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2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25446378/大阪地方裁判所 平成26年3月27日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第16790号
普通地方公共団体である原告が、信託業務を営む銀行である被告との間で、原告を委託者兼受益者、被告を受託者、原告所有の本件土地を信託財産として本件土地上に建物を建設し、これを賃貸することを目的として本件土地及び本件建物を管理運営する旨の本件信託契約を締結し、甲駅周辺土地区画整理事業用地土地信託事業を実施したところ、被告の本件信託契約上の義務違反により損害を被ったと主張して、損害賠償を求めた事案において、本件事業計画において表示していた入居率を実現すべき義務など、原告主張に係る債務不履行は認められないとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25446346/仙台地方裁判所 平成26年3月24日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第1753号
被告町が設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが東日本大震災の地震発生後の津波により死亡したことについて、原告らが、主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し、予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反又は国家賠償法上の違法及び過失を主張して、損害賠償を請求した事案において、現状待機を指示した総務課長及び保育士らにおいて保育所に津波が到達する危険性を予見することができたということはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2014.05.07
労災遺族補償給付不支給処分等取消請求事件
LEX/DB25503297/東京地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第728号
原告らの子である亡Aが雇用主であるB会社の業務として行った出張中にアルコールを大量摂取し、その後に嘔吐し、吐しゃ物を気管に詰まらせて窒息死したことについて、労働者災害保険法7条1項に規定する労働者の業務上の死亡(労働者災害保険法12条の8第2項、労働基準法79条、労働基準法80条にいう「労働者が業務上死亡した場合」)に当たると主張し、処分行政庁に対し、原告らにおいて遺族補償一時金を、原告Cにおいて葬祭料をそれぞれ請求したのに対し、同行政処分庁がいずれも支給しない旨の処分をしたため、原告らにおいて遺族補償一時金不支給処分の、原告Cにおいて葬祭料不支給処分の各取消しを求めた事案において、本件事故は、労災保険法12条の8第2項、労基法79条、労基法80条にいう「労働者が業務上死亡した場合」に該当するから、原告らの遺族補償一時金及び原告Cの葬祭料の請求を認めなかった本件各不支給処分は、いずれも違法であり、取消しを免れないとして、原告らの請求を認容した事例。
2014.05.07
京都府迷惑行為防止条例(平成13年京都府条例第17号)違反被告事件
LEX/DB25503273/京都地方裁判所 平成26年3月18日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第489号
「被告人は、常習として、みだりに、路上を歩行中の被害者(当時13歳)に対し、後方から自転車に乗って接近し、追越しざまに、その臀部付近を着衣の上から右手で触り、もって公共の場所において、他人を著しくしゅう恥させ、かつ、他人に不安及び嫌悪を覚えさせるような方法で卑わいな行為をした」という公訴事実について、被告人が犯人であることにつき合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪の言渡しをした事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25503274/名古屋地方裁判所 平成26年3月13日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第8591号
愛知県知事から廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条1項(平成22年法律第34号による改正前のもの)の設置許可を受けて、愛知県春日井市内に産業廃棄物処理施設を建設して産業廃棄物処分業を営むことを予定していた原告が、同施設の操業前の試運転中に実施された行政検査の結果が廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条の2の6所定の改善命令に違反するものであったことを理由として、愛知県知事から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条の3第1項2号に基づき、上記設置許可の取消処分を受けたため、同改善命令は違法である上、同改善命令に違反した事実もないから、当該取消処分は違法であるなどと主張して、被告(愛知県)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件改善命令が違法であり、本件改善命令違反を理由としてされた本件取消処分もまた違法であるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25503292/東京地方裁判所 平成26年3月5日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第31362号
