る訴えを却下した部分は破棄を免れないとし、上告人らの主位的請求に係る訴えについて原判決が破棄を免れない以上、予備的請求に係る訴えを却下した部分についても原判決は当然に破棄を免れないとし、更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例。
2014.03.05
発信者情報開示請求事件
LEX/DB25446208/東京地方裁判所 平成26年1月27日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第18124号
原告が、インターネット上に開設されたウェブログ(ブログ)中に投稿された本件記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには、上記投稿者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、いわゆる経由プロバイダである被告に対し、発信者情報の開示を求めた事案において、本件記事を本件ブログ上に投稿する行為は、原告記事を転載した部分に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害するものと認められるとして、原告の請求を認容した事例。