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2014.04.22
営業妨害予防等請求事件
LEX/DB25503024/神戸地方裁判所 平成26年1月14日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第3452号
個人タクシー事業を営む原告らが、A株式会社の子会社でありA沿線を中心にタクシー事業を営む被告に対して、被告が、公道にある私鉄駅前タクシー乗り場のタクシー待機場所を被告専用のものとして独占的に使用して原告らの使用を拒絶し、実際に原告らが乗り入れた際に妨害行為をしたと主張して、営業権に基づく妨害予防請求権又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)24条に基づく差止請求権を理由として、それぞれその妨害行為の差止めを求めるとともに、上記妨害行為により損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求権を理由として、損害金の支払を求めた事案において、原告らに営業権に基づく妨害予防請求権又は独占禁止法24条に基づく差止請求権は認められないとする一方、原告らがタクシー利用客を乗車させることを妨害した被告の行為によって原告らの営業上の利益が侵害されたというべきであるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.15
再審請求事件
LEX/DB25503208/福岡地方裁判所 平成26年3月31日 決定 (再審請求審)/平成21年(た)第11号
亡死刑囚に対する死体遺棄、略取誘拐、殺人被告事件について、同人は死刑に処する旨の有罪判決を受け、控訴及び上告はいずれも棄却され、一審判決が確定し、同人に対し、既に死刑が執行されたものであるが、再審請求人が、再審を請求した事案において、弁護人が提出した証拠を確定記録中の全証拠と併せて総合評価した結果、同人が犯人であると認めた確定判決における事実認定について合理的な疑いは生じず、弁護人が提出した証拠はいずれも明白性が認められないから、再審請求には、刑事訴訟法435条6号の再審事由があるとはいえないとして、再審請求を棄却した事例。
2014.04.15
詐欺被告事件
LEX/DB25446340/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月28日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第725号
暴力団員である被告人が、本件ゴルフ倶楽部の会員であるAと共謀の上、長野県内のゴルフ倶楽部において、同倶楽部はそのゴルフ場利用約款等により暴力団員の入場及び施設利用を禁止しているにもかかわらず、真実は被告人が暴力団員であるのにそれを秘し、Aにおいて、被告人の署名簿への代署を依頼するなどして、被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み、同倶楽部従業員をして、被告人が暴力団員ではないと誤信させ、被告人と同倶楽部との間でゴルフ場利用契約を成立させた上、被告人において同倶楽部の施設を利用し、人を欺いて財産上不法の利益を得たという事案において、同伴者が暴力団関係者であるのにこれを申告せずに施設利用を申し込む行為は、その同伴者が暴力団関係者でないことを従業員に誤信させようとするものであり、詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず、これによって施設利用契約を成立させ、Aと意を通じた被告人において施設利用をした行為が刑法246条2項の詐欺罪を構成することは明らかであるとし、被告人に詐欺罪の共謀共同正犯が成立するとした原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例(意見あり)。
2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503188/東京高等裁判所 平成26年3月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3821号
