2014.03.25
分限免職処分取消請求事件
LEX/DB25502930/東京地方裁判所 平成26年1月29日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第435号
被告である青ヶ島村の職員であった原告が、青ヶ島村長から、地方公務員法28条1項3号に基づく分限免職処分を受けたことから、本件処分の違法性を主張して、本件処分の取消を求めた事案において、原告が、現に就いている職に限らず、転職可能な他の職を含めたすべての職について、簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因して職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性があるとは認められず、これに反する村長の分限免職事由該当性に係る判断には、裁量権の逸脱・濫用があるというべきであり、本件処分の取消しを免れないとして、請求を認容した事例。