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2014.03.25
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
LEX/DB25446285/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月10日 決定 (上告審)/平成24年(あ)第744号
被告人は、A、B、C、D及び氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、関西国際空港において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約4004.17g在中の機内手荷物であるスーツケースを、トルコ共和国のアタチュルク国際空港発のトルコ航空から搬出させ、覚せい剤を本邦に輸入するとともに、関空内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場で、覚せい剤携帯の事実を申告しないまま通関しようとした事案において、原判決は、第一審判決の共犯者A供述の信用性を否定し無罪とした事実認定が経験則に照らして不合理であることを具体的に示して事実誤認があると判断したものといえ、刑事訴訟法382条の解釈適用の誤りはないとした事例(補足意見あり)。
2014.03.25
 
LEX/DB25503010/最高裁判所第三小法廷 平成26年2月18日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1618号等
原告(控訴人、上告人)の妻Aが、本件病院において胃癌に対する胃切除等の手術を受けた後、被告(被控訴人、被上告人)による定期的な診察・検査等を受けていたところ、被告が、ALP値が上昇したことを確認した時点で、検査を実施すべき注意義務を怠り、骨転移の発見が遅れて、Aを延命させることができなかったと主張して、原告が被告に対し、損害賠償を請求したところ、請求が棄却されたため、原告が上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503002/京都地方裁判所 平成26年2月7日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第1130号
歯科医師である原告が、被告の報道番組における本件報道が、原告の社会的評価を著しく低下させ、原告の名誉を傷付ける行為であり、患者との信頼関係を破壊され、多大の精神的苦痛を被ったとして、損害賠償を求めた事案において、保険除外処分に関する行政提供情報については、報道機関が、処分行政機関と離れて独自に行う取材によって裏付けをとることなく、これを真実と信じて報道しても、特段の例外的事情がない限り、真実と信じたことに相当の理由があると解するのが相当であり、本件報道の当時、係争事実に関し、これが虚偽ではないかと疑うべき例外的事情があったとは考えられないから、係争行為による名誉棄損の結果について、被告の過失は否定されるものと解されるとし、請求を棄却した事例。
2014.03.25
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25503079/福岡地方裁判所 平成26年2月6日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第246号
被告人は、営利の目的で、覚せい剤を代金120万円で譲り渡したとして、覚せい剤取締法違反により起訴された事案において、本件覚せい剤、菓子缶の客観的状況等から、公訴事実が合理的な疑いを容れない程度に立証されたとは認められないとして、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503000/札幌地方裁判所 平成26年2月5日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第2233号
被告から継続的に虐待を受けていた原告が、被告から本件暴行を受け、自宅マンションのバルコニーから転落して傷害を負ったことにつき、本件事故は、被告が原告を非常階段に追い詰め、転落に至る危険な状態を作出しながら転落を防止しなかったか、又は被告の一連の暴行等によって、原告が精神的に追い詰められ、飛び降り自殺を図ったために発生したものであるとして、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件の具体的事情の下では、被告は、被告が原告に対して暴行を加えることによって原告が自殺を図ることを予見することができたというべきであり、本件暴行と本件事故によって原告に生じた損害との間には、相当因果関係があると認めることができるとし、請求を認容した事例。
2014.03.25
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502987/大阪高等裁判所 平成26年1月31日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第1959号
控訴人(原告)が、一審被告町の設置する中学校の柔道部に所属していた控訴人の長男が、同柔道部の練習中、頭部を負傷し、急性硬膜下血腫により死亡したことについて、当時、同柔道部の顧問であった被控訴人(被告)及び同中学校の学校長には安全配慮義務を怠った過失があると主張して、一審被告町に対しては国家賠償法1条1項に基づき、被控訴人に対しては不法行為に基づき、連帯して、損害賠償金の支払いを求め、原審が、一審被告町に対する請求を一部認容し、その余を棄却した事案において、被控訴人は、不法行為責任を負わないとして、控訴を棄却した事例。