原告が、従業員であった被告両名に対し、在職中から、被告会社と共謀して、原告の従業員の引き抜き等をしたとして、被告会社に対しては、原告の雇用契約上の債権を侵害した等として不法行為に基づいて、被告両名に対しては、秘密保持義務、競業避止義務及び雇用契約上の誠実義務に違反したとして債務不履行ないし不法行為に基づいて、損害賠償を求めた事案において、引き抜きについては転職の勧誘にとどまるもので違法性がなく、契約締結(継続)妨害について、債務不履行責任ないし(共同)不法行為責任が認められるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.05.07
入会権確認請求事件
LEX/DB25503176/鹿児島地方裁判所 平成26年2月18日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第852号
原告らが、本件各土地は、本件集落の住民を構成員とする入会集団の入会地であり、原告らと被告A社を除く被告らとは本件入会集団の構成員であると主張して、被告らに対し、原告ら及び被告住民らが本件各土地につき共有の性質を有する入会権を有することの確認を求めた事案において、本件各土地の使用実態の変化及び小組合員と本件各土地の持分権利者との関係の変化によれば、本件共有入会権の実施は遅くとも昭和61年時点で既に失われて、本件各土地の集団的管理は消滅したと認められるから、本件共有入会権は、遅くとも同61年前には解体し、通常の共有権に変化したと認められるとし、請求を棄却した事例。
2014.05.07
殺人未遂被告事件
LEX/DB25503177/長崎地方裁判所 平成26年2月12日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第102号
被告人が、実弟から暴行を受けるなどしたため、防衛の程度を超え、弟の右胸部付近を筋引包丁で1回突き刺して傷害を負わせ、弟が強く首を絞めてきたため、自己の生命を防衛するとともに怒りも相まって、弟が死亡する危険性が高い行為と認識しながら、あえて、弟の腹部を筋引包丁で突き刺したものの、傷害を負わせたにとどまり、死亡させるに至らなかった事案において、被告人の生命の危険が高まっていたとはいえ、弟の攻撃は素手によるものであり、本件包丁を所持する被告人が弟の侵害を排除するには、なお、より危険性の低い、有効な反撃が容易に可能であったといえるから、一撃で弟の生命を奪いかねない本件行為は、自己の生命を守るために妥当で許される範囲を超えているとし、懲役3年、執行猶予5年、その猶予の期間中被告人を保護観察に付するとした事例(裁判員裁判)。
2014.04.30
立替金等請求事件(第1事件、第2事件、第9事件)、立替金請求事件(第3事件、第4事件、第5事件、第6事件、第7事件、第8事件)
LEX/DB25503223/旭川地方裁判所 平成26年3月28日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第108号
個別信用購入あっせん等を業とする会社である原告が、原告と加盟店契約を締結していた訴外有限会社から商品を購入し、その購入代金の支払いにつき原告と立替払契約を締結した被告らに対し、各立替払契約に基づき、割賦金合計から既払金を控除した残額及び遅延損害金の支払い等を求めた事案において、被告らは、売買契約を錯誤により取り消したものと認め、または、虚偽表示による無効を原告に対抗することができるなどとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.30
立替金請求事件
LEX/DB25503224/旭川地方裁判所 平成26年3月28日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第229号
個別信用購入あっせん等を業とする会社である原告が、原告と加盟店契約を締結していた訴外有限会社から商品を購入し、その購入代金の支払いにつき原告と立替払契約を締結した被告らに対し、各立替払契約に基づき、割賦金合計から既払金を控除した残額及び遅延損害金の支払い等を求めた事案において、被告らは、売買契約を錯誤により取り消したものと認め、または、虚偽表示による無効を原告に対抗することができるなどとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.30
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25503256/名古屋地方裁判所岡崎支部 平成26年3月20日 判決 (第一審)/平成7年(わ)第353号
平成7年に愛知県豊田市で男性甲(当時66歳)と孫の乙(当時1歳)が刺殺された事件で、殺人罪などで起訴された被告人(現在71歳)に対し、平成9年3月28日の第7回公判期日以降、約17年間、精神疾患のため公判手続停止となっていた事案において、被告人に訴訟能力はなく、その回復の見込みが認められないことは明らかであるとして、公訴棄却の判決を言い渡した事例。
