2014.06.03
立候補禁止請求事件
LEX/DB25503809/東京高等裁判所 平成26年3月27日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第119号
平成25年7月21日施行の第23回参議院議員通常選挙における比例代表選出議員の選挙において、某政党から参議院名簿登載者として立候補して落選した被告につき、同選挙に際し被告のために選挙運動をした被告の秘書が公職選挙法221条1項1号所定の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたことから、検察官である原告が、当該選挙運動は被告と意思を通じてされたものであるから被告には公職選挙法251条の2第1項5号の規定による立候補禁止の制裁が課されると主張し、公職選挙法211条1項に基づき、原告勝訴の判決が確定した時から5年間、参議院(比例代表選出)議員の選挙において候補者となり、又は候補者であることの禁止を求めた事案において、被告の秘書が被告のために選挙運動をすることについて、両者間で相互に明示又は黙示に了解し合っていたことが明らかであるとして、原告の請求を認容した事例。