2014.04.22
営業妨害予防等請求事件
LEX/DB25503024/神戸地方裁判所 平成26年1月14日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第3452号
個人タクシー事業を営む原告らが、A株式会社の子会社でありA沿線を中心にタクシー事業を営む被告に対して、被告が、公道にある私鉄駅前タクシー乗り場のタクシー待機場所を被告専用のものとして独占的に使用して原告らの使用を拒絶し、実際に原告らが乗り入れた際に妨害行為をしたと主張して、営業権に基づく妨害予防請求権又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)24条に基づく差止請求権を理由として、それぞれその妨害行為の差止めを求めるとともに、上記妨害行為により損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求権を理由として、損害金の支払を求めた事案において、原告らに営業権に基づく妨害予防請求権又は独占禁止法24条に基づく差止請求権は認められないとする一方、原告らがタクシー利用客を乗車させることを妨害した被告の行為によって原告らの営業上の利益が侵害されたというべきであるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。