2014.04.15
強盗殺人、営利誘拐、逮捕監禁被告事件
LEX/DB25503181/仙台高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (第二次控訴審)/平成25年(う)第31号
被告人が、A及びBと共謀の上、事前の計画のとおり、けん銃の取引を装って被害者をおびき出して誘拐し、同人を逮捕監禁するとともに暴行を加えて現金の在りかを聞き出し、長時間拘束した末、Aが、被害者の頸部をロープで絞め付け、頭部をバールで殴って殺害し、Bが、被害者所有の現金等を強取した事案の第二次控訴審において、被告人は、被害弁償に努めるなど被告人なりに反省を深めていることが認められ、これらに、被告人が被害者殺害の実行行為をしておらず、被告人の果たした役割の重要度は首謀者であるAよりははるかに劣ることを含め、酌むべき事情を総合勘案すると、被告人を、Aと同じ無期懲役に処するのはいささか躊躇を覚えざるを得ないとし、無期懲役を言い渡した原判決を破棄し、懲役15年を言い渡した事例。