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2014.04.08
損害賠償請求事件
LEX/DB25511508/東京地方裁判所 平成25年3月21日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第22360号
原告との間で、原告に対して借入金等に係る債務を負担し、これを支払う旨記載された公正証書を作成した者から、当該債務の一部に関し錯誤があるとして請求異議訴訟を提起された原告が、同訴訟の訴訟代理人である被告らに対し、弁護士として同訴訟を提起したことは不当であるとして、不法行為に基づく損害賠償の一部請求をした事案において、専門家たる弁護士が、依頼者から委任されて訴訟を提起するという場合であっても、依頼者の主張する権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであり、弁護士がそのことを知りながら又は弁護士であれば通常容易にそのことを知り得たのにあえて訴訟を提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合には、応訴する相手方に不当な負担を強いることになるから、依頼者とは別に訴訟代理人として行った訴訟の提起が違法と評価されると解されるところ、本件において、被告らによる提訴行為が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとは認められないとして、請求を棄却した事例。
2014.04.01
死体遺棄,傷害致死,傷害,殺人被告事件
LEX/DB25446292/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月17日 決定 (上告審)/平成23年(あ)第1224号
同一被害者に対する2件の傷害被告事件につき、検察官主張に係る一連の暴行によって各被害者に傷害を負わせた事実は、いずれの事件も、約4か月間又は約1か月間という一定の期間内に、被告人が、限定された場所で、共通の動機から繰り返し犯意を生じ、主として同態様の暴行を反復累行し、その結果、個別の機会の暴行と傷害の発生、拡大ないし悪化との対応関係を個々に特定することはできないものの、結局は一人の被害者の身体に一定の傷害を負わせたというものであり、それぞれ、その全体を一体のものと評価し、包括して一罪と解することができるとし、そして、いずれの事件も、その共犯者、被害者、期間、場所、暴行の態様及び傷害結果の記載により、他の犯罪事実との区別が可能であり、また、それが傷害罪の構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明らかにされているから、訴因の特定に欠けるところはないとした事例。
2014.04.01
遺留分減殺請求事件
LEX/DB25446288/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月14日 判決 (上告審)/平成25年(受)第1420号
亡Bの妻である上告人が、Bがその遺産の全てを長男である被上告人に相続させる旨の遺言をしたことにより遺留分が侵害されたと主張して、被上告人に対し、遺留分減殺を原因として、不動産の所有権及び共有持分の各一部移転登記手続等を求めたところ、原審は、上告人が相続の開始等を知った時を平成20年10月22日とする上告人の遺留分減殺請求権の消滅時効について、時効の期間の満了前に後見開始の審判を受けていない者に民法158条1項は類推適用されないとして時効の停止の主張を排斥し、同請求権の時効消滅を認め、上告人の請求を棄却すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、上告人についての後見開始の審判の申立ては、1年の遺留分減殺請求権の時効の期間の満了前にされているのであるから、上告人が上記時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあったことが認められるのであれば、民法158条1項を類推適用して、A弁護士が成年後見人に就職した平成22年4月24日から6箇月を経過するまでの間は、上告人に対して、遺留分減殺請求権の消滅時効は、完成しないことになり、上告人の遺留分減殺請求権の時効消滅を認めた原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決は破棄し、原審に差し戻した事例。
2014.04.01
審決取消請求事件((株)高光建設による審決取消請求事件)
LEX/DB25503085/東京高等裁判所 平成26年2月28日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第62号
原告が、他の事業者と共同として、岩手県が行っていた入札等の方法により、同県が建築一式工事についてAの等級に格付している者のうち同県内に本店を置く者のみを入札参加者として発注する建築一式工事について、受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため、基本合意の下に、受注すべき者を決定し、同人が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであるとして、これが独占禁止法2条6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法3条に違反し、独占禁止法7条の2第1項に該当するとして、公正取引委員会である被告から原告に対し、課徴金の納付を命じたところ、原告が審判手続の開始を請求し、原告に対し課徴金の納付を命ずる審決がなされたため、前記審決は独占禁止法7条の2第1項に規定する当該役務の該当性に関する実質的証拠の不存在等の違法事由があると主張して、前記審決の取消しを求めた事案において、請求を棄却した事例。
