2014.07.15
文書非開示処分取消等請求事件
LEX/DB25503817/福岡地方裁判所 平成26年3月18日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第54号
芦屋町所在の特定非営利活動法人である原告が、芦屋町情報公開条例(昭和61年芦屋町条例第38号)に基づき、実施機関である芦屋町長に対し、「平成22年度高齢者福祉施設整備について(協議)」と題する芦屋町長が福岡県知事に出した鑑文書(本件文書1)及び「平成22年度高齢者福祉施設整備について(協議)」と題する法人が芦屋町長宛てに出した鑑文書(本件文書2)の公開を請求したところ、一部を非公開とする処分を受けたことから、被告を相手方として、本件処分のうち、本件文書1のうち記「2(5)設置予定地」を非公開とした部分、及び本件文書2のうち記「5 設定予定地」を非公開とした部分の取消しを求めるとともに、本件設置予定地部分について公開の義務付けを求めた事案において、本件設置予定地部分が公開されることによって、本件事業者の信用や社会的評価が傷つけられたり、競争上の利益が害されたりするなど、本件事業者の競争上の地位その他正当な利益が害されることが客観的に明らかであるとはいえず、本件設置予定地部分は、芦屋町情報公開条例6条1項2号本文の非公開情報に該当するとはいえないとして、原告の請求を認容した事例。





















