2014.06.10
大飯原発3、4号機運転差止請求事件
LEX/DB25503810/福井地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第394号等
全国各地に居住している原告らが、電力供給会社である被告に対し、人格権ないし環境権に基づいて選択的に、被告が福井県大飯郡おおい町に設置した原子力発電所である大飯発電所(大飯原発)の3号機及び4号機の運転差止めを求めた事案において、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者は、大飯原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、原告らの請求を認容すべきであるとして、大飯原発の3号機及び4号機の原子炉の運転差止めを命じた事例。





