2014.04.01
保証金没取申立てに対する特別抗告事件(樋下建設(株)による保証金没取申立てに対する特別抗告事件)
LEX/DB25503086/最高裁判所第三小法廷 平成26年2月21日 決定 (特別抗告審)/平成25年(行ト)第90号
相手方(抗告人)が行っていた行為が、独占禁止法2条6項の不当な取引制限に該当し、独占禁止法3条の規定に違反するものであるとして、独占禁止法54条2条による排除措置を命じた申立人(被抗告人)が、審決執行を免れるために相手方が供託した保証金の全部の没取を求めたところ、相手方が前記審決の取消訴訟において敗訴し、前記排除措置を命じた前記審決が確定している以上、相手方の提起した前記審決取消訴訟及びこれとともにした審決の執行を免れるための審決執行免除の申立てがいずれも理由のないものであったことは明らかであることなどを理由に、前記保証金の全部を没取するのが相当であるとして申立てが認容されたため、相手方が特別抗告した事案において、特別抗告の事由に該当しないとして、特別抗告を棄却した事例。
2014.04.01
 
LEX/DB25503110/最高裁判所第一小法廷 平成26年2月20日 決定 (上告審)/平成24年(受)第1280号
申立人(被告、控訴人。国立大学法人)設置の国立大学(旭川校)の准教授であった相手方(原告、被控訴人。)らが、申立人から諭旨解雇処分、次いで懲戒解雇処分を受けたことについて、相手方らには懲戒事由に該当する事実は存在せず、また、懲戒処分は、懲戒権の濫用に当たり、無効であると主張して、申立人に対し、労働契約に基づき、相手方らの申立人に対する労働契約上の権利を有する地位の確認並びに未払賃金及び賞与の各支払いを求め、第一審が請求を認容し、第二審も第一審の判断を維持した事案において、上告審として受理しないことを決定した事例。
2014.04.01
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25446281/名古屋高等裁判所 平成26年2月13日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第523号
一審被告の従業員で一審原告に出向していたAが、その地位を利用して原告の金員を横領したとして、原告が、A及び被告に対し、損害賠償を求めたところ、請求が一部認容され、原告及び被告が、控訴した事案において、法令や原告の規則等に違反して原告に損害を負わせることのない者を出向させることは被告の最低限の義務であり、出向者が法令や原告の規則等に違反した場合に原告が被る損害を填補させる目的で本件補償条項が規定されたものであることも考慮すると、Aの横領行為によって原告が被った損害に対する被告の帰責性は相当に大きいものというべきであり、その損害については、それぞれ5割を負担するものというべきであるとし、原告の控訴を棄却し、被告の控訴に基づき、原判決を一部変更した事例。
2014.04.01
懲戒免職処分取消請求事件
LEX/DB25503104/東京地方裁判所 平成26年2月12日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第675号
水産庁の職員であった原告が、酒酔い運転を理由として、水産庁長官から国家公務員法82条1項1号及び3号に基づく懲戒免職処分を受けたことから、同処分の違法性を主張してその取消しを求めた事案において、諸事情を総合考慮すれば、原告を停職ではなく免職とした処分は、酒酔い運転に対する処分量定として重きに失するというべきであり、社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用した違法があるとして、請求を認容し、懲戒免職処分を取り消した事例。
2014.04.01
面会禁止等仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
LEX/DB25446282/名古屋高等裁判所 平成26年2月7日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成25年(ラ)第392号
債権者(抗告人)の任意後見人が、債権者を代理して弁護士を委任して、債権者の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全債権権利として、債務者(相手方)に対し、債権者との面会等を禁止する仮処分命令の申立てをしたところ、申立てが却下されたため、債権者が即時抗告した事案において、債権者の任意後見人に授与されている代理権限には、債権者の人格権に基づく妨害排除請求権は含まれていないため、本件仮処分命令申立ては、代理権限のない者が提起した仮処分命令申立てとして不適法であるとし、抗告を棄却した事例。
2014.04.01
損害賠償等請求事件
LEX/DB25503088/東京地方裁判所 平成26年1月31日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第9074号