控訴人らが、婚姻に際して夫婦の一方に氏の変更を強いる民法750条は、憲法13条及び憲法24条1項2項により保障されている権利を侵害し、また女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約16条1項に違反することが明白であるから、国会は民法750条を改正し、夫婦同氏制度に加えて夫婦別氏制度という選択を新たに設けることが必要不可欠であるにもかかわらず、何ら正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ってきたことから、当該立法不作為は国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して、慰謝料の支払いを求めた事案の控訴審において、「氏を変更されない権利」は憲法13条によって保障された具体的な権利であるとはいえず、また、控訴人が主張するような何らの制約を受けない「婚姻の自由」が憲法24条によって保障されているとはいえないとして、本件控訴をいずれも棄却した事例。
2014.04.15
再審請求事件
LEX/DB25503209/静岡地方裁判所 平成26年3月27日 決定 (再審請求審)/平成20年(た)第1号
有罪の言渡を受けた者に対する住居侵入、被害者4名の強盗殺人、放火被告事件について、同人は死刑に処する旨の有罪判決を受け、控訴及び上告はいずれも棄却され、一審判決が確定したため、地裁へ第二次再審請求した事案において、弁護人が提出したDNA鑑定等の新証拠を前提とすると、同人の犯人性を根拠付ける最も有力な証拠である5点の衣類が、犯行着衣でも同人のものでもないという疑いは十分合理的なものであり、他の証拠については、同人の犯人性を認定できるものはないことが検証されたとして、再審を開始し、有罪の言渡を受けた者に対する死刑及び拘置の執行を停止すると決定した事例。
2014.04.15
強盗殺人、営利・生命身体加害略取、逮捕・監禁、死体損壊・遺棄、窃盗、住居侵入、窃盗未遂被告事件
LEX/DB25503175/大阪地方裁判所堺支部 平成26年3月10日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第1321号等
被告人が、被害者Aを車内に押し込んで拉致、監禁し、車ごと山中に連れ去って金品を強取得した上殺害し、その遺体を隠匿した後焼却し、その間Aのキャッシュカードを使って預金を引き出すなどした事案につき、いずれの事件についても、被告人が、それ相応の準備をした上で、被害者の言動や周囲の状況等に応じ臨機に対応しながらも、大筋として自己の考えていたとおりの段取りで犯行を進めたと見られるのであって、本件がおよそ成り行き任せの偶然が重なった犯行であるとは到底いえないことは明らかであり、本件は相当に強固な犯意のもので遂行された計画的な犯行であって、その点においても極めて悪質といわざるを得ないとし、死刑を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.04.15
県営路木ダム事業に係る公金支出差止等請求事件
LEX/DB25503189/熊本地方裁判所 平成26年2月28日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第16号
熊本県天草市河浦町を流れる路木川上流において、整備計画等に基づいて建設中の多目的ダムについて、同県の住民である原告らが、同整備計画等は、治水及び利水の必要性等が認められないにもかかわらず、その必要性があるとして、路木ダム建設工事の実施等を定めたものであり、河川法16条の2第2項等に違反するから、路木ダムの建設事業に係る公金支出は違法であるとして、被告(熊本県知事)に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、公金支出等の差止めを求めるとともに、同県知事である甲に対し不法行為による損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟の事案において、同整備計画等の違法性を認め、将来の公金の支出等の差止請求のみ認容した事例。
2014.04.15
強盗殺人、営利誘拐、逮捕監禁被告事件
LEX/DB25503181/仙台高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (第二次控訴審)/平成25年(う)第31号
被告人が、A及びBと共謀の上、事前の計画のとおり、けん銃の取引を装って被害者をおびき出して誘拐し、同人を逮捕監禁するとともに暴行を加えて現金の在りかを聞き出し、長時間拘束した末、Aが、被害者の頸部をロープで絞め付け、頭部をバールで殴って殺害し、Bが、被害者所有の現金等を強取した事案の第二次控訴審において、被告人は、被害弁償に努めるなど被告人なりに反省を深めていることが認められ、これらに、被告人が被害者殺害の実行行為をしておらず、被告人の果たした役割の重要度は首謀者であるAよりははるかに劣ることを含め、酌むべき事情を総合勘案すると、被告人を、Aと同じ無期懲役に処するのはいささか躊躇を覚えざるを得ないとし、無期懲役を言い渡した原判決を破棄し、懲役15年を言い渡した事例。