2014.03.25
損害賠償(国家賠償)請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503025/東京高等裁判所 平成26年1月30日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第5975号等
原告(被控訴人兼附帯控訴人)が、被告秦野市(控訴人兼附帯被控訴人)の農業委員会及び環境保全課の職員らに対し、秦野市内の原告所有土地について農家用住宅を建築することや井戸を設置することなどを相談したところ、その職員らが違法な説明をしたために、農家用住宅の建築が遅延し、また、水道を敷設せざるを得なくなったなどと主張して、被告に対し国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償の支払を求めたところ、請求を一部認容したため、被告が控訴し、原告が附帯控訴をした事案において、被告職員の説明ないし対応が国家賠償法上違法であるとは認めることはできないなどとして、原判決中の被告敗訴の部分を取り消して原告の請求を棄却し、原告の附帯控訴を棄却した事例。
2014.03.25
賃金請求反訴事件
LEX/DB25502931/東京地方裁判所 平成26年1月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第35812号
反訴被告の従業員であった反訴原告らが、反訴被告に対して、各反訴原告らの退職日までの間の賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、反訴被告は反訴原告らが反訴被告に対して労務を提供していないとして、その賃金請求権の発生を争うとともに、抗弁として賃金請求権が第三者弁済によって消滅した旨、反訴原告らの請求が権利濫用に該当する旨主張したが、反訴被告の主張を退け、反訴原告らの請求をいずれも全部認容した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25502982/神戸地方裁判所尼崎支部 平成26年1月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第947号等
原告が、甲子園球場でプロ野球の試合を3塁側内野席で観戦中に、投手の投げた球を打者が打った際にバットが折れ、折れたバットがフェンスを越えて飛来して内野席に飛び込んで原告の顔面右頬部に突き刺さったことから、同球場を管理・運営している被告会社に対し、フェンス設置義務等を怠ったなどとして、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求め、被告球団(球団を運営する会社であり試合の主催者)に対し、観客に注意を喚起する義務を怠ったなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、球場のバックネットないし内野フェンスに民法717条1項の設置の瑕疵が存在するとは認められず、折れたバットが観客席に飛び込んでくる可能性について注意を喚起する義務を、被告が怠った過失があったとは認められないなどとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.25
国道2号線道路公害差止・損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503020/広島高等裁判所 平成26年1月29日 判決 (控訴審)/平成22年(ネ)第320号
一審原告らは一般国道2号の沿道付近に居住し、営業活動を行い又は勤務しているところ、同道路の供用によって生じる騒音・振動・大気汚染物質等によって健康被害や精神的被害等を受け、人格権及び環境権を侵害されたとして、人格権に基づき、同道路についての上記被害を生じさせる態様による供用の差止め及び同道路上に高架道路を設置する事業の差止めを、国家賠償法1条及び国家賠償法2条1項に基づき、上記被害に対する慰藉料とこれに対する遅延損害金及び一審原告の一人(法人)について物理的損害の賠償を求めた事案の控訴審において、一審原告らの当審における追加請求のうち、当審口頭弁論終結日の翌日以降の将来の金員請求にかかる訴えは不適法で却下すべきであり、一審原告ら(一審原告A及びBを除く)の控訴及び当審において追加された慰謝料請求並びに一審被告らの控訴に基づき、原判決を変更することとし、一審原告A及びBの控訴及び当審において拡張した請求はいずれも棄却するとした事例。
2014.03.25
分限免職処分取消請求事件
LEX/DB25502930/東京地方裁判所 平成26年1月29日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第435号
被告である青ヶ島村の職員であった原告が、青ヶ島村長から、地方公務員法28条1項3号に基づく分限免職処分を受けたことから、本件処分の違法性を主張して、本件処分の取消を求めた事案において、原告が、現に就いている職に限らず、転職可能な他の職を含めたすべての職について、簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因して職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性があるとは認められず、これに反する村長の分限免職事由該当性に係る判断には、裁量権の逸脱・濫用があるというべきであり、本件処分の取消しを免れないとして、請求を認容した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25502992/神戸地方裁判所姫路支部 平成26年1月27日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第779号