原告会社が、(1)(a)被告らの対し、「原盤供給契約」に基づき、約定の前払金及び契約金に係る確定遅延損害金の支払(被告会社)及び保証債務の履行(請求1)を、(b)被告らに対し、「出演契約」に基づき、出演料等の支払(被告会社)及び保証債務の履行(請求2)を、(c)被告会社に対し、チケット代金の払戻処理費用に係る立替金等の支払(請求3)を求め、(2)原告Xが、被告会社に対し、「出演契約」に基づき、出演料等の支払(請求4)を求めた事案において、被告会社は、原告会社に対し、本件立替金債権及び本件制作費債権を有することになり、被告らの主張する反対債権を自働債権とする本件相殺により、請求1のうち本件アドバンスに係る債権の確定遅延損害金と、本件立替金債権及び本件制作費債権の金額とが対当額で消滅した上で、原告の請求を一部認容した事例。
2014.03.25
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
LEX/DB25446285/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月10日 決定 (上告審)/平成24年(あ)第744号
被告人は、A、B、C、D及び氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、関西国際空港において、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約4004.17g在中の機内手荷物であるスーツケースを、トルコ共和国のアタチュルク国際空港発のトルコ航空から搬出させ、覚せい剤を本邦に輸入するとともに、関空内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場で、覚せい剤携帯の事実を申告しないまま通関しようとした事案において、原判決は、第一審判決の共犯者A供述の信用性を否定し無罪とした事実認定が経験則に照らして不合理であることを具体的に示して事実誤認があると判断したものといえ、刑事訴訟法382条の解釈適用の誤りはないとした事例(補足意見あり)。
2014.03.25
 
LEX/DB25503010/最高裁判所第三小法廷 平成26年2月18日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1618号等
原告(控訴人、上告人)の妻Aが、本件病院において胃癌に対する胃切除等の手術を受けた後、被告(被控訴人、被上告人)による定期的な診察・検査等を受けていたところ、被告が、ALP値が上昇したことを確認した時点で、検査を実施すべき注意義務を怠り、骨転移の発見が遅れて、Aを延命させることができなかったと主張して、原告が被告に対し、損害賠償を請求したところ、請求が棄却されたため、原告が上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503002/京都地方裁判所 平成26年2月7日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第1130号
歯科医師である原告が、被告の報道番組における本件報道が、原告の社会的評価を著しく低下させ、原告の名誉を傷付ける行為であり、患者との信頼関係を破壊され、多大の精神的苦痛を被ったとして、損害賠償を求めた事案において、保険除外処分に関する行政提供情報については、報道機関が、処分行政機関と離れて独自に行う取材によって裏付けをとることなく、これを真実と信じて報道しても、特段の例外的事情がない限り、真実と信じたことに相当の理由があると解するのが相当であり、本件報道の当時、係争事実に関し、これが虚偽ではないかと疑うべき例外的事情があったとは考えられないから、係争行為による名誉棄損の結果について、被告の過失は否定されるものと解されるとし、請求を棄却した事例。
2014.03.25
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25503079/福岡地方裁判所 平成26年2月6日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第246号
被告人は、営利の目的で、覚せい剤を代金120万円で譲り渡したとして、覚せい剤取締法違反により起訴された事案において、本件覚せい剤、菓子缶の客観的状況等から、公訴事実が合理的な疑いを容れない程度に立証されたとは認められないとして、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503000/札幌地方裁判所 平成26年2月5日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第2233号
被告から継続的に虐待を受けていた原告が、被告から本件暴行を受け、自宅マンションのバルコニーから転落して傷害を負ったことにつき、本件事故は、被告が原告を非常階段に追い詰め、転落に至る危険な状態を作出しながら転落を防止しなかったか、又は被告の一連の暴行等によって、原告が精神的に追い詰められ、飛び降り自殺を図ったために発生したものであるとして、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件の具体的事情の下では、被告は、被告が原告に対して暴行を加えることによって原告が自殺を図ることを予見することができたというべきであり、本件暴行と本件事故によって原告に生じた損害との間には、相当因果関係があると認めることができるとし、請求を認容した事例。
