2014.04.08
脅迫、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503137/名古屋高等裁判所 平成26年2月26日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第372号
被告人が、Aと共謀の上、警察官である被害者の自宅に電話をして脅迫し、この脅迫により検挙されるのを免れるために逃亡生活を送るなかで、Aの部下から他人名義のシムカード及び携帯電話機を譲り受けた事実につき、懲役10月及び罰金40万円が言い渡されたため、被告人が控訴した事案において、本件脅迫が個人法益に対する罪であることからすると、被告人が罪を認め、謝罪文を作成するなどしたのは、犯行から約3年もの期間が経過した後であり、その間、被害者らは恐怖と不安の中で生活せざるを得なかったものであり、未だ刑の執行を猶予すべき事情が生じたとはいえないが、原判決の刑期については、現時点では、いささか重過ぎるにいたったものと認められるとし、原判決を一部破棄し、懲役8月を言い渡した事例。