2014.04.30
死体遺棄、逮捕監禁致死被告事件
LEX/DB25503142/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年3月4日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第24号
原判決のうち、共犯者供述の信用性を認めて、被告人が逮捕監禁に関与したと認め、被告人に逮捕監禁致死罪の共犯が成立するとした点については、論理則、経験則等に照らし不合理な点はなく、事実誤認はないとする一方、共犯者供述の信用性を認めて、被告人が死体遺棄に関与したと認め、被告人に死体遺棄罪の共犯が成立するとした点については、被告人以外の第三者が共犯者であった可能性を否定することができず、被告人が共犯であるとするには合理的な疑いが残り、被告人は無罪であるから、事実誤認があるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役3年6月に処した事例。
2014.04.30
道路交通法違反(変更後の訴因危険運転致死)被告事件
LEX/DB25503144/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第99号
被告人が、アルコールの影響により自動車の正常な運転が困難な状態で、自車を走行させ、対向車に自車を衝突させて被害者を死亡させたという危険運転致死の事案の控訴審において、被告人は、本件当時、精神的、身体的能力がアルコールによって影響を受け、道路の状況や交通の状況に応じ、障害を発見する注意能力、これを危険と認識し、回避方法を判断する能力が低下し、危険に的確に対処できない状態にあったものと認められ、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったといえるとし、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認も法令適用の誤りもないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.04.30
損害賠償請求義務付け請求事件
LEX/DB25503150/金沢地方裁判所 平成26年2月27日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第7号等
石川県羽咋郡志賀町の住民である原告らが、志賀町が発注した各工事について、競争入札の際に談合が行われており、談合の結果、上記各工事を落札し、志賀町との間で請負契約を結んだ落札業者(補助参加人)ら並びに談合に関与したとされる補助参加人Aは、公正な競争入札が行われていた場合に形成されていたと想定される契約金額と現実の契約金額との差額につき志賀町に対し損害を与えたと主張し、志賀町は、上記落札業者ら及び補助参加人Aに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているとして、志賀町の執行機関である被告(志賀町長)に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、上記落札業者ら及び補助参加人Aに対して、現実の落札価格の15パーセント相当の損害賠償金の支払を請求するように求めた事案において、原告らは、被告に対し、補助参加人Bに対して、本件工事Cに関する損害賠償金の支払を請求するよう求めることができるが、本件工事Cを除く本件各工事について談合が行われた事実は認められないから、志賀町は、本件業者ら及び補助参加人Aに対し、本件工事Cを除く本件各工事に関して不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めることはできないとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.30
損害賠償請求事件
LEX/DB25503151/金沢地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第6号
石川県河北郡七塚町(かほく市に合併)が金融機関との間で第三セクターに対する貸付金について締結された損失補償契約に基づき、かほく市の執行機関であるAが、金融機関に対し、損失補償金を支払ったところ、かほく市の住民である原告らが上記損失補償契約は無効であるなどと主張し、Aが損失補償金を支出した行為はかほく市に対する不法行為に当たるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告(かほく市長)に対し、Aに対する不法行為に基づく損害賠償金の支払を請求するように求めた住民訴訟の事案において、本件支出行為が違法であるとは認められないから、被告は、Aに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、本件支出行為に係る損失補償金額の支払を求めることはできないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.30
傷害、傷害致死被告事件
LEX/DB25503193/さいたま地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第1432号等
