2014.05.07
割増賃金等請求事件
LEX/DB25503301/東京地方裁判所 平成26年3月27日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第22782号
被告に雇用されていた原告が、被告に対し、被告から雇用されている間に時間外労働をしたとして、労働基準法37条1項、4項所定の割増賃金及びこれに対する遅延損害金(原告は、確定遅延損害金について、民法405条に基づく元本組入れを主張する)並びに労働基準法114条所定の付加金の支払を求めるとともに、被告において、原告がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務を怠ったとして、債務不履行ないしは不法行為に基づき、慰謝料の支払を求めた事案において、遅延損害金についても、民法405条が適用されるとした上で、この元本に組み入れられた確定遅延損害金は、もともと賃金ではなく、元本組入れによって賃金としての性質を有することになったものでもなく、単に重利の対象となったにすぎないから、これについて、賃金の支払の確保等に関する法律6条1項、同法律施行令1条を適用することはできないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。