2014.07.01
公金支出差止等請求住民訴訟控訴事件
LEX/DB25503854/東京高等裁判所 平成26年5月14日 判決 (控訴審)/平成21年(行コ)第261号
群馬県の住民である控訴人(原告)らが、特定多目的ダム法4条の規定により、国(国土交通省)を事業主体として利根川水系吾妻川に設置される多目的ダムである八ッ場ダムにつき、同ダムは利水上及び治水上の必要性がなく、設置が予定されているダムサイト周辺の岩盤・地質がダム建設地として適格性を欠き、ダム湖周辺の基礎地盤が地すべり等の危険性を孕んだ欠陥ダムであるなどとして、その建設は不必要で違法であるから、群馬県の各種負担金等に係る財務会計行為は、財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるなどとして、地方自治法242条の2第1項に基づき、被控訴人(被告)群馬県企業管理者に対し、負担金の支出負担行為及び支出命令の差止め、ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠ることの違法確認等を求め、原審が違法確認請求を却下し、その余の請求を棄却した事案において、差止め請求の一部を却下し、その余の請求を棄却した事例。




















