2014.05.20
逮捕監禁、爆発物取締罰則違反、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503234/東京地方裁判所 平成26年3月7日 判決 (第一審)/平成24年(合わ)第29号等
本件教団の信者であった被告人が、被害者Aを拉致することを企て、共犯者と共謀の上、Aを自動車の後部座席に押し込んで同車を発車させ、本件施設内において、同人に全身麻酔薬を投与して意識喪失状態を継続させるなどして同人を脱出不可能な状態におき、治安を妨げ、かつ、人の身体財産を害する目的をもって、教団信者らが現在するビル店舗内に火炎びんを投てきし、人の身体及び財産に危険を生じさせた事案において、被告人は、BとCから、教団代表者の指示により、Aを拉致すること、レーザーでボディーガードの目くらましをすることを了承して犯行現場に赴き、他の共犯者の役割等も知った上で、被告人自身はCが乗るギャランの運転手として本件に関与していたと認められ、被告人には、逮捕監禁事件の事前共謀が認められるとし、懲役9年を言い渡した事例(裁判員裁判)。