2014.03.25
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
LEX/DB25446285/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月10日 決定 (上告審)/平成24年(あ)第744号
被告人は、A、B、C、D及び氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、関西国際空港において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約4004.17g在中の機内手荷物であるスーツケースを、トルコ共和国のアタチュルク国際空港発のトルコ航空から搬出させ、覚せい剤を本邦に輸入するとともに、関空内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場で、覚せい剤携帯の事実を申告しないまま通関しようとした事案において、原判決は、第一審判決の共犯者A供述の信用性を否定し無罪とした事実認定が経験則に照らして不合理であることを具体的に示して事実誤認があると判断したものといえ、刑事訴訟法382条の解釈適用の誤りはないとした事例(補足意見あり)。