2014.03.25
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502987/大阪高等裁判所 平成26年1月31日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第1959号
控訴人(原告)が、一審被告町の設置する中学校の柔道部に所属していた控訴人の長男が、同柔道部の練習中、頭部を負傷し、急性硬膜下血腫により死亡したことについて、当時、同柔道部の顧問であった被控訴人(被告)及び同中学校の学校長には安全配慮義務を怠った過失があると主張して、一審被告町に対しては国家賠償法1条1項に基づき、被控訴人に対しては不法行為に基づき、連帯して、損害賠償金の支払いを求め、原審が、一審被告町に対する請求を一部認容し、その余を棄却した事案において、被控訴人は、不法行為責任を負わないとして、控訴を棄却した事例。
2014.03.25
損害賠償(国家賠償)請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503025/東京高等裁判所 平成26年1月30日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第5975号等
原告(被控訴人兼附帯控訴人)が、被告秦野市(控訴人兼附帯被控訴人)の農業委員会及び環境保全課の職員らに対し、秦野市内の原告所有土地について農家用住宅を建築することや井戸を設置することなどを相談したところ、その職員らが違法な説明をしたために、農家用住宅の建築が遅延し、また、水道を敷設せざるを得なくなったなどと主張して、被告に対し国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償の支払を求めたところ、請求を一部認容したため、被告が控訴し、原告が附帯控訴をした事案において、被告職員の説明ないし対応が国家賠償法上違法であるとは認めることはできないなどとして、原判決中の被告敗訴の部分を取り消して原告の請求を棄却し、原告の附帯控訴を棄却した事例。
2014.03.25
賃金請求反訴事件
LEX/DB25502931/東京地方裁判所 平成26年1月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第35812号
反訴被告の従業員であった反訴原告らが、反訴被告に対して、各反訴原告らの退職日までの間の賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、反訴被告は反訴原告らが反訴被告に対して労務を提供していないとして、その賃金請求権の発生を争うとともに、抗弁として賃金請求権が第三者弁済によって消滅した旨、反訴原告らの請求が権利濫用に該当する旨主張したが、反訴被告の主張を退け、反訴原告らの請求をいずれも全部認容した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25502982/神戸地方裁判所尼崎支部 平成26年1月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第947号等
原告が、甲子園球場でプロ野球の試合を3塁側内野席で観戦中に、投手の投げた球を打者が打った際にバットが折れ、折れたバットがフェンスを越えて飛来して内野席に飛び込んで原告の顔面右頬部に突き刺さったことから、同球場を管理・運営している被告会社に対し、フェンス設置義務等を怠ったなどとして、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求め、被告球団(球団を運営する会社であり試合の主催者)に対し、観客に注意を喚起する義務を怠ったなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、球場のバックネットないし内野フェンスに民法717条1項の設置の瑕疵が存在するとは認められず、折れたバットが観客席に飛び込んでくる可能性について注意を喚起する義務を、被告が怠った過失があったとは認められないなどとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.25
国道2号線道路公害差止・損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503020/広島高等裁判所 平成26年1月29日 判決 (控訴審)/平成22年(ネ)第320号
一審原告らは一般国道2号の沿道付近に居住し、営業活動を行い又は勤務しているところ、同道路の供用によって生じる騒音・振動・大気汚染物質等によって健康被害や精神的被害等を受け、人格権及び環境権を侵害されたとして、人格権に基づき、同道路についての上記被害を生じさせる態様による供用の差止め及び同道路上に高架道路を設置する事業の差止めを、国家賠償法1条及び国家賠償法2条1項に基づき、上記被害に対する慰藉料とこれに対する遅延損害金及び一審原告の一人(法人)について物理的損害の賠償を求めた事案の控訴審において、一審原告らの当審における追加請求のうち、当審口頭弁論終結日の翌日以降の将来の金員請求にかかる訴えは不適法で却下すべきであり、一審原告ら(一審原告A及びBを除く)の控訴及び当審において追加された慰謝料請求並びに一審被告らの控訴に基づき、原判決を変更することとし、一審原告A及びBの控訴及び当審において拡張した請求はいずれも棄却するとした事例。