2014.04.30
損害賠償請求事件
LEX/DB25503149/津地方裁判所 平成26年2月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第546号
原告が、A巡査(三重県津警察署地域課に所属する警察官)による各暴行(第1暴行と第2暴行)により左第7肋骨骨折の傷害を負い、第2暴行により右肩関節挫傷の傷害を負ったとして、A巡査が所属する地方公共団体である被告(三重県)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、A巡査が原告の左脇腹を膝で蹴ったことを含む第1暴行の事実を認めることはできず、さらに、津警察署の2階廊下で原告に足をかけて転倒させたとの第2暴行の一部の事実を認めることはできないとした上で、被告は、A巡査の違法行為(津警察署の2階廊下において、原告の体を約22メートルにわたって引きずった行為)との間で因果関係があると認められる右肩関節挫傷の傷害に係る治療費を賠償する責任を負うが、左第7肋骨骨折の傷害に係る治療費については、これを賠償する責任を負わないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。