2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503116/大阪高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第2282号
破産したA社が経営していた外国語会話教室の受講生であった原告ら(控訴人ら)が、A社の役員等であった被告ら(被控訴人ら)に対し、(1)原告らとA社との各受講契約締結時において、A社の財政状態は授業を継続して提供できるようなものではなく、契約を解除しても未受講分の受講料を返還できない状態であるのに、被告らは企業会計原則に反する会計処理を行うことによりこれを隠匿し、あるいはその幇助をして、原告らに受講契約を締結させ、(2)仮にA社の財政状態が前記のような状態でなかったとしても、その後、被告らは資金流出回避義務違反行為、遵法経営義務違反行為あるいはこれらの幇助行為により、A社の経営を破たんさせたとして、被告らに対し、主位的に不法行為責任、予備的に役員等の第三者に対する責任原因に基づき、損害賠償の支払を求めたところ、請求をいずれも棄却されたため、原告らが控訴した事案において、原判決を変更して予備的請求を一部認容し、その余の控訴を棄却した事例。
2014.04.15
地位確認等請求事件
LEX/DB25503112/東京地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第15674号
被告を懲戒解雇された原告が、懲戒解雇が無効であるとして、地位確認と賃金(通勤手当を含むもの。)及び賞与(本俸及び手当の2か月分。)の支払を求めた事案において、懲戒解雇は無効であるとして、請求を一部認容した事例。
2014.04.15
風俗案内所営業権確認等請求事件
LEX/DB25446298/京都地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第42号
京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年京都府条例第2号)別表所定の第3種地域において風俗案内所を営んでいた原告が、京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号、本件条例)の規制は憲法に違反すると主張して、主位的に、原告が、(1)第3種地域において風俗案内所を営む法的地位を有すること、(2)風俗案内所において営業をする法定地位を有することの確認を求め、予備的に、第3種地域の内の、本件条例に係る保護対象施設の敷地から70mの範囲に含まれない場所において、上記主位的請求と同様の法的地位を有することの確認を求めた事案において、第3種地域のうち、保護対象施設(学校、児童福祉施設、病院、無床のものを含む診療所及び図書館)の敷地から少なくとも70mを超える区域において接待飲食等営業の情報提供を行う風俗案内所の営業を全面的に禁止する本件条例の規定は、府民の営業の自由を立法府の合理的裁量の範囲を超えて制限するものとして、憲法22条1項に違反し無効であるとして、(2)に係る訴えをいずれも却下し、主位的請求(1)を棄却し、予備的請求(1)を一部認容した事例。
2014.04.15
道路交通法違反、自動車運転過失致死傷被告事件
LEX/DB25503173/福岡高等裁判所 平成26年2月14日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第62号
被告人が、パチンコ店の駐車場内道路部分で、酒気を帯び、前方注視を欠いたまま自車を進行させて前方車両に衝突し、同車を飲食店建物内に突入させ、同車の運転者に傷害を負わせるとともに、同建物内での飲食客を死亡させた事実につき、原判決が、自動車運転過失致死傷罪の成立のみを認めて、被告人に懲役3年、5年間の執行猶予、道路交通法違反について無罪を言い渡したため、検察官が控訴した事案において、被告人にアルコール保有の認識があったことは優に認定できるというべきであり、これを否定した原判決は、論理則経験則に照らして不合理な判断を重ねて、その認識を否定する被告人の原審公判での弁解を排斥できないとしたものであって、これを是認することはできないとし、原判決を破棄し、懲役3年を言い渡した事例。
2014.04.15
所得税法違反被告事件
LEX/DB25503053/東京高等裁判所 平成26年1月31日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第842号
