2014.07.01
公職選挙法違反被告事件
LEX/DB25503797/東京地方裁判所 平成26年4月18日 判決 (第一審)/平成25年(特わ)第1703号
徳洲会グループによる組織的な選挙運動者の買収について、被告人(徳洲会グループの関連法人の経営企画室長)が、買収に付随して発出される文書の作成を容易にしたという公職選挙法違反の幇助の(共謀の成立を認めることはできないとした)事案において、正犯者らの犯行は、理事長であるAが中心となり、徳洲会グループの職員約600名に選挙区内で公示日前後にわたる違法な選挙運動をさせ、その報酬として、約1億5500万円相当の金銭及び財産上の利益を供与したというものであり、報酬が支払われた選挙運動員の数、供与された金銭等の額、いずれをみても他に類を見ない大規模なもので選挙の公正を害するものであったところ、被告人は、これらを認識した上で、本件買収等に伴って発出される平成24年版読後破棄文書の作成を容易にしたものであって、犯情は良くないが、幇助の程度は、平成24年版読後破棄文書の中でも事務的手続について相談に応じたに止まり、本件買収等自体を容易にした程度は大きくないとして、被告人を罰金25万円に処し、公民権停止の期間を3年に短縮するとした事例。





