被告人が、小学校時代から付き合いがあった被害者(当時33歳)に対し、金を要求し、深夜、買い物を指示して振り回し、罰ゲームを強いるなどして、被害者を金銭的にも精神的にも追い込み、支配服従関係を強めていくなか、暴行を加えて傷害を負わせ、死亡させたとして、傷害罪及び傷害致死罪で起訴された事案において、傷害致死罪については被告人を有罪とした上で、被告人を懲役13年に処し、2件の傷害事件については被告人を犯人と認めるには合理的疑いが残るとして、無罪とした事例(裁判員裁判)。
2014.04.30
自動車運転過失致死傷被告事件
LEX/DB25503139/名古屋高等裁判所 平成26年2月20日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第346号
被告人が、総重量約2万3390キログラムのコンテナを積載するトレーラを牽引した大型貨物自動車を運転する際の注意義務に違反して、ロックピンでコンテナがトレーラに緊締されていない状態のまま、上り勾配となっていた右カーブと左カーブの逆S字カーブを経てうかいした架設橋を通行し、今度は下り勾配となっていた左カーブと右カーブが連続したS字カーブの道路に差し掛かり、その右カーブの道路を漫然時速約48キロメートルで進行した結果、折から隣の車線を走行中の普通乗用自動車上にコンテナを横転させて同車を押し潰し、乗車していた3名のうち2名を死亡させ、1名に加療約533日間を要する傷害を負わせたという事案の控訴審において、原判決の事実認定に論理則、経験則等に照らして不合理な点は見当たらないので、事実誤認の論旨は理由がないとし、また、原判決の量刑は、刑の執行を猶予しなかった点及び刑期の点のいずれにおいても、被告人の刑事責任に照らし、これが重過ぎて不当であるとはいえないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.04.30
損害賠償請求事件
LEX/DB25503149/津地方裁判所 平成26年2月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第546号
原告が、A巡査(三重県津警察署地域課に所属する警察官)による各暴行(第1暴行と第2暴行)により左第7肋骨骨折の傷害を負い、第2暴行により右肩関節挫傷の傷害を負ったとして、A巡査が所属する地方公共団体である被告(三重県)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、A巡査が原告の左脇腹を膝で蹴ったことを含む第1暴行の事実を認めることはできず、さらに、津警察署の2階廊下で原告に足をかけて転倒させたとの第2暴行の一部の事実を認めることはできないとした上で、被告は、A巡査の違法行為(津警察署の2階廊下において、原告の体を約22メートルにわたって引きずった行為)との間で因果関係があると認められる右肩関節挫傷の傷害に係る治療費を賠償する責任を負うが、左第7肋骨骨折の傷害に係る治療費については、これを賠償する責任を負わないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.30
傷害致死被告事件
LEX/DB25503146/札幌地方裁判所 平成26年2月18日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第1003号
被告人は、左上下肢麻痺のためいわゆる寝たきりの状態であった妻に対し、献身的な介護を行っていたものであるが、準備した食事を同人が嫌がったことやおむつ交換に同人が協力しなかったことに立腹し、当時の被告人方において、鉄製のサイドレールが取り付けられた介護用ベッドで仰向けに寝ていた上記妻(当時72歳)に対し、同人の左肩付近を両手でつかみ、その顔面及び頭部を同ベッドのサイドレールに数回打ち付けるなどの暴行を加え、同人に硬膜下出血及び硬膜下血腫の傷害を負わせ、よって、同人を同傷害による脳機能障害により死亡させたとして、被告人を懲役3年(執行猶予4年)に処した事例(裁判員裁判)。
2014.04.30
建造物侵入、現住建造物等放火、殺人未遂、公務執行妨害被告事件
LEX/DB25503140/神戸地方裁判所 平成26年2月7日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第627号等
固定資産税等を滞納したことにより、市から被告人名義の預金債権の差押えを受けたことに不満を持ち、大量のガソリンを使用し不特定多数の市民らも出入りする市役所の業務時間内に放火に及んだ被告人の行為は、多数の職員や一般来庁者の生命や身体に重大な危害を加える危険性が高く、建造物侵入及び3名の職員に対する殺人未遂とも評価されるものであって、その犯行態様は極めて衝撃的で悪質であるとし、高く大きく燃え広がった炎や大量の黒煙等により、市役所の建物や備品などに合計2億5700万円余りの甚大な財産的被害が発生したほか、課の一時移転や書類の焼失など、市役所や市民に有形無形の損害が生じており、本件は同種の放火事案の中でも特に重い部類に属するというべきであるが、他方、本件で重篤な傷害を負った被害者がいなかったことを考慮すると、公務執行妨害罪の刑をあわせても、現住建造物等放火罪の有期懲役刑の上限である20年をやや下回る程度の刑をもって臨むのが相当であるとして、被告人を懲役18年に処した事例(裁判員裁判)。