兵庫県の丹波及び東播磨地域を流れる一級河川である加古川において漁業を営んでいる原告らが、被告会社らが被告国と契約を締結の上実施した加古川流域における河川の掘削工事並びに被告らが原告ら設置に係るカニ網を無断で撤去、埋め立てるなどした行為によって、原告組合については漁業権が、原告組合の組合員である原告らについては漁業行使権が、シラスの採捕許可を受けた上でシラス漁を行っていた原告らについてはシラス漁を営む権利が、遊漁権を購入して漁を営んでいた原告については遊漁を営む権利が、それぞれ侵害されて、損害を被ったとして、被告会社らに対しては民法709条、719条に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項、民法719条に基づき、原告らがそれぞれ被った損害額の支払を求めた事案において、本件掘削工事が原告らの権利、法的利益を違法に侵害するものであったとはいえないとし、また、被告会社による本件カニ網撤去等と相当因果関係のある損害が原告らに生じたことは認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.25
犯罪被害者等給付金不支給処分取消請求事件
LEX/DB25502998/福岡地方裁判所 平成26年1月21日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第73号
犯罪被害者の遺族である原告が、犯罪被害者等給付金の支給を申請したところ、犯罪被害者の行為に犯罪被害者等の支援に関する法律6条及び犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則4条3号に該当する行為があったことを理由に給付金を支給しない旨の裁定処分がされたことから、被告に対し、本件裁定処分の取消しを求めた事案において、本件被害者のAに対する本件強姦行為を認めることができないにもかかわらず、これを認定して本件犯罪行為に関連する著しく不正な行為が存すると判断した本件裁定処分は、事実誤認の違法があるというべきであるとし、請求を認容した事例。
2014.03.25
 
LEX/DB25502990/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月16日 決定 (上告審)/平成24年(オ)第898号
平成17年法律第87号による改正前の中小企業等協同組合法(中協法)に基づいて設立された事業協同組合である佐賀商工共済協同組合(商工共済)が、多額の債務超過の状態であったにもかかわらず、これを粉飾経理操作により隠蔽したままその事業を継続し、その後破産したことにより、共済掛金ないし貸付金の一部につき返還を受けることができなくなるなどの損害を被ったとするその組合員らから、同損害は、商工共済の所轄行政庁であり、上記隠蔽当時の佐賀県知事であった上告人兼申立人(被告・控訴人)において、上記粉飾経理操作を知りながら中協法上の規制権限を行使せず、漫然とこれを放置してその事業を継続させたことによるものであり、県知事が権限を行使する公権力の帰属主体である被上告人兼相手方(原告・被控訴人)には国家賠償法1条1項の損害賠償責任が存するとして損害賠償請求訴訟を提起され(第一次訴訟)、賠償金の支払を命じる旨の一部認容判決を受け、これに従って組合員らに対して賠償金を支払った被上告人兼相手方が、上告人兼申立人に対し、上告人兼申立人には、上記中協法上の規制権限の不行使により組合員らが被った損害の発生について故意又は重大な過失があると主張して、主位的に、国家賠償法1条2項に基づき、予備的に、同項の準用若しくは勿論解釈、又は同法3条2項に基づき、公務員に対する求償権の行使として、被上告人兼相手方が組合員らに支払った賠償金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例(反対意見あり)。
2014.03.25
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25502995/大阪高等裁判所 平成26年1月16日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第538号
被告人が、共犯者と共謀の上、暴力団の活動として、その組織によりA殺害の機会をうかがった上、これを実行したとして起訴された事案につき、原判決が、無罪を言い渡したため、検察官が控訴した事案において、原判決の事実認定は、暴力団の若頭などの最高幹部を含む複数の組員が、当該暴力団の指揮命令系統に従って組織的に犯行を準備し、当該暴力団の活動であることを顕示するかのような態様で犯行を実行しているというような事実関係の下では、経験則上、特段の事情がない限り、その犯行は、当該暴力団の会長や組長が共謀に加わり、その指揮命令に基づいて行われたものと推認すべきであるのに、被告人による共謀及び指揮命令を認定しなかった点において、経験則に反する不合理なものであることが明らかである等とし、原判決を破棄し、懲役20年を言い渡した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503001/さいたま地方裁判所 平成25年12月25日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第810号