平成18年分及び同19年分の過少申告のほ脱の故意について、原判決は、これを認定すべき積極方向の事実が存するとしつつ、その推認力は高いものではないことを示す事情があるとし、また、ほ脱の故意を認定するには消極方向の事実も少なからずあって、検察官の指摘する各事実を総合しても、株式報酬も源泉徴収されていたと思い込んでいた旨の被告人の弁解を排斥することはできず、さらに申告時にその年に受領した給与収入額と自己の申告額との差額を具体的に認識していたとも断定できないとして、結局、被告人に、ほ脱の故意があったと認めるには合理的疑いが残るとした(被告人に対して無罪を言い渡した)が、原判決の認定に論理則、経験則等に照らして不合理な点はなく、事実誤認があるとはいえないとして、検察官の控訴を棄却した事例。
2014.04.15
 
LEX/DB25503084/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月30日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1029号等
原告(控訴人、上告人)が、被告A(被控訴人、被上告人)の代表取締役であった被告B(被控訴人、上告人)が、被告Aの子会社の上場準備の状況について虚偽の事実を述べて原告に同子会社の第三者割当増資を引き受けるよう勧誘し、又は同子会社の上場準備の状況について発表できる段階にない事柄を発表し、その後発表内容を訂正しなかったため、原告は、同子会社の上場準備の状況について誤信して上記第三者割当増資を引き受けて損害を被ったとして、被告らに対し、連帯して損害賠償の支払を求めるとともに、被告Aに対しては、予備的に、原告と被告A間で同子会社の株式を被告Aが買い取る旨の契約が成立したとして、金員の支払を求めたところ、請求がいずれも棄却されたため、原告が控訴したが、控訴が棄却されたため、原告が上告及び上告受理の申立てをした事案において、上告を棄却し、上告審として受理しないとした事例。
2014.04.15
各損害賠償請求控訴事件(西武鉄道有価証券報告書虚偽記載損害賠償請求事件差戻し控訴審判決)
LEX/DB25503064/東京高等裁判所 平成26年1月30日 判決 (差戻控訴審)/平成23年(ネ)第6335号
東京証券取引所に上場されていた一審被告鉄道会社の株式を取引市場において取得した者及びその相続人である一審原告らが、訴外会社等の少数特定者が所有する鉄道会社株式の数の割合が東京証券取引所の定める上場廃止事由に該当するという事実があったにもかかわらず、一審被告鉄道会社が有価証券報告書等に虚偽の記載をして同事実を隠蔽したことなどにより損害を被ったと主張して、一審被告鉄道会社、訴外会社を吸収合併した一審被告ホテル、代表取締役らに対し、不法行為に基づく損害賠償を求め、原審が一部を認容し、双方が控訴をした事案において、原判決を変更し、一部の一審原告らの控訴を一部認容した事例。
2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503058/東京高等裁判所 平成26年1月29日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3142号
Aの両親である控訴人(原告)らが、Aが、汐留シティセンタービル2階において、1階への下りエスカレーターの乗り口付近で同エスカレーターの移動手すりに接触してこれに乗り上げ、同エスカレーター外側の吹き抜けから1階の床に転落して死亡した事故について、上記ビルの共有者の一人でこれを管理運営する被控訴人(被告)B及び上記ビルを別の共有者から賃借して被控訴人Bに管理運営を委託している被控訴人(被告)Cに対しては民法717条1項の土地工作物責任に基づき、同エスカレーターを製造した被控訴人(被告)Dに対しては製造物責任法3条の製造物責任に基づき、損害金の各連帯支払を求めた事案の控訴審において、本件エスカレーターには、本件事故発生当時、民法717条1項に規定する設置又は保存の瑕疵があったとはいえず、また、本件エスカレーターは、関係法令等に適合し、広く普及した仕様の一般的なエスカレーターであると認められ、利用者が身体の背面側の中心線を移動手すりの折り返し部分に接着させて後ろ向きに寄りかかるというのは、通常予見されるエスカレーターの使用形態であるとはいえず、そのような使用形態によって本件事故が発生したとしても、本件エスカレーターが通常有すべき安全性を欠いているものということはできず、これに欠陥があるということはできないとした原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.04.15
事業計画変更認可申請却下処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25503055/東京高等裁判所 平成26年1月23日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第279号
