2014.05.13
LEX/DB25503229/最高裁判所第三小法廷 平成26年2月12日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1277号
被告人が、金品窃取の目的で被害者方に侵入し、被害者に対し刃物を示して脅迫し、その犯行を抑圧して、同人管理のキャッシュカードを強取した上、強いて同人を姦淫した後、殺意をもって、その背部を刃物で突き刺すなどし、同人を失血及び頸部圧迫による窒息の競合により死亡させて殺害した事実につき、原判決が、懲役15年を言い渡した第一審判決を維持し、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、弁護人及び被告人本人の各上告趣意は、いずれも憲法違反を言う点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし、上告を棄却した事例。