被告が、原告の取締役在任中、当時の原告の代表取締役と共に取締役会の決議を経ることなく別会社の社債を引き受けることを決定、実行した行為につき、原告が、被告のかかる行為は会社法362条4項1号に違反する等として、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件社債の額や原告の総資産に占める割合、取引の態様、原告における従前の取扱い等を総合的に考慮すると、本件引受け行為については、いずれも「重要な財産の処分」に当たり、取締役会決議を要するものであったと解するのが相当であり、被告が取締役会決議を経ることなく主位的、積極的に本件引受け行為を決定したことは、会社法362条4項に反するといえ、被告の上記行為は、任務懈怠に該当するとし、請求を認容した事例。
2014.03.25
江戸川区スーパー堤防事業取消請求事件
LEX/DB25503026/東京地方裁判所 平成25年12月12日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第655号
被告(江戸川区)が、江戸川区北小岩一丁目東部地区を施工区域とする「東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業」を決定し、前記事業に係る事業計画の決定をしたことに関し、前記区域内に土地又は建物を所有する原告らが、(1)前記都市計画決定は、必要性のない高規格堤防事業との共同実施を前提としている点などにおいて違法であること、(2)前記事情計画決定自体、健全な市街地開発の必要性がない点などにおいて違法であることなどを主張して、前記事業計画決定の取消を求めた事案において、被告の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず、適法であるとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.18
特許権侵害差止等請求事件
LEX/DB25446224/東京地方裁判所 平成26年2月20日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第20084号
レーザ加工装置を含む電気機械の製造、販売等を業とする株式会社である原告が、レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造、販売等を業とする株式会社である被告に対し、被告製品の製造、販売等が原告の有する3件の特許権の侵害に当たる旨主張して、特許法100条1項に基づいてこれらの製造、販売等の差止めを求めるとともに、特許権侵害による損害賠償を求めた事案において、本件第1特許権及び第3特許権は特許無効審判により無効にすべきものであるが、本件第2特許権については、本件記憶媒体の製造、販売等の差止め並びに1565万円及びうち850万円に対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.03.18
相応の対価請求事件
LEX/DB25446230/東京地方裁判所 平成26年2月14日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第34450号
原告が、原告の構築した物流システムに関する理論を被告がコンピュータ上で物流支援システムとして具現化することにつき原告が承認すること、及び被告の外部防御のため上記理論を原告が特許出願することに対し、被告が相応の対価を支払うことを合意したにもかかわらず、被告が上記相応の対価を支払わないと主張して、主位的に、上記合意に基づき、予備的に、債務不履行に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として、金員の支払を求めた事案において、原告の構築した理論をコンピュータ上で具現化するための物流支援システムである本件システムを用いたシミュレーションにより、被告が5年間において得た利益(コスト削減効果)に、原告が提供した知的財産の使用料率である1パーセントを乗じた額が、原告の提供した知的財産の使用許諾料の額(「相応の対価」の額)として相当であると認められるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.03.18
損害賠償請求事件
LEX/DB25446228/東京地方裁判所 平成26年1月31日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第24872号
「Pierarejeunne」と「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしてなる本件商標に係る商標権を有する原告が、被告に対し、本件商標に類似する被告標章を使用したなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件では、本件商標の顧客吸引力を否定する事情等は認められないし、その他原告の損害の発生を否定する事情も認められないから、被告の本件商標権侵害により、原告には少なくとも使用許諾料相当額の損害が生じたというべきであるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。