2014.04.01
審決取消請求事件((株)高光建設による審決取消請求事件)
LEX/DB25503085/東京高等裁判所 平成26年2月28日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第62号
原告が、他の事業者と共同として、岩手県が行っていた入札等の方法により、同県が建築一式工事についてAの等級に格付している者のうち同県内に本店を置く者のみを入札参加者として発注する建築一式工事について、受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため、基本合意の下に、受注すべき者を決定し、同人が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであるとして、これが独占禁止法2条6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法3条に違反し、独占禁止法7条の2第1項に該当するとして、公正取引委員会である被告から原告に対し、課徴金の納付を命じたところ、原告が審判手続の開始を請求し、原告に対し課徴金の納付を命ずる審決がなされたため、前記審決は独占禁止法7条の2第1項に規定する当該役務の該当性に関する実質的証拠の不存在等の違法事由があると主張して、前記審決の取消しを求めた事案において、請求を棄却した事例。