2022.12.06
所得税更正処分等取消請求控訴事件
LEX/DB25593721/大阪高等裁判所 令和 4年 7月20日 判決 (控訴審)/令和3年(行コ)第64号
承継前一審原告の亡Dが、平成26年分の所得税及び復興特別所得税について、収入の計上の誤り等を理由とする更正の請求をしたところ、処分行政庁から、更正すべき理由がない旨の通知処分を受けたほか、亡Dの子である被控訴人E及び同Gを賃貸人として第三者に賃貸された亡D所有土地の賃料に係る収益は亡Dに帰属するとして、増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、控訴人(国)に対し、本件各処分の取消しを求め、原判決は、本件訴えのうち、〔1〕本件通知処分の取消請求に係る部分及び〔2〕本件更正処分のうち更正の請求額を超えない部分の取消請求に係る部分について、いずれも訴えの利益を欠く不適法なものであるとして却下し、〔3〕本件更正処分の取消請求のうち本件更正請求における請求額を超える部分及び本件賦課決定処分の取消請求についてはこれらを認容する判決を言い渡したところ、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した事案で、本件各駐車場に係る平成26年2月から同年12月までの所得はいずれも亡Dに帰属するとし、亡Dの平成26年分の所得税等の総所得金額及び納付すべき税額は本件更正処分のとおりと認められるから、本件更正処分は適法であり、被控訴人らの請求はいずれも棄却するのが相当であるとして、原判決中、控訴人敗訴部分を取り消し、前記取消しにかかる被控訴人らの請求を棄却した事例。