一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む一審原告が、特定地域に指定されている東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域(特別区・武三交通圏)を営業区域として、営業所ごとに配置する事業用自動車(一般車両タクシー)を30台増車するため、処分行政庁に対し、道路運送法15条1項に基づき、事業計画変更認可申請をしたところ、処分行政庁から、上記申請は収支計画要件に適合しないとして、上記申請を却下する旨の処分を受けたため、処分行政庁の所属する国に対し、主位的に、措置認可基準自体又はその運用は違法であり、上記申請は道路運送法及び特措法の定める認可基準に適合すること、仮に、措置認可基準又はその運用が適法であるとしても、上記申請は措置認可基準の定める収支計画要件に適合することから、当該処分は違法であるとして、行政事件訴訟法3条2項並びに同条6項2号及び同法37条の3に基づき、当該処分の取消し及び上記申請に対し認可処分をすることの義務付けを求め、予備的に、特別区・武三交通圏を特定地域と指定したことは違法無効であるとして、同法4条に基づき、一審原告と一審被告の間で、一審原告が届出のみで上記申請に係る30台の増車をすることができる法的地位を有することの確認を求めた事案の控訴審において、一審原告の本件取消しの訴え及び本件確認の訴えはいずれも理由がなく、本件義務付けの訴えは不適法であるところ、法律上、本件取消しの訴えと本件義務付けの訴えの審理・判断は一体として扱われているから(行政事件訴訟法37条の3第3項、4項)、一審被告の控訴に基づき、上記の趣旨に沿って原判決を変更するとともに、一審原告の本件控訴を棄却するとした事例。
2014.04.15
 
LEX/DB25503068/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月15日 決定 (上告審)/平成23年(オ)第1973号等
破綻した上告人兼申立人(被告、被控訴人)信金の職員の勧誘に応じて出資した被上告人兼相手方(原告、控訴人)ら528名が、上告人兼申立人に対し、出資の勧誘には、説明義務違反等の違法があると主張して、法人としての不法行為(前民法44条)等に基づき、被上告人兼相手方らが上告人兼申立人の破綻により返還を受けることができなくなった出資金相当額等(総額約17億6400万円)の損害賠償を求め、第一審が上告人兼申立人に対する請求を一部認容し、第二審が原判決を変更し、一部の被上告人兼相手方らの上告人兼申立人に対する請求を認容したので、上告人兼申立人が上告及び上告受理申立てをした事案において、一部の上告を却下し、その余の上告を棄却し、また、上告審として受理しないことを決定した事例。
2014.04.15
特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503063/東京地方裁判所 平成26年1月9日 判決 (第一審)/平成25年(特わ)第902号等
本件のオーナー契約(黒毛和種牛売買・飼養委託契約)は、黒毛和種牛の繁殖牛を顧客に販売するとともに、当該繁殖牛を一定期間飼養委託させ、顧客に対し、一定額の利益金(子牛予定売却利益金)を支払った上、同期間満了時に、顧客から当該繁殖牛を前記販売時と同額で買い取ることを内容とするものであるから、そのような契約を勧誘するに当たり、当該耳番号の繁殖牛は存在しないのに、存在するかのように同番号を付した本件契約書を送付したり、顧客の牛は実在する旨記載した本件パンフレットを送付した本件不実の告知は、顧客の適正な判断・意思決定の前提となる情報をゆがめる程度が非常に大きく、本件罰則(特定商品等の預託等取引契約に関する法律17条、14条1号、4条1項)の趣旨に照らして反規範性の高い行為であるといえるとして、被告人A(安愚楽牧場の代表取締役)を懲役2年10月に、被告人B(被告人Aの重要な補佐役)を懲役2年4月に処した事例。
2014.04.15
各詐欺、金融商品取引法違反被告事件
LEX/DB25503061/東京地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(刑わ)第1559号等
AIJ投資顧問の代表取締役であった被告人A、同社の取締役であった被告人B及びアイティーエム証券の代表取締役であった被告人Cが共謀の上、27回にわたり、17の年金基金の担当者らに対し、AIMグローバル・ファンドの虚偽の運用実績を示すなどして合計約248億円をだまし取るなどした詐欺、金融商品取引法違反の事案において、被告人らがだまし取った金員は、各被害基金の母体企業及び加入員が老後の生活のために積み立ててきた掛金を原資とするものであり、他の要因もあったにせよ、11の被害基金が解散を検討せざるを得ない状況に陥っていることに照らしても、本件被害の影響は広汎かつ大きいといわなければならないとして、被告人Aを懲役15年、被告人Bを懲役7年、被告人Cを懲役7年に処した事例。