2014.05.07
詐欺被告事件
LEX/DB25446349/最高裁判所第二小法廷 平成26年4月7日 決定 (上告審)/平成24年(あ)第1595号
総合口座の開設並びにこれに伴う総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を申し込む者が暴力団員を含む反社会的勢力であるかどうかは、本件郵便局員らにおいてその交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきであるから、暴力団員である者が、自己が暴力団員でないことを表明、確約して上記申込みを行う行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たり、これにより総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかであるとし、被告人の本件行為が詐欺罪に当たるとした第一審判決を是